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平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第3節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

また、異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収が困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。

 

Windows10のサポート期限が20251014日なので、私の仕事用パソコンを確認したらWindows11にはアップデートできないとのことでした。ずいぶん長く使ったパソコンだったのでやむを得ないかなと思います。

私はパソコンは大の苦手なので、パソコンの交換なんてやったら、1週間くらいはかかりそうです。幸いに、職場のグループに若い職員でパソコンに詳しい人がいるので、先日パソコンの交換作業をやってもらいました。さすがに、手際が良くテキパキと作業をしてもらい、2時間くらいで完了しました。本当に助かりました。Kさんありがとうございます!

交換したパソコンは、今のところ不備もなく調子がいいです。あと10年くらい同じパソコンで仕事ができたらいいなと思います。

 

202584日)

今回は修士論文の第3章第3節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

最近の学識者の論調でも異時両建説が有力視されている。その論拠として、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張も多い。

 

先週は有休を利用して、息子とママと3人で新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。息子を連れての海水浴は、今回で5回目くらいになります。とても暑い日でしたが、海に入っているとそれほど厳しい暑さは感じないで、過ごすことができました。

息子は、海やプールが大好きなので、海水浴を楽しんでいるようでした。今年も、ヤドカリやカニやフグの稚魚などを網で捕まえて遊びました。息子は、生き物も大好きなので、はしゃいでいました。

夜には花火もしました。宿の食事も、カニやサザエなどの海産物でとても美味しかったです。息子もママも楽しい時が過ごせたようで、本当に良かったです。私も良い思い出ができました。

 

2025728日)

今回は修士論文の第3章第3節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

これは、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり、相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いがあることが少なくないこと等から、確定的な収益といえるか疑問なしとしない面があるためであると説明される。

 

海の日の連休を利用して、埼玉県小川町にある「道の駅おがわまち」まで行ってきました。前回訪れたときは、閑散としていて寂しい感じでしたが、今回訪れた時には全面リニューアルされていて、とてもにぎわっていました。魅力的な道の駅に生まれ変わった感じです。「おがわアイス」というアイスクリームを売っていて、行列ができていました。私も行列に並んで購入しましたが、とても美味しかったです。

ちょうどお昼の時間だったので、屋台で売っていた「深谷ねぎカレーやきそば」を食べました。これもとても美味しかったです。

小川町は和紙で有名なので、和紙のギャラリーや売店もありました。

また機会があったら、訪れてみたいです。

 

2025722日)

今回は修士論文の第3章第3節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

3項 現行における通達の取扱いとその問題点

 前述のとおり、法人税基本通達2143《損害賠償金等の帰属の時期》において、損害賠償請求権の益金計上時期につき、その相手方が当該法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合に、異時両建説を認めている。

 

最近の夏は暑すぎるなと思っていましたが、そのことは統計的にも表れているようです。先日のニュースで報道していましたが、この5年間で急激な気温上昇がみられるそうです。大学の教授は、専門家でも予測しなかったほど、気温がハイペースで上がっていると話していました。地球温暖化には、様々な理由があるかとは思いますが、温暖化の流れは止められないのではないかと思います。

大人ももちろん辛いですが、子どもにはかわいそうな気がします。私が子供の頃の夏休みはプールで泳いだり、釣りをしたり、屋外で遊ぶ楽しいことがたくさんありました。今の子どもは、夏休みには家でゲームやYouTubeを見ることが多くなってくるのかなと思います。とにかく暑過ぎます。先日のニュースでは、プールサイドに座ってやけどをした小学生もいたと報道していました。これからは、暑い夏でも、子どもが安心して遊べる屋内の施設が、たくさんできるといいなと思っています。

 

2025714日)

今回は修士論文の第3章第3節第19回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

一口に損害賠償といっても、例えば違法配当に対する取締役の賠償責任に基づくものもあるなど、その内容も複雑多岐にわたるから、本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多いことが挙げられているが、これらの理由はいずれも本通達の一律的な適用に問題があることを述べるに留まり、本通達の適用を排除すべき積極的な理由付けとはいえないものである。

 

うちの息子は小学校1年生なので、学校で足し算や引き算を習っているみたいです。先日一緒に食事をしていた時に、息子が「無限ひく無限はいくつだ?」と質問してきました。そんなことはまだ学校では習わないと思います。息子の答えは、「無限ひく無限は0だよ」とのことでした。合っているのかいないのか分かりませんが、よく考えると壮大な答えで、よくそんな質問と答えが出てくるなと感心してしまいました。

 

202578日)

今回は修士論文の第3章第3節第18回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

他方、その相手方がその法人の役員又は使用人である場合に同通達を適用しない理由としては、例えば、役員の場合には、その地位や法人との関係からみて、その行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いこと

 

先週に初めて、うちの子どもの登校で小学校まで付き添いました。小学校まで15分くらい徒歩でかかりました。登校グループの集合場所までは、ママと3人で手をつないで歩きました。集合場所から小学校までは、子どもと二人で手をつないで歩きました。特に会話などはしませんでした。

まだ1年生なので、手をつなぎたいみたいです。でも、小学校の校門が近づくと「もういいから帰って」と突き放されてしまいました。お友達がいると、親と手をつないでいるのを見られるのは嫌みたいです。

いつまで登校で手をつないでくれるのか、もしかしたら今回が最後かなと少し寂しくなりました。

 

2025630日)

今回は修士論文の第3章第3節第17回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

仮にその損害賠償の支払を受けること及びその額について当事者間に合意があったとしても、相手方の支払い能力などからみて、果たして実際にその支払を受けることができるのかどうかについて問題のある場合が少なくないことが挙げられている。

 

 

先週の土曜日に、息子と弟と甥っ子で、栃木県佐野市にある蓬山フィッシングセンターへ釣りに行ってきました。魚つかみができる池で遊んだり、マスやイワナを釣りました。前回、訪れた際にはイワナがたくさん釣れましたが、今回は暑かったせいかイワナは2匹しか釣れませんでした。マスは10匹ほど釣りました。釣った魚は、塩焼きにしてもらい皆で食べました。

息子と甥っ子は、二人とも小学校1年生なので仲良く遊んでいました。息子も甥っ子もポケモンカードも大好きなので、話が合うみたいです。仲良くしてくれるのは、親としてもとても嬉しいです。

 

2025623日)

将棋は高校生の時に将棋部だったこともあり、強くはないですが少しは指すことができます。たぶん3級くらいの棋力だと思います。麻雀も高校生の時に、友人としばしば卓を囲みました。麻雀もさほど強くはありませんでした。大学にいた時も、時々将棋や麻雀をしました。その当時は、将棋も麻雀もマイナーな趣味でしたが、今では藤井聡太7冠のおかげで将棋は大ブームになり、麻雀もMリーグが流行しているようでメジャーになってきています。

最近ふと、将棋と麻雀を数学的(中高生レベルの)に考えたらどうなんだろうと思いました。以下は、自分なりの分析です。

 

まず、将棋は「場合の数」だと思います。初手から「tree(樹形図)」を作っていき、最善な「tree」を描いた方が勝てると思います。「tree」の選択肢には、お互いに隠されている部分はありません。「tree」はお互いに明示されています(先が読めればの話ですが・・・)。そういう意味では、将棋には、基本的には「確率」が入り込む余地はないのかなと思います。ただし、将棋の「tree」は相当な量の分岐になると思いますので、筋の悪い「tree」は見切っていき、自分の思うような「tree」にしていけば良いのかなと思います。自分の思うような「tree」にするためには、先を読むことが必要になります。藤井聡太7冠は、普通の棋士なら読みを打ち切るような場面でも、その先を読んで勝ちにつなげるということがあるようです。

 

それに対して、麻雀は「確率」特に「期待値」だと思います。麻雀では、次にどのような牌が来るかは分からないので、できるだけ上がりやすい待ちにしておく必要があると思います。「確率」が高い待ち方をして、テンパイにもっていき上がるのだと思います。「確率」とはいっても、持ち牌や河の牌などは所与のため「条件付き確率」になるかと思います。ただし、「確率」が高い待ち方をしても、上がった点数が低いとあまり意味がないのかなと思います(親であるとか場合にもよると思いますが)。上りが見込まれる点数と上がる「確率」を掛け算した「期待値」が高くなるように打つのがいいのかなと思います。場面が変わると「(条件付き)確率」も変化していくので、瞬時に「期待値」を計算する必要があると思います。「期待値」を上げるには、「確率」を上げる必要もありますが、役を上げる必要もあります。一般的には役を上げようとすると「確率」も下がると思われるため、ドラを有効に使うことがいいのかなと思います。ドラや赤牌を一つもっていれば、リーチをかけて、積もって裏ドラが一つでも乗れば満貫になります。麻雀を始めたばかりの人は、無意味に高い役を狙いがちですが、ドラや赤牌で点数を稼ぐのがいいのかなと思います。

 

以上を総括すると、将棋は最善の「tree」を探っていく長距離走で、麻雀は瞬時に「条件付き確率」と「期待値」を計算する短距離走であるというのが私なりの結論です(稚拙な分析ですみません・・・)。

 

2025616日)

今回は修士論文の第3章第3節第16回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この種の問題については、相手方に損害賠償責任があるのかどうかについて当事者間に争いのあることが少なくないこと

仮に相手方に損害賠償責任のあることが明確であるとしても、具体的にいかなる金額の損害賠償を受け得るのかについては、当事者間の合意又は裁判の結果等を待たなければ確定しないのが普通であること

 

先週の土曜日に、息子とママと埼玉県上里町で行われた田植えの行事に参加してきました。

まず、土に植えられている稲の苗を抜いて、それを束にしてワラで結んで、水に浸す作業をしました。その後に、水田に移動して、苗を11本植えていきました。最後に、子供たちで空いている水田を利用して、泥んこレースをしていました。息子は、水遊びや泥遊びが好きなので、楽しそうに作業していました。

蒸し暑い日だったので、私は熱中症のような症状になってしまい、フラフラになって午後はぐったりしていました。

これからも、案山子を作ったり、稲刈りをしたり、いろいろな行事があるみたいです。稲刈りまで無事に稲が育ってくれるといいです。

 

202569日)

今回は修士論文の第3章第3節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

ここで、その相手方が「他の者」の場合である場合と、その法人の役員又は使用人である場合である場合に区別している理由について、通達の実務解説書ではそれぞれ次のように述べられている1

 まず、「他の者」に対して異時両建ないし現金基準により損害賠償金の益金算入を認めている理由としては、

 

1  窪田悟嗣ほか・前掲注20166頁、渡辺淑夫『法人税解釈の実際-重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)178

 

先週の土曜日に、母と伯母と3人で栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。自宅から栃木市まで車で1時間くらいで着きました。あいにくの雨の一日でしたが、現地ではあまり雨に降られることもなく過ごすことができました。栃木市は小京都と呼ばれていることもあって、昔ながらの蔵やお店などがありました。「塚田歴史伝説館」や「油伝味噌田楽あぶでん」などを見学しました。塚田歴史伝説館では、本物のような動く人形があったり、楽しむことができました。「油伝味噌田楽あぶでん」は古い味噌蔵とビール工場で、田楽味噌や地ビールをお土産に買いました。歴史のあるお店の作りで、情緒のある雰囲気でした。巴波川沿いの景色も良かったです。

お昼ご飯には、たまたま和食のお店に入り、とてもおいしい料理で大満足でした。食後にはデザートと珈琲もついてきて、とても良いお店でした。帰りには、2件の道の駅で買い物をしました。伯母さんもとても喜んでくれて、小旅行に行って良かったと思いました。

 

202562日)

今回は修士論文の第3章第3節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この通達においては、学説上の異時両建説を原則とし、現金主義による益金算入までをも弾力的に認めることとしている。ただし、この通達は、その相手方を「他の者」とし、その法人の役員又は使用人に対する損害賠償請求については言及されておらず、通達の趣旨解説の中で、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」と述べられている1

 

1 窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)169

 

昨日の午後に、埼玉県鴻巣市にある花久の里に行ってきました。バラがきれいに咲いていて、多くの人でにぎわっていました。園内にあるうどん店で、天ぷらうどんを食べました。とてもおいしく頂きました。

持ち帰りでアイスコーヒーを買ってホールに出ると、ピアノの演奏会がやっていました。バダジェフスカの「乙女の祈り」やショパンの「子犬のワルツ」など知っている曲も演奏されていて、2時間ほどアイスコーヒーを飲みながら、穏やかな時間を過ごすことができました。バッハの「インベンション」も演奏されていて、この曲は亡くなった父がよく実家で弾いていた曲だったので、懐かしく思い出しました。

ピアノの演奏は、無料で聴くことができましたが、プロのような演奏で楽しむことができました。日曜日の午後を優雅に過ごすことができました。

 

2025526日)

今回は修士論文の第3章第3節第13回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と規定している。

 

先週に義理の弟(アメリカ人)から、在留ビザの更新に付き添ってほしいと依頼があったので、一緒に群馬県高崎市にある高崎入国管理局まで行ってきました。入管に行くのは今回が初めてです。私は行政書士ではないので、在留ビザ関係の書類の代行などはできないのですが、義理の弟は一人で行くのは不安だったようです。入管は日本人にとってはあまり馴染みがないですが、外国から来ている人にとっては、ある意味「こわい」存在だと思います。

私も、入管は「こわい」というイメージを持っていましたが、実際に行ってみると普通のオフィスでテレビも流れていました。オフィスは混雑しており23時間ほど待たされましたが、無事に在留ビザ更新の書類は受理されました。在留ビザ更新の書類は、妹(義理の弟の妻)が用意しましたが、不備がなくて良かったです。受付の人もとても親切でした。義理の弟も在留ビザ更新の書類が受理され、嬉しそうでした。

今回の在留ビザの更新で初めて知ったのですが、在留ビザの更新には個人住民税の課税証明書も必要になるようです。義理の弟の確定申告は、昨年は弊社で代行したのですが、確定申告をしておいて良かったと思いました。

帰りには、すき家とスターバックスでご馳走になってきました。有休を使っての入管への同行でしたが、書類も無事に受理され、義理の弟とも楽しく過ごせて、一日を有意義に過ごせました。

 

2025519日)

今回は修士論文の第3章第3節第12回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

法人税基本通達2143において、「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害賠償金を含む。以下2143において同じ。)の額は、その支払をうけるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。

 

これも連休中の話になりますが、連休中に栃木県足利市にあるお蕎麦屋さんに行ってきました。足利市はお蕎麦がおいしいことでも有名です。今回のお蕎麦屋さんも何回目かの

訪問になります。連休中だったので、40分近く待ちましたが、やはりお蕎麦はおいしかったです。

その後に、同じ足利市内にあるカフェまで珈琲を飲みに行ってきました。グレン・グールドのピアノが流れているカフェですが、近くの駐車場から八木節の演奏も聞こえてきました。八木節は足利市が発祥らしいです。八木節の演奏の合間に、グレン・グールドのバッハの曲が聞こえてきて、これもなかなか良かったです。

今年の連休は、特に遠出はしませんでしたが、近場でゆっくりと過ごすことができました。

 

2025512日)

今回は修士論文の第3章第3節第11回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

3節 現行の取扱いとその問題点 

1項 法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)

 法人が支払を受ける損害賠償金がいつの事業年度の益金の額に算入されるかについては、昭和55年に法人税基本通達が改正され、2137(現行2143)《損害賠償金等の帰属の時期》によって定められている。

 

連休を利用して、息子とママと栃木県佐野市の山間にある蓬山フィッシングセンターに行ってきました。ここを訪れるのは34回目になります。山間にあるので、景色も空気もきれいで気持ちの良い場所です。

前回までは、この場所ではマスしか釣れなかったのですが、今回はイワナがたくさん釣れました。まだ水温が低いからかと思います。息子も10匹ほどイワナとマスを釣りました。マスのつかみ取りをする池もありましたが、魚が隠れてしまい取ることはできませんでした。

イワナとマスは、塩焼きにしてもらい食べました。息子も喜んでいました。ママも今まで食べたイワナで一番おいしいと話していました。塩焼きにしたイワナの残りは、ママの実家へのお土産にしました。

イワナもマスも1500円くらいの買い取りなので、けっこうな出費になってしまいました。でも、息子が喜んでくれたので、良かったと思いました。

 

202557日)

今回は修士論文の第3章第2節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

また、私法上も、会計上も、損害賠償請求権と一般の金銭債権とを別異に取扱うこととはされていないことから、税務上のみそのような取扱いをすることは困難であると思われる。

 

弊社の私のグループに所属するYさんが、全国経理教育協会の所得税法検定試験1級に合格しました。1級に合格するだけでもすごいのですが、Yさんは最上位級の最高得点者ということで文部科学大臣賞の表彰を受けることになりました。本当にすごいことです!家庭と仕事を両立させながら、資格試験の勉強を続けられて、このような結果を残すのは素晴らしいと思います。私も良い刺激を受けました。

Yさんの今後の活躍が楽しみです。

 

2025428日)

今回は修士論文の第3章第2節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

したがって、回収可能性の問題は、別途、その債権についての貸倒損失の計上、貸倒引当金の設定という問題となるのであり、権利確定主義の下における権利の「発生」、「確定」という問題と、債権の回収可能性の問題とを混同してはならない。

 

1 矢田公一・前掲注1157

 

このところ暖かい(暑い?)日も増えてきました。道路沿いの花も、ハナミズキや藤やツツジなどきれいに咲いています。花粉症も落ち着いてきました。今は1年間でも良い季節だと思います。短い春を楽しみたいです。

 

2025421日)

今回は修士論文の第3章第2節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

しかし、権利確定主義の本質は、収益の計上につき、そのタイミングを人為的に操作する可能性を排除しようとするところにあるのであるから、例えば、債権であればそれが法的に発生しており、かつ、法律上その行使ができるか否かによって税務上その権利の「発生」、「確定」を捉えるべきである。

 

先週の火曜日は、うちの息子の小学校の入学式で、私も出席しました。保育園とは違って、小学校の入学式はとても緊張感がありました。桜もちょうど咲いていてくれたので、入学式の後には桜の前で記念撮影をしました。

息子は入学式の次の日は小学校に登校できたのですが、その次の日は熱を出して小学校を欠席しました。土曜日には元気になって、一緒に遊んだのですが、小学校に慣れるまでは心配です。元気でいてくれるのが一番です。

 

2025414日)

今回は修士論文の第3章第2節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権

損害賠償請求権の益金計上の問題については、その権利は、爾後の回収の可能性が乏しいことが通常であり、観念的・抽象的な債権というべきものであるから、実際にその金額が回収された時点で益金とすべきであるとの見解も多い。

このことは、権利確定主義における「権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」か否かを論拠としている。

 

うちの息子が保育園を卒園しました。卒園式では、息子の立派な姿に感動しました。

48から小学校に入学します。不安や心配もありますが、なんとかがんばってほしいです。

 

202544日)

前回のコーヒーブレイクで、確率・統計的な観点からギャンブルは損ではないかと述べました。今回は、税金的な面からギャンブルは損なのかを考えてみます。

 

例えば、競馬や競艇などで高額な馬券・舟券が当たった場合にはどうなるでしょうか。原則として、一時所得として確定申告しなければなりません。

一時所得は、臨時・偶発的なのもので対価性がない場合の所得の区分です。競馬や競艇などで勝った場合には臨時・偶発的なのものと認められるため、原則として一時所得になります。一時所得では50万円の特別控除が認められていますが、50万円を超えるような勝ちの場合には、所得税や住民税(国保税も)が課せられる可能性があります。さらに、原則として外れ券は必要経費として計上できません(例外的に外れ馬券を必要経費とできる裁判例があるにはありますが、あくまでも例外です)。最近では、国税局も、競馬や競艇などの高額配当金には注視しているようです。

 

競馬や競艇などで高額に勝ったとしても、所得税や住民税(国保税も)が課せられるのであれば、得とは言えないような気がします。せめて外れ馬券が必要経費にできるのでしたら良いのですが、原則的にはそうともいかないようです。

 

では、宝くじで高額当選した場合はどうでしょうか。宝くじで勝った場合には、1円も税金がかかりません。宝くじの当選金には所得税はもちろん、住民税も非課税の取り扱いになっています(当せん金付証票法第13条)。宝くじは税金面でかなり優遇されているのです。

 

それでは、宝くじで勝てば損はしないのでしょうか。必ずしもそうとは言えないようです。宝くじの当選金を家族や友人に分けてあげる、ということになると話が違ってきます。当選金を他人に分けることは、贈与ということになりますので、受け取った人に贈与税が課せられる可能性があります110万円の基礎控除の範囲内でしたら、贈与税は原則として課税されません。しかし、110万円を超えてくると、贈与税が課せられる可能性があります。贈与税は、高い税率の累進税率ですので、高額な贈与税が課せられるかもしれません。

 

今、何かと話題となっているオンラインカジノで勝った場合はどうでしょうか(違法行為なので、してはいけないことは言うまでもありませんが・・・)。税法上は、違法(不法)な所得であっても課税の対象となることになっています。場合によっては、違法行為による刑事罰と脱税の両面でダブルパンチをくらう可能性もあるかもしれせん。

 

これらのことから、税金的な面から見ても、ギャンブルは得とは言えないようです。

 

2025324日)

今回は修士論文の第3章第2節第217回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

占部教授は、上記の見解について「このように解することにより、損失確定説と損益個別確定説の中間点あたりにこの問題の着地点(『ゆるやかな損失確定説』)を見つけることができるものと思われる。1」としている。

 

1 占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響-損失確定説の蘇生?-」(税法学4751項、477号)17頁、同『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)337

 

なんとか今年も繁忙期を乗り越えました!

数件のやむを得ない事情で期限後になった申告を除けば、グループの人も含めて個人の確定申告を完了することができました。

昨年の12月頃からの年末調整から、今年の3月までの個人の確定申告まで、精神的にこたえました。

6月の源泉所得税納期特例や社会保険算定基礎、労働保険申告を終えるまでは閑散期とは言えないのですが、だいぶ仕事は楽になります。

担当している毎月2~3件の法人決算も気は抜けません。

なにはともあれ繁忙期は乗り切れたので、少し休みがほしいです。

 

2025318日)

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