今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第14回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「一般には、権利確定主義が有効な尺度として用いられ、「権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識できるようになったとき」に収益を認識できるとしており、」
先月に、うちの5才の息子が床屋さんデビューしました。それまでは、床屋さんを頑なに嫌がっており、怖かったみたいです。私が息子を押さえて、ママが髪を切っていましたが、スキばさみが痛いみたいで、髪を切るのが大嫌いだったようです。
床屋さんでは、私が隣に座って髪をきってもらい、息子も私を見ながらなんとか無事に髪をきってもらいました。産毛も嫌がらずにそってもらいました。床屋さんでは、息子は泣いたり嫌がったりしませんでした。オレンジジュースももらえて、嬉しかったみたいです。親としてもホッとしました。後で、約束していたので、西松屋でおもちゃをご褒美に買ってあげました。床屋のFさんとFさんのお母さんには、とてもお世話になり、ありがとうございました。
(2024年5月7日)