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今回は修士論文の第3章第2節第122回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

裁判例をみると、「法律上これを行使することができるようになったときと解するのが相当である。1」としたものもあるが、近時の裁判例ではかなり多様に解されている。

 

1 最判昭4098(刑集196630頁)

 

 

先週の木曜日は、風がとても強い日でした。前の日の夜に雨も降ったらしく、花粉が舞っているようで、花粉症の症状がひどかったです。くしゃみと鼻水が止まりませんでした。その日は、午前中は在宅勤務で午後から出社したのですが、会社では周りの職員に迷惑だったと思います。

最近は、胃腸の調子も悪く、ダブルパンチできつい一日でした。これから3月中旬辺りまで1年で1番忙しい繁忙期になるので、花粉症と胃腸はひどくならないでほしいです。

 

202425日)

 

今回は修士論文の第3章第2節第121回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

2号 「権利の確定」の意義

 権利確定主義が税法上の収益に係る年度帰属の基準であるならば、当然のことながら、「権利の確定」とはどのような状態、時点を指すのかが問題となる。

 

 

先週に、関東信越国税局に用事があり、埼玉県さいたま市のさいたま新都心まで行ってきました。コロナの影響で、電車に乗るのは控えていたので、電車に乗るのは数年ぶりになりました。さいたま新都心は、さすがに都会という感じで、道を行きかう人達もエリートという雰囲気の人が多かったです。駅には駅ピアノを弾いている人もいて、なんだか嬉しい気分になりました。駅ピアノは、NHKのBSでは見たことがありますが、実際に見るのは初めてでした。

根っからの田舎者なので、都会に行くのはあまり好きではないですが、たまには都会も良いものです。2月にも、もう一度さいたま新都心へ出向く用事があるので、都会気分を味わってこようと思います。

 

2024130日)

今回は修士論文の第3章第2節第117回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

これまで判例、学説において権利確定主義が支持を受けてきたのは、「権利確定」という法的基準が具体的な問題解決のための明確な指針を与えることができ、また租税法律関係における法的安定性に合致するためであると考えられてきたからである1

 

1 金子宏・前掲注55

 

 

先週の日曜日の午後に、息子とママと三人で埼玉県羽生市にあるさいたま水族館に行ってきました。庭園の池には大きな鯉やチョウザメなどがいて、サメが大好きな息子はとても喜んでいました。鯉やチョウザメなどにエサを与えるのも楽しんでいるようでした。帰りには売店で、釣りのおもちゃを買ってあげて、家に帰ってから楽しそうに遊んでいました。

 

2024124日)

 

今年も修士論文をご紹介していこうと思います。

今回は修士論文の第3章第2節第116回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

端的に、企業会計上の実現主義と税法上の権利確定主義とは、同一内容の異なる表現にすぎないとする見解もある1

 

1 武田隆二・前掲注2122頁参照

 

 

今週の日曜日の午後に、息子と二人で茨城県坂東市にある茨城県自然博物館に行ってきました。息子は、恐竜が大好きですが、生き物全般にも興味があるようです。とても楽しそうにしていました。時々、息子と手をつないで歩きました。息子も、もう5歳になったのでいつまで手をつないで歩けるんだろうと思ったら、帰りの車で涙が出てしまいました。

 

2024118日)

年明けましておめでとうございます。

 

昨年中もたいへんお世話になりました。

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

能登地震で被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く日常が回復されますようお祈りしております。

 

2024年も皆様方におかれましては、良い年になりますようにお祈り申し上げます。

 

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

 

202414日)

2023年も残りわずかとなりました。

本年一年もたいへんお世話になりました。

今年も何とか年を越せそうです。

 

今年は私事でいろいろと変化が激しい年になりました。本ブログを注意深く読んでくださっている方は、うすうす感づいているかもしれません。個人情報になるので詳しくは書きませんが、家族のことでいろいろと動きがありました。6年間住んでいたアパートは引っ越しました。13年乗っていた車(ワゴンR)も売却しました。

喪失体験がいろいろと重なってしまったので、精神的にダメージを受けないか心配だったのですが、何とか大丈夫みたいです。

 

嬉しいこともありました。我が家に、やっこちゃん(猫)がやってきました。やっこちゃんには、本当に癒されます。朝起きることと仕事から帰ることが、やっこちゃんに会えるので楽しみになりました。

 

息子も早いもので、もう5歳になりました。来年は年長さんになります。いろいろと課題はありますが、元気に育ってくれて何よりです。

 

2024年もどうぞよろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください!

 

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

 

20231227日)

今回は修士論文の第3章第2節第115回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

しかし、税法上は担税力の観点や、企業計上の保守主義の観点から権利確定主義が妥当であるとされている。

 

先週の土曜日に、ママと息子と東京都港区お台場のレゴランドに行ってきました。私は東京にはあまり行きたくないのですが、息子がレゴランドに行きたがっていたので訪れました。いろいろとアトラクションはあったのですが、怖がりの息子はアトラクションには乗らないで、もっぱらレゴを作って遊んでいました。息子は大満足だったみたいです。3時間の時間制限があったのですが、もっと遊んでいたいようでした。

昨日は、サンタさんからご希望の「アニア恐竜バトルキングダム」のおもちゃももらえたようですし、息子が喜んでくれて、何よりのクリスマスになりました。

 

20231225日)

今回は修士論文の第3章第2節第114回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

第二に、現金主義のもとでは、租税を回避するため、収入を先に引きのばし、あるいは人為的にその時期を操作する傾向が生じやすいこと」が挙げられる1

 

1 金子宏『租税法 第15版』(弘文堂、平成22年)241

 

 

先週に保護猫のやっこちゃん(旧姓うさはなちゃん)を飼いました。推定1才くらいの雌のミックスです。埼玉県上尾市の保護猫センターから譲り受けました。しばらく前から、猫が我家に来るのを楽しみに待っていました。ところが家に来てから、やっこちゃんはちっとも懐いてくれません。2階の棚の上の届かないところに寝ていて、ご飯やトイレも夜中の寝静まったころにこっそりすませていたようです。

落ち着くまで様子をみていましたが、そんな日が3、4日ほど続き、心配になったので昨日の午後に保護猫のセンターに電話してみました。すると、「ケージを絶対に備えたほうがいい。1週間くらいで必ず落ち着くから。」と心強いアドバイスを受けました。さっそく群馬県千代田町のジョイフル本田で3階建てのケージを買ってきて、やっこちゃんもあばれましたがケージの中に入れました。そうしたら、やっこちゃんもケージが気にったのか、すぐにおとなしくなりました。ケージに入れて、お互いに顔が見られるようになったので、人も猫もお互いに安心しました。ジョイフル本田の店員さんから、「猫によく話しかけてあげてください。」というアドバイスも頂いたので、昨日から実践しています。

いつか、やっこちゃんも落ち着いてくれて、抱っこができる日がくるのを楽しみにしています。

 

20231218日)

今回は修士論文の第3章第2節第113回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

企業会計や税法において、広義の発生主義が採られているその考え方としては、「第一に、今日の経済取引においては、信用取引が支配的であるから、たとえ現実の収入がなくても、収入すべき権利が確定すれば、その段階で所得の実現があったと考えるのが合理的であること、」」

 

先週の土曜日に、うちの息子の保育園で発表会がありました。ママとおばあさんと一緒に観に行きました。歌やダンスや劇で一生懸命に役をこなしていました。自分の名前も大きな声で言えて、感動してしまいました。とてもかわいらしかったです。

発表会の後に、皆で群馬県富岡市の群馬サファリパークに行きました。ホワイトタイガーやチーターやオオカミなどいろいろな動物がいました。息子はカピパラにエサをあげたのが楽しかったみたいです。12月にしては暑いくらいの陽気の一日でしたが、とても良い一日になりました。

 

20231211日)

今回は修士論文の第3章第2節第112回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

権利確定主義とは、「外部との世界との間で取引が行われ、その対価を収受すべき権利が確定した時点をもって所得の実現の時期と見る考え方である1」と定義される。

 

1 金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)5頁、同「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)284

 

 

先週の土曜日に、母親と群馬県館林市の館林キリスト教会へRuah Worshipのライブを聴きに行きました。Ruah Worship4人姉弟の賛美ユニットで、すばらしい歌声に癒されてきました。心に響く歌声とハーモニーにとても感動しました。

夕方から、ママと息子と、息子の誕生日お祝いで群馬県藤岡市のガストまで食事に行きました。息子も今年で5歳になりました。なんだか感慨深いものがあります。これまで大きな病気やケガなどからも守られて、元気に成長していることに感謝です。

 

2023124日)

今回は修士論文の第3章第2節第111回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

2節 損害賠償請求権の収益計上時期

1項 権利確定主義と損害賠償請求権の収益計上時期

   第1号 権利確定主義の意義

 法人税法においては、益金の額に算入する収益の額の年度帰属について、原則として、法人税法224項により発生主義のうち権利確定主義によるものと解されている。

 

最近、埼玉県熊谷市の陸運支局で車の名義変更の手続きを行いました。本来は行政書士の業務ですが、自分の車なので自分で行ってみました。陸運支局へは初めて行ったのですが、緊張感がある場所でした。申請した際には、車庫証明書が必要と言われたのですが、住民票で元の住所に移動していることを説明して納得してもらいました。

それから申請書を書いたり、別棟で収入印紙を購入したり、また別棟で税金の申請をしたりして、なんとか名義変更の手続きが完了しました。

車の名義変更もけっこうたいへんな思いをしたので、行政書士の先生のありがたみを感じました。

 

20231127日)

今回は修士論文の第3章第1節第410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

吉良実教授は、損失については費用収益対応の原則は働かず、横領等による損失と損害賠償請求権の両者を必ず同一事業年度に計上しなければならないものではないとして、(不法行為に基づく)損失は損失発生主義により、損害賠償請求権は権利確定主義によりそれぞれ計上すれば法人税法上の法的要件は満たしているとされている1。」

 

1 吉良実「詐欺等の犯罪による被害損失の損金算入」(シュトイエル186号)20頁(昭52

 

 

先週の土曜日に、母親と一緒に埼玉県さいたま市大宮区の大宮ソニックシティまで、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行ってきました。私がザ・ニュースペーパーのコントを生で観るのは初めてでしたが、両親は何度も観に行っていてとても面白いというので、観てきました。

とても面白いとは聞いていましたが、何度も大笑いして最高に面白かったです。特に藤井聡太8冠のものまねが大受けしました。ここでは書けないネタもあり、生で観たかいがありました。

私事でいくつか大きな出来事があり、仕事でもストレスがたまっていたので、ストレスの解消と息抜きになりました。また機会があったら、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行きたいと思いました。

 

20231120日)

今回は修士論文の第3章第1節第49回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

一方で、同時両建説と異時両建説においては、私法上の損害の発生をもって損失の計上をしており、債務確定主義の要件とされる「債務成立」、「給付原因たる事実の発生」は満たすものの「金額の明瞭性」については未だ不明確なものも多く、債務確定主義の観点からは不十分とする見方もできる。むしろ、債務発生主義に近い学説といえるのではないだろうか。

 

最近、不動産の相続と贈与の登記申請を行いました。私は司法書士ではないので、登記申請の代行はもちろんできないのですが、自分の申請なので自分でやってみました。HPなどを頼りに登記申請をしましたが、特に補正もなく無事に完了しました。

たぶん、不動産の登記申請をするのは、一生に一度だと思います。貴重な経験ができました。

 

20231113日)

今回は修士論文の第3章第1節第48回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

主な学説における損失の計上時期を検討すると、損失確定説においては、損害賠償請求権の行使による実際の損失額(ネットの損失額)の確定をまって損金算入するとの考え方によるものであり、債務確定主義の要件とされる「債務成立」、「給付原因たる事実の発生」、「金額の明瞭性」のすべてを満たしており、債務確定主義に沿うものであるといえる。

 

最近、住んでいたアパートの引っ越しを行いました。引っ越し業者に依頼しようと思い、引っ越し業者の見積もりを比較するサイトに情報を入力して送信しました。夜の8時頃だったのですが、送信してから1分後くらいにスマホに着信がありました。大手のX社からの電話でしたが、あまりにも対応が早く感じも良かったので、即決でX社に決めました。

やはり仕事はスピードが大事です。私も、自分の仕事では、対応をできるだけ早く行おうと思いました。

 

2023116日)

今回は修士論文の第3章第1節第47回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

端的にいうならば、対応関係の認められる事実を計量化する基準が発生基準であるといえる。それゆえ、債務成立のときに費用の発生を認識する基準も発生基準に属するが、それを企業会計上の発生主義(広義-実現主義をも含んだもの)と区別する意味で債務発生主義とよばれている。

 

先日、私用で法定相続情報図を作成しました。相続の仕事をしていたことがあったので、その存在は知っていたのですが、実際に手続きをするのは初めてでした。法務局で手続きをしたのですが、法務局はさすがに細かいです。弟の続柄を「次男」と記載したら、それは戸籍の続柄と異なるので「二男」に直してほしいと法務局から補正が入りました。

そんなことまで見るのかとびっくりしましたが、なんとか法務局で受理されて法定相続情報図をもらうことができました。無料で手続きをしてくれるのはありがたいです。これで相続の手続きがだいぶ楽になります。

 

20231030日)

今回は修士論文の第3章第1節第46回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

これに対し、費用認識において債務発生主義という立場も存在する。企業会計上は、債務の成立のときをもって費用計上することが発生基準ということができる。しかし、発生基準は単に債務の成立のときだけをもって費用認識するものではなく、もっと広範な意味を内包する。

 

最近あることに気がつきました。レストランのJOYFULLは安くておいしいので、ここ10年くらい時々利用しています。今までJOYFULLの名前は、「嬉しい」とか「楽しい」という形容詞だとばかり思っていたのですが、車でJOYFULLの前を通り看板を何気なく見ていたら、JOYFULLの「L」が1個多いことに気がつきました。よく考えてみたら、JOYFULLは、「嬉しい」という意味ではなく、JOY(喜び)+FULL(いっぱい)ではないかと思いました。JOYFULLの意味が、「いっぱいの喜び」(JOY  FULL)であることを知り、ますますJOYFULLが好きになりました。

 

20231023日)

今回は修士論文の第3章第1節第45回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

上記の①の要件は「債務成立」の要件であり、②は「給付原因たる事実の発生」を要求するものであり、③の要件は「金額の明瞭性」の要件であって、これら3要件のすべてを満たしたものに限って、税務上損金として経理することができるとしているのである。

 

家族の事情で、1ヶ月ばかりブログの更新ができませんでした。やっと落ち着いてきたので、ブログの更新を再開します。

この1か月で大きなニュースと言えば、やはり将棋の藤井聡太さんの8冠全タイトル獲得でしょう。

藤井聡太8冠本当におめでとうございます!!本当に偉業としかいいようがないです。凄すぎます。本当に感動しました。

これからは、全ての将棋棋士が藤井聡太8冠を破ることを目標にしてくるでしょう。8冠のタイトルを保持するのは、本当にたいへんなことかと思います。今後は永世8冠を目指して、さらに飛躍してほしいです。かげながら藤井聡太8冠を応援しています。

 

20231016日)

今回は修士論文の第3章第1節第44回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

 ここでいう「債務の確定」とは、法人税基本通達2212によると、次に掲げる要件のすべてに該当するものとされている。

① 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

② 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

③ 当該事業年度の終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

9月も中旬になるかというのに、今日もとても暑いです。先週の土曜日に暑さが収まったかと思ったら、昨日の日曜日もとても暑かったです。今年の夏は暑さに参りました。最近も少し夏バテ気味なので、そろそろ暑さには勘弁してほしいです。

今週の土曜日には、息子の保育園の運動会があります。ホールで運動会は行われるので、暑さと雨の心配はないです。息子達は一生懸命に運動会の練習をしているので、本番まで体調を崩さないでほしいです。

 

2023911日)

今回は修士論文の第3章第1節第43回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

これは、企業会計上の発生主義会計に基づく収益・費用という経済的概念を益金・損金という法的概念に変換するに当たり、法的尺度を用いることに由来する。この法的尺度が債務確定主義であり、また、後に述べる権利確定主義である。これらの考え方は、課税の公平という税法の理念に一致する1

 

1  武田隆二『法人税法精説』(森山書店、平成17年)99

 

今日は弊社の久喜事務所で、焼肉のお弁当を食べました。久喜事務所会主催の暑気払いのお弁当で、けっこう高級な焼肉をほおばりました。7月と8月は異常ともいえるほどの暑さだったので、疲れもたまっています。焼肉のお弁当とデザートのプリンで元気をもらいました。幹事の方々ありがとうございました!

 

 202394日)

今回は修士論文の第3章第1節第42回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

債務確定主義とは、法人税法2232号によって、「販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」と規定され、この括弧書から、期間費用(損失も含む)で債務の確定しないものは、償却費を除いて、損金算入が認められないこととする考え方である。

 

インボイス制度の施行まで、あと1ヶ月ほどになりました。それなのに、マスコミなどでの報道は全くと言っていいほどされていません。国は、しれっとインボイス制度も強行してしまうのでしょう。インボイス制度は、理解するのも難しく、事業者に多大な負担を強いるため、多くの団体から反対されています。でも、国は反対の声などどうでもいいのでしょう。核汚染された処理水の放出やマイナンバー制度など、国は国民の声に一向に耳をかそうともしません。インボイス制度も、きっと国民に一定の理解が得られたなどと言って、始めてしまうのでしょう。もう、国のすることには信頼ができません。頭にきてます。

 

2023828日)

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