修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(97)
今回は修士論文の第2章第2節第5項第1号の第1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。
「第5項 支払損害賠償金の経費性の検討
第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討
損害賠償制度は法哲学的には矯正的正義の一作用として説明されるが、「法と経済学」の観点からは「外部費用を内部化する法制度」の一つとして位置づけられる1。
外部費用とは、ある者の行為により他者が被る費用である。よく挙げられる例が工場の排気に伴い近隣住民が受ける被害であり(生産者が発する外部性)、あるいは喫煙により周囲が蒙る健康被害である(消費者が発する外部性)。外部費用が存在するとき、加害者側の効用が増加するものの被害者側の効用が低下するため、社会全体では効用が低下し非効率が生じる。この非効率を是正するには、外部費用を加害者に負担させること、すなわち「内部化」することが必要である。」
1 スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照
昨日の海の日に、家族3人で埼玉県羽生市内の某所へザリガニ釣りに出かけました。息子は釣りをするのは初めてで、楽しみにしていたみたいです。釣り竿にタコ糸を結んで、先にサキイカを付けて釣りをしました。池にはザリガニがたくさんいて、糸を垂らすとすぐにザリガニがかかりました。息子の仕掛けにもすぐにザリガニがかかって、息子はとても嬉しそうでした。全部で10匹くらい釣って帰りました。
暑い日だったので、帰ったらすぐにシャワーを浴びて、エアコンの効いた部屋で皆でアイスを食べました。アイスを食べたら、お昼寝をしました。休日の一日を楽しく過ごせました。
後で、ザリガニは元の釣った場所に逃がしてあげました。
(2022年7月19日)