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営業時間
平日9時~17時15分

「ある会計事務所の税務調査事件簿(6)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

A株式会社は、東京都内でパソコンの卸をしている会社だ。売上も毎年安定して3億円規模計上している。この3年間で業績も急上昇している。会社設立してから20年間、税務調査には入られたことがない。A株式会社のB社長は、業界でもやり手で知られており、ワンマンな社長として知られていた。

 

Sさんは電話で、B社長に税務調査が入ったことを告げた。

すると、B社長は、狼狽した様子で「税務調査が入ったんですか?!」と叫んだ。

Sさんは、「そうなんです。税務調査の連絡が入ると避けることはできません。社長さんのご都合のよろしい日はありますか。」と尋ねると、

B社長は答えた。

「仕事が立て込んでいて忙しいが、何とか都合をつけるよ・・・。」。

Sさんは続けて、「売上と売掛金で未提出の資料があるようでしたら、事前に修正申告しようと考えています。事前の修正申告でしたら、加算税がかかりませんので。」

B社長は「資料は全てT会計事務所に提出しているので、未提出の資料はないよ・・・。」と、どもりながら答えた。

Sさんは、「それでしたら大丈夫です。一緒に税務調査を乗り切りましょう!」と社長を励ました。

 

20251125日)

「ある会計事務所の税務調査事件簿(5)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

「会計の詳細はあとでチェックするとして、Sさんは税務署と社長と税務調査の日程調整をしてもらえますか。それと、売上と売掛金5で未提出の資料がないかをA株式会社のB社長に一応確認しておいてください。事前通知前に修正申告を提出すれば、基本的に加算税はかからない6ですから。」

Sさんは、緊張した様子で、B社長に電話を入れるのであった。

 

5  「売掛金」とは、当期までの売上で翌期以降に入金が見込まれるものをいいます。売掛金の未計上も「期ズレ」となるため、税務調査で重点的にチェックされます。

6「事前通知」は税務調査の内容を正式に税理士に通知することをいいます。「事前通知」を正式に税理士が受ける前に、自発的に「修正申告」を行えば、その「修正申告」に対しては原則として「加算税(ペナルティーとしての税金)」は発生しません。

 

20251117日)

「ある会計事務所の税務調査事件簿(4)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

T税理士は、A株式会社の決算チェックもしており、大枠の経理状況は把握していた。クラウドの会計ソフトを開き、ざっと決算書の確認をした。

Sさん、A株式会社はそれほど問題ないんじゃないでしょうかね。売上も現金売上を含めて計上されていますし、大きな期ズレ2もなさそうですね。利益率3も安定していますし、変わった経費もなさそうですね。役員借入金4がやや多いのは気になるところですが・・・。」

「そうですね。A株式会社は資料もきちんと提出してくれますし、経理状況も良好だと思います。」

 

2 「期ズレ」とは、当期に計上するべき売上や経費を別の事業年度に計上することをいいます。特に、直近の決算月をまたぐ「期ズレ」は、重点的な税務調査の対象になります。 

3 「利益率(粗利率)」とは、売上に対して粗利(売上総利益)が占める割合をいいます。粗利に大幅な変動があると、利益調整が疑われるため、税務調査で重点的にチェックされます。

4 「役員借入金」とは、会社が役員から借り入れているお金になります。通常は、役員報酬の未払いや役員のポケットマネーで経費を支払ったりすると計上されることがあります。売上が未計上の場合も計上されることがあるため、税務調査でも重点的にチェックされます。

 

20251111日)

「ある会計事務所の税務調査事件簿(3)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

2章 事前通知

 

その翌日、A株式会社の経理担当Sさんは、社内チャットでA株式会社に税務調査が入ったことを知った。

「また税務調査か・・・。厄介なことになった。」

Sさんは心の中でつぶやいた。Sさんは、社内でも能力の高い女性職員だ。

Tさんにとりあえず相談しよう・・・」
と、同じフロアにいるT税理士のところへ駆け寄った。

Tは若手の男性税理士だ。
「実は、A株式会社に税務調査が入ることになりまして・・・。」
T税理士も、「厄介なことになった」と思いつつも、対策を考え始めた。

 

2025114日)

「ある会計事務所の税務調査事件簿(2)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

Kさんは、

A株式会社の税務調査ですね。担当者をお調べしますので少々お待ちください。」

とドキドキを悟られないように、パソコンで担当者一覧を調べて担当者を確認する。

A株式会社の担当は、Sさんだ!しばらくは大変になるなぁ・・・。Sさんは今日は外報だったっけ・・・。」

A株式会社の担当者はSになります。本日は外出しております。明日のご連絡でよろしいでしょうか。」

とソツのないようにKさんは応対した。
X税務署のZ様は、

「承知しました。それでは明日ご連絡をお待ちしています。電話番号〇〇〇―○○○―〇〇〇〇、X税務署法人課税3部門のZまでお電話ください。」

Kさんは、

「電話番号〇〇〇―○○○―〇〇〇〇のX税務署法人課税3部門のZ様ですね。」と復唱して受話器を置いた。

「さあ、これからが勝負だ!とりあえずA株式会社担当のSさんにチャットしなくちゃ・・・。」

と税務調査は、このように幕開けするのであった。

このときにはKさんも、この税務調査がよもや大事件につながるだろうとは思いもしなかった・・・。

 

20251027日)

「ある会計事務所の税務調査事件簿(1)」 

 ※この物語は実話を基にしたフィクションです。

 

1章 プロローグ

 

20××年〇月〇日、初夏を思わせるとある日の午後、T会計事務所の固定電話が鳴った。

T会計事務所の電話受付の女性職員Kさんが電話に応対した。

「はい。T会計事務所です。」

T会計事務所でしょうか。X税務署法人課税3部門のZと申します。A株式会社はT会計事務所が関与されていますか。」

Kさんは内心思った。「X税務署法人課税3部門からの電話か・・・。税務調査1でなければよいけれども・・・。」

A株式会社は、弊社で関与しております。どのようなご用件でしょうか?」

X税務署のZ調査官は、きっぱりと、

A株式会社の税務調査に入りたいのですが。」

Kさんは、「やはり税務調査だったか・・・。担当者は誰だろう・・・。」とドキドキした。

 

1 「税務調査」とは、納税者から提出された申告内容が正確かどうかを確認するために、税務署または国税局が行う調査のことをいいます。

通常は、税務署が行う調査を「任意調査」といい、国税局が行う調査を「強制調査」といいます。税務署が行う調査は「任意」という言葉が付いていますが、納税者には受忍義務があるので、正当な理由もなく拒むことはできません。

今回は修士論文の第3章第3節第45回目を見ていきます。

法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

さらに、一般の債権・債務の計上においては、債務の計上は債務確定主義による厳格な基準であるのに対し、債権の計上は権利確定主義によるもので、収入実現の可能性の増大だけで認められる緩やかな基準となっている。

 

来週から、「ある会計事務所の税務調査事件簿」と題して、税務調査を小説風に仕立てて書いたものを連載します(小説の作成でAIは使っていません)。しばらくは、「修士論文の紹介」はお休みになります。ご了承ください。

 

20251014日)

今回は修士論文の第3章第3節第44回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

法人税法上債務の計上は減価償却費の例外を除き確定したものに厳しく限定されている(法人税法223項)のであり、不法行為がその例外とするのは解釈上無理がある。

 

先週の土曜日に、埼玉県比企郡嵐山町の嵐山渓谷に行ってきました。嵐山町の街中から近い場所にありますが、渓谷のようになっていました。流れている川の水もきれいでした。嵐山渓谷の駐車場に車を止めてから、歩いて10分くらいの所にある小倉城跡を登ってきました。標高は137メートルと低い山ですが、久しぶりの山道なのでけっこう歩きがいがありました。頂上がお城の跡地になっていました。

嵐山渓谷の一帯が、里山のようになっていて、歩くのには気持ちの良い場所でした。帰りには、近くのカフェでランチとアイスコーヒーを飲んでから、農産物直売所で買い物をしました。農産物直売所は品そろえが豊富なうえ、安かったです。

嵐山渓谷は、また訪れたい場所です。

 

2025106日)

今回は修士論文の第3章第3節第43回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

しかしながら、筆者は、むしろ同時両建説を基本として取扱うべきであると考える。

その理由として、計算の確実性、客観性を担保し、公平な課税を行なううえで、収益のみならず損失についても、課税上考慮するためには確実性が要求されるべきところ、損失についてのみ、発生時に未だ確定していなかった損失でも遡及して控除することができるということの正当性が問われなければならないということが挙げられる。

 

先週の926日はポケモンカード(インフェルノX)の発売日でした。うちの小学校1年生の息子がポケモンカードにはまっているので、買ってあげようとコンビニを何件か回りましたが、どこも既に売り切れ状態でした。ポケモンカードは、いまだに凄い人気があるみたいです。

翌日の27日もコンビニを5件くらい回りましたが、どこも売り切れでした。どうしようかと困ってしまいましたが、以前に私が通っている床屋さんから、「近所にある本屋さんにポケモンカードを売っていた」と聞いたのを思い出しました。どうせポケモンカードはないだろうとその本屋に行ってみましたが、まだ在庫がありました!

5枚買って息子に渡すと大喜びしていました。ポケモンカードは、1180円で決して安くはないですが、また売り出したら買ってあげようと思いました。

 

2025929日)

今回は修士論文の第3章第3節第42回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

また、法人税基本通達2143においても、損害賠償請求権の相手方が当該法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合に、異時両建説を認めている。

 

昨日の祝日に、義理の弟と中学1年生の甥っ子と3人で、千葉県九十九里町にある九十九里海釣りセンターへ行ってきました。息子はまだ小さいので、連れていきませんでした。

九十九里海釣りセンターは、タイや伊勢海老などいろいろな海の魚が釣れる海水の釣り堀です。今回、初めて訪れました。地元から九十九里海釣りセンターまで、外環道路や京葉道路などの高速道路を使って2時間くらいかかりました。

天気も暑すぎずに、海が近いので海風にも吹かれながら、気持ちよく釣りをすることができました。けっこう広いスペースの釣り堀です。値段は少し高めなのですが、祝日ということもあって、親子連れなど100人くらいでにぎわっていました。

830分から釣りを始めて、2時間くらいは何も釣れませんでした。釣り堀のスタッフが親切な方で、釣れる場所や釣り方などを教えてくれました。何も釣れないのでは、義理の弟や甥っ子もかわいそうだなと思っていましたが、だんだん釣れるようになってきて、結局、義理の弟が3匹、甥っ子が2匹のタイを釣ることができました。私は、大物がかかったのですが、糸を切られてしまい釣ることはできせんでした。

釣った魚は、現地でさばいて、自宅へ持ち帰りました。自宅では、義理の弟がタイを料理してくれて、焼き魚やホイル焼きなど皆で食べました。とてもおいしかったです。

祝日の一日を楽しく過ごすことができました。

 

2025924日)

 

今回は修士論文の第3章第3節第41回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

4項 総括

 

 ここまで、損害賠償請求権の収益計上時期に関しての主要な学説の論理的整合性及び現行における法人税基本通達2143の問題点について論述してきた。最近の学識者の論調では、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張により異時両建説が有力視されている。

 

最近、うちで飼っている猫(やっこちゃん)を撫でても、あくびをしなくなりました。以前は、少しでも撫でると、必ず大きなあくびをして撫でた場所を毛づくろいしていました。

理由として思い当たる節はあります。少し前に、百円ショップで猫じゃらしを買って、猫と遊ぶようにしたのです。うちの猫は、百円ショップの猫じゃらしが気に入ったようで、飛び回って遊んでいます。毎日夕食後に、私に遊ぶように催促もしてきます。猫と遊ぶようになったので、猫と少し距離も縮まったかなと思います。

 

2025916日)

今回は久しぶりにコーヒーブレイクです。次回から、修士論文の第3章の総括に入るので、少し中休みをします。

 

大部分の会社の経営者が思っていることは、「会社の利益は上げたい」でも「税金は払いたくない」ということだと思います。もっともだと思います。利益を上げれば、会社の体力もつきますし、得意先と取引をするうえでも有利になります。会社の社会的評価も上がります。一方で、税金を支払うことはキャッシュが出ていくだけで、目に見える見返りがありません。

 

通常は「会社の利益を上げる」ことと「税金を払いたくない」ことは、相反することになります。難しい言葉で、トレードオフの関係にあるといいます。法人税等(所得税もですが)は、ざっくり考えると利益(所得)に対して税率をかけることにより算出されます。つまり、利益(所得)が上がれば、税金も上がるのです。

 

では、何も対策がないかというと、そういうわけでもありません。繰越欠損金を有効に使えば、会社の利益を上げつつ、税金の支払いを抑えることができます。繰越欠損金は、決算で生じた赤字(欠損金)を翌期以降繰り越せるものです(一定の青色申告の会社に限られます)。つまり、赤字が生じた翌期以降に黒字になった場合に、繰越欠損金と相殺ができるのです。

 

これをうまく利用した会計的手法が一つあります。それは、V字回復(ビッグバス)というものです。V字回復(ビッグバス)は、ある決算期において、費用や損失を過剰に計上して、大きな赤字状態を作ります。そうすれば、税務上否認されない限り、繰越欠損金も大きく作ることができます。そして、その翌期に業績を大幅にアップさせるのです。そうすれば、業績をアップさせた決算期には、利益が上がっているけれど、税金を抑えられるという状態を作ることができます。V字回復(ビッグバス)は、何度も繰り返して使える手法ではありませんが、有効に用いることによりカンフル剤のような効果が期待できます。会社の経営成績も良くなったようにみせることができます。

 

繰越欠損金は、税法上も認められた非常にありがたい制度です。繰越欠損金を効果的に使うことは、タックスプランニング(税金のコントロール)のうえでも役立つことになります。「利益は上げたいけど、税金は払いたくない」も夢ではないかもしれません。

 

202598日)

今回は修士論文の第3章第3節第37回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

また、損害賠償請求の相手方がその法人の役員又は使用人である場合には、ケース・バイ・ケースで処理すべきとの説明は実務上の具体的な指針を示しているとは言い難いといえる1

 

1 矢田公一・前掲注1127

 

今日は91日なので、今日から学校が始まる子供も多いかと思います。気が重い子供も多いと思います。気持ちが滅入っている子供は、無理をしないでほしいと思います。私も子供の頃は、始業式が大嫌いでした。今から学校に通えと言われたら、私は間違いなく不登校になると思います。

とはいえ、自分の子供はできれば学校に行ってほしいと思います。うちの子供がゲームやスマホが大好きなので、学校に行かなかったら1日中ゲームやスマホをしていると思うからです。親としては、子供に無理をしてほしくないし、できれば学校に行ってほしいし複雑です。

 

202591日)

今回は修士論文の第3章第3節第36回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

一方で、損害賠償の相手方がその法人の役員又は使用人である場合には、通達上その取扱いは明らかにされておらず、通達の趣旨解説において前述のように、「個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」とされているところであるが、このことは、損害賠償請求の相手方によって課税上の取扱いが異なることになり、特に、横領等の加害者がその法人の役員や主要なポストに就いている使用人である場合には、その行為が個人的なものなのかどうかを峻別する必要もでてくる。

 

最近、とても怠い感じがします。例年、夏の終わりころには、気分の落ち込みと体の怠さに襲われるような気がします。もともと夏は好きなので、夏が終わっていくこの頃がもの悲しいのかもしれません。車で聞いているラジオで「君と夏の終わり~」や「8月は夢花火~」などの曲がかかると、寂しいような気持になります。

ネットで調べると、8月病というのがあるみたいです。やはり夏の終わりから9月にかけて、心身の不調を訴える人がいるみたいです。猛暑の疲れや自律神経の乱れなども影響しているようです。症状を改善するには、自律神経に良い生活をすると良いみたいです。規則正しい生活リズム、食事と睡眠に気を付ける、適度な運動などどれも自律神経を整えるために基本的なことです。

私は、運動不足の傾向があるので、少しウォーキングでもしようかなと思います。このつらい時期を乗り越えたいです。

 

2025825日)

今回は修士論文の第3章第3節第35回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

しかし、損害賠償請求権といっても金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存しない以上、租税法律主義の観点からこのような考え方にも疑問がないとはいえない。

 

今日は、夏季休暇明けの出社です。予報では39℃になるとかで、エアコンをつけていてもとても暑いです。休み明けなので、気分もあまりよくないです。

夏季休暇中は、これといって何もしないで終わってしまいました。1日、妹家族と弟家族と皆で集まってランチをしました。息子は、甥っ子とポケモンカードなどで楽しく遊んでいたようで良かったです。

これから、だんだんと繁忙期に入ってくるので、気持ちを立て直さないとです。

 

2025818日)

今回は修士論文の第3章第3節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

また、異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収が困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。

 

Windows10のサポート期限が20251014日なので、私の仕事用パソコンを確認したらWindows11にはアップデートできないとのことでした。ずいぶん長く使ったパソコンだったのでやむを得ないかなと思います。

私はパソコンは大の苦手なので、パソコンの交換なんてやったら、1週間くらいはかかりそうです。幸いに、職場のグループに若い職員でパソコンに詳しい人がいるので、先日パソコンの交換作業をやってもらいました。さすがに、手際が良くテキパキと作業をしてもらい、2時間くらいで完了しました。本当に助かりました。Kさんありがとうございます!

交換したパソコンは、今のところ不備もなく調子がいいです。あと10年くらい同じパソコンで仕事ができたらいいなと思います。

 

202584日)

今回は修士論文の第3章第3節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

最近の学識者の論調でも異時両建説が有力視されている。その論拠として、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張も多い。

 

先週は有休を利用して、息子とママと3人で新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。息子を連れての海水浴は、今回で5回目くらいになります。とても暑い日でしたが、海に入っているとそれほど厳しい暑さは感じないで、過ごすことができました。

息子は、海やプールが大好きなので、海水浴を楽しんでいるようでした。今年も、ヤドカリやカニやフグの稚魚などを網で捕まえて遊びました。息子は、生き物も大好きなので、はしゃいでいました。

夜には花火もしました。宿の食事も、カニやサザエなどの海産物でとても美味しかったです。息子もママも楽しい時が過ごせたようで、本当に良かったです。私も良い思い出ができました。

 

2025728日)

今回は修士論文の第3章第3節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

これは、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり、相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いがあることが少なくないこと等から、確定的な収益といえるか疑問なしとしない面があるためであると説明される。

 

海の日の連休を利用して、埼玉県小川町にある「道の駅おがわまち」まで行ってきました。前回訪れたときは、閑散としていて寂しい感じでしたが、今回訪れた時には全面リニューアルされていて、とてもにぎわっていました。魅力的な道の駅に生まれ変わった感じです。「おがわアイス」というアイスクリームを売っていて、行列ができていました。私も行列に並んで購入しましたが、とても美味しかったです。

ちょうどお昼の時間だったので、屋台で売っていた「深谷ねぎカレーやきそば」を食べました。これもとても美味しかったです。

小川町は和紙で有名なので、和紙のギャラリーや売店もありました。

また機会があったら、訪れてみたいです。

 

2025722日)

今回は修士論文の第3章第3節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

3項 現行における通達の取扱いとその問題点

 前述のとおり、法人税基本通達2143《損害賠償金等の帰属の時期》において、損害賠償請求権の益金計上時期につき、その相手方が当該法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合に、異時両建説を認めている。

 

最近の夏は暑すぎるなと思っていましたが、そのことは統計的にも表れているようです。先日のニュースで報道していましたが、この5年間で急激な気温上昇がみられるそうです。大学の教授は、専門家でも予測しなかったほど、気温がハイペースで上がっていると話していました。地球温暖化には、様々な理由があるかとは思いますが、温暖化の流れは止められないのではないかと思います。

大人ももちろん辛いですが、子どもにはかわいそうな気がします。私が子供の頃の夏休みはプールで泳いだり、釣りをしたり、屋外で遊ぶ楽しいことがたくさんありました。今の子どもは、夏休みには家でゲームやYouTubeを見ることが多くなってくるのかなと思います。とにかく暑過ぎます。先日のニュースでは、プールサイドに座ってやけどをした小学生もいたと報道していました。これからは、暑い夏でも、子どもが安心して遊べる屋内の施設が、たくさんできるといいなと思っています。

 

2025714日)

今回は修士論文の第3章第3節第19回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

一口に損害賠償といっても、例えば違法配当に対する取締役の賠償責任に基づくものもあるなど、その内容も複雑多岐にわたるから、本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多いことが挙げられているが、これらの理由はいずれも本通達の一律的な適用に問題があることを述べるに留まり、本通達の適用を排除すべき積極的な理由付けとはいえないものである。

 

うちの息子は小学校1年生なので、学校で足し算や引き算を習っているみたいです。先日一緒に食事をしていた時に、息子が「無限ひく無限はいくつだ?」と質問してきました。そんなことはまだ学校では習わないと思います。息子の答えは、「無限ひく無限は0だよ」とのことでした。合っているのかいないのか分かりませんが、よく考えると壮大な答えで、よくそんな質問と答えが出てくるなと感心してしまいました。

 

202578日)

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