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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(97)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

5項 支払損害賠償金の経費性の検討

   第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討

 損害賠償制度は法哲学的には矯正的正義の一作用として説明されるが、「法と経済学」の観点からは「外部費用を内部化する法制度」の一つとして位置づけられる1。

 外部費用とは、ある者の行為により他者が被る費用である。よく挙げられる例が工場の排気に伴い近隣住民が受ける被害であり(生産者が発する外部性)、あるいは喫煙により周囲が蒙る健康被害である(消費者が発する外部性)。外部費用が存在するとき、加害者側の効用が増加するものの被害者側の効用が低下するため、社会全体では効用が低下し非効率が生じる。この非効率を是正するには、外部費用を加害者に負担させること、すなわち「内部化」することが必要である。」

1 スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

昨日の海の日に、家族3人で埼玉県羽生市内の某所へザリガニ釣りに出かけました。息子は釣りをするのは初めてで、楽しみにしていたみたいです。釣り竿にタコ糸を結んで、先にサキイカを付けて釣りをしました。池にはザリガニがたくさんいて、糸を垂らすとすぐにザリガニがかかりました。息子の仕掛けにもすぐにザリガニがかかって、息子はとても嬉しそうでした。全部で10匹くらい釣って帰りました。

暑い日だったので、帰ったらすぐにシャワーを浴びて、エアコンの効いた部屋で皆でアイスを食べました。アイスを食べたら、お昼寝をしました。休日の一日を楽しく過ごせました。

後で、ザリガニは元の釣った場所に逃がしてあげました。

(2022719日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(96)

今回は修士論文の第2章第2節第48回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「③については、公正妥当な会計慣行ないし会計処理基準に照らしてその損金算入は許されないとしている。この考え方は、本件第一審判決および本件最高裁判決においても示されているが、本件最高裁においては法人税法223項各号への該当性判断という手順を踏んでいない。これは同条4項による検討で十分であるからという理由の他に、223項をこのような場面で損金算入の制限規定として働かせることへの否定的な評価を含んでいると理解することもできる1。

 また、この判示に対しては、会計処理の方法に関する「公平さ」と支出内容の「公平さ」とを混同した立論ではないかという批判が可能であるという見解がある2。」

1 佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」(『租税判例百選』、第4版)103

2 佐藤英明・前掲注41103

先週の土曜日に、家族3人で群馬県富岡市にある群馬県立自然史博物館へ行ってきました。お目当てはやはり、息子のマイブームである恐竜です。ここにも、動く恐竜のロボットや化石の模型などが展示されており、息子は大喜びしていました。床が透明なガラス張りになっていて、トリケラトプスの発掘現場の再現現場を上から眺めることのできる場所もありました。ここも息子は気に入ったみたいで、しばらく遊んでいました。

帰りには、博物館を出た所でアイスクリームなどが売られていたので、3人で食べて舌鼓をしました。暑い日だったので、アイスクリームは格別です。近くにはすべり台などの遊具もあったので、ここでも息子はしばらく楽しんでいました。

ただ、家からは片道で2時間以上も車の運転をしなければならなかったので、家に帰ってきたらとても疲れてしまい、シャワーも浴びないですぐに寝てしまいました。

(2022年7月11日)

富岡恐竜.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(95)

今回は修士論文の第2章第2節第47回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「②については、法人税法が脱税を刑罰をもって禁止している以上、その脱税に直接向けられた脱税協力金を損金に該当するとして所得金額の計算上これを収益から控除することは、法人税法を自ら否定することであり、これを損金として認める余地はないというべきであるとするもので首肯しうる指摘であると思われる1。」

1 これに関連して、いわゆる株主相互金融における株主優待金の損金性が争われた事案があり、判決では次のように述べている。「仮に、経済的・実質的に事業経費であるとしても、それを法人税法上損金に算入することが許されるかどうかは別個の問題であり、そのような事業経費の支出自体が法律上禁止されているような場合には、少なくとも法人税法上の取扱いのうえでは、損金に算入することは許されないものといわなければならない」(最大判昭和431113日)

将棋の藤井聡太5冠(竜王、王位、叡王、王将、棋聖)が、現在、王位のタイトルの防衛戦を戦っています。その相手が、昨年に藤井聡太5冠に竜王・王位・叡王の3つのタイトル戦でいずれも敗れた、豊島将之九段です。藤井聡太5冠の強さは誰もが認めるところですが、豊島将之九段も元名人・竜王であり相当強い相手です。たまたま、前年のNHK杯の決勝で豊島将之九段が戦っているのを観戦しましたが、流れるように相手を圧倒する指しまわしに感動しました。
豊島将之九段は、藤井聡太5冠の一番のライバルではないかと思います。第1局でも、豊島将之九段の研究手順にはまり、藤井聡太5冠は敗れました。今回の王位戦も藤井聡太5冠が防衛するのか、豊島将之九段がタイトルを奪取するのかとても注目しています。

(202274日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(94)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

「①については、本件のごとき支出は法人本来の事業とは到底認められない脱税という行為に直接向けられた支出であり、判示のとおり、収益との対応性を要する原価に当たらないことはもとより、事業との関連性・事業遂行上の必要性にも欠けるから費用にも該当せずさらに外的要因に基づいて発生するものではないから損失にも該当しないことは明らかである1。

ただし、この支出も「架空の領収書の対価とも見られる点を考慮すれば、費用性が認められ、また、事業との関連性がないとは直ちに言い切れない」として損金算入が認容される余地があることを指摘する見解もある2。」

1 中尾巧・民事研修39751頁参照

2 徳江義典「最近のほ脱犯をめぐる問題点」(判例タイムズ685号)30

先週と先々週の土曜日に、家族3人で茨城県坂東市にある茨城県自然博物館に行ってきました。ここには、大きな恐竜の化石や模型などが展示してありました。その他にも、大きなサメの模型や地球の歴史や自然が分かる資料など展示されていました。その中でも、ティラノサウルスとトリケラトプスが戦っている動く恐竜のロボットがあり、恐竜好きの息子は大はしゃぎしていました。30分以上は同じ場所で見ていたのではないかと思います。この模型は、とても精巧に作られていて、大人が見ても迫力がありました。大きな恐竜の化石の模型にも、息子はとても興奮しているようでした。

この博物館に入場するのには予約が必要なのですが、息子が「また動く恐竜が見たい」というので2週続けて予約して訪れることになりました。入館料もお手頃なので、家族連れにはお勧めの場所です。

(2022627日)

恐竜ロボット.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(93)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 3. 判例の検討

 「高裁判決は、①脱税協力金は、原価・費用・損失に該当せず、損金に当たらない、②もし損金算入を許せば脱税を助長し法人税法の自己否定となる、③脱税協力金を損金に算入する会計慣行があるとすれば、それは公正妥当な会計慣行ではない、の3つを理由の骨子として掲げている。

先週の火曜日に、弊社久喜事務所でランチ会を行いました。事務所から歩いて10分くらいの場所にあるアジアンカフェでランチを食べました。私は、チキンカレーと魚介カレーをナンで注文しました。サラダやドリンク、デザートも付いて、美味しく頂きました。スタッフの方達ともいろいろな話ができて、楽しい時間を過ごしました。

幹事の方々ありがとうございました。

(2022620日)

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チタチタ写真①.jpg

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(92)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

2)最高裁判決

 「架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理基準に照らして否定されるべきものであるというところ、右手数料は、架空の経費を計上するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたものであって、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであるから、このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当である。」

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県鴻巣市にある恐竜のすべり台がある公園に行ってきました。うちの息子が今は恐竜ブームなので、毎週のように恐竜関係の公園に行っています。ちなみに息子は、36ヶ月になりました。ここの公園は、きれいな砂場があり、そこで山を作ったりトンネルを掘ったりして遊びました。

その後、埼玉県加須市の某所までザリガニ取りに行きました。最近は、農薬のせいかザリガニも減っているようですが、この場所には小さいザリガニがたくさんいました。2匹網で捕まえることができて、息子も喜んでいました。息子は、自分でアメンボを捕まえたのが嬉しかったみたいです。

たぶん、今度の週末も恐竜のすべり台に行きたいと言うのだと思います。息子の恐竜ブームはいつまで続くのでしょうか。

(2022613日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(91)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

「法人税法は、納税義務者が同法の定めに従い、正規に算出された税額を確実に納入することを期待し、これを実現すべく、偽りその他不正な行為によりこれを免れようとする者に対し、刑罰をもって臨み、納税者相互間における税の均衡を図っているのであるから、本件手数料のような違法支出を法人の所得の計算上、損金の額に算入することを許すと、脱税を助長させるとともに、その納税者に対し、それだけ税の負担を軽減させることになる反面、その軽減させた部分の負担を国に帰せしめることになるのであって、国においてこれを甘受しなければならない合理的な理由は全く認められないうえ、刑罰を設けて脱税行為を禁遏している法人税法の立法趣旨にも悖るので、実質的には同法違反の共犯者間における利益分配に相当する本件違法支出につき、その損金計上を禁止した明文の規定がないという一事から、その算入を肯定することは法人税法の自己否定であって、同法がこれを容認しているものとは到底解されない。

もし、違法支出に係る本件手数料を損金に算入するという会計慣行が存するとすれば、それは公正妥当な会計慣行とはいえないというべきである。」

先々週の土曜日に家族3人で、栃木県壬生町のとちぎわんぱく公園へ行ってきました。うちの息子が休みの日になると、「恐竜のすべり台に行きたい」と言うので、最近は週末になると恐竜のすべり台がある公園に行っています。とちぎわんぱく公園にも大きな恐竜のすべり台があって、うちの息子は気に入っています。

この日は晴れて暑いくらいの陽気だったので、公園内にある小川で魚取りをしようとテントや網なども持参していきました。小川の側にテントをはって、網で魚取りをしました。小魚はたくさん泳いでいるのですが、1匹も取ることができませんでした。でも、息子は楽しんでいるようでした。ただ、私は一日テントを担いでの移動だったので、帰るころにはぐったり疲れてしまいました。

(202266日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(90)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 2. 判旨

1)東京高裁昭和631128日判決1

 「本件手数料の支払いが被告会社の純資産の減少を来すことは明らかであるうえ、その支払につき、被告会社は、土地の造成費として棚卸資産(販売目的の土地)の仕入原価を構成するかのような会計処理をしているので、一見同項1号所定の原価に含まれるようにも見られないではないが、当該事業年度の益金の額に算入された収益に対応するものではないから、その性質上、同項一号の原価に当たらないことは勿論、同項二、三号の費用や損失にも該当せず・・・、結局、本件手数料は、同法221項の損金に当たらないものというべきである。」

1 刑集413338

出身大学が元々理系だったこともあり、数学の世界にも少し興味があります。とは言っても、大学の数学(線形代数や微分積分)は1年生でつまづいているので、高校レベルの数学しか分かりませんが・・・。

先日、NHKの番組を見ていて、京都大学の望月教授が証明したとされる超難問ABC予想についてやっていました。証明に使われた宇宙際タイヒミューラー理論というのが、従来の数学の常識を打ち破る画期的な理論なのだそうです。もっと驚いたのが、ABC予想が証明されると、これも数学の超難問であるフェルマーの最終定理が、たったの2行で証明されるそうです。その内容については全く分かりませんが、そういう話を聞くとワクワクしてきます。

(2022530日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(89)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

4項 判例検討

[脱税工作のための支出金の損金性に関する判例]

  最高裁平成6916日判決1

   1. 事実の概要

 被告会社は、不動産売買を目的とする会社であるところ、その代表取締役甲は被告会社の業務に関し、架空の造成費を計上して土地の仕入れ価格を水増ししようと企て、知人の乙に依頼して、訴外会社の名義で造成工事に関する架空の見積書、請求書を提出させ、これに基づき被告会社の経理部長に指示して架空造成費を計上させたうえ、支払依頼書を作成させ、いったん訴外会社に対し小切手で支払ったのち乙から架空の領収書を徴するとともに、協力手数料を差し引いた残額を現金で返戻させ、その大半を甲の株式購入資金等に充てていたものであり、このようにして被告会社は2事業年度合計28000万円の架空造成費を計上し、2668万円の法人税を免れた。被告会社は、乙に対し協力手数料として合計1900万円を支払ったが、弁護人はこの手数料は被告会社の各事業年度における損金であるから犯則所得から控除されるべきであると主張した。

1 刑集486357

うちの息子に子どもの日も兼ねて、プラレールのレールをプレゼントしました。初めは、立体交差などあるので、組み合わせて遊ばせようと考えていましたが、息子が遊んでいるうちにキッチンを一周できるのではないかと思いつきました。実際に組み立ててみると、ちょうどキッチンを一周できるようにレールがつながりました。これには息子も興奮しているようでした。

でも、キッチンを占領してしまったので、奥さんからは、「もう食事は作らなくていいんだね。」と嫌味を言われてしまいました。

(2022523日)

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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(88)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

3. 所得税において経費性が認められなかった例

 所得税の裁判例としては、山林売買に関する旅費日当等の支出について、不正に税金を免れるための打合せに関し支出されたことが認められるから必要経費ではないとしたもの(福岡高判昭和37981)や、譲渡所得の譲渡経費に該当するか否かの問題に関連して、虚構の事実の立証という税務対策の対価としての支出や虚構の事実を作り出すための支出についてその経費性を否定したもの(大阪高判昭和45462

がある。

これらについては、脱税行為という行為そのものが山林売買等の業務に直接関係しないということから、その経費性を認めなかったものと考えられている。」

1 税務訴訟資料37145

2 税務訴訟資料59586

GWの最終日に、奥さんの体調が良くなかったので、息子と二人で栃木県佐野市のこどもの国まで遊びに行ってきました。息子と二人で出かけるのは初めてでした。アイスを買って食べたり、こどもの国の遊具で遊んだり、とても楽しく過ごしました。帰りの車の中では、助手席で息子はぐっすり眠っていました。たまには息子と二人で出かけるのもいいものです。

(2022519日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(87)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

2. 損金性を認めた例

違法支出金に関する損金性を認めた裁判例としては、前述した宅地建物取引業法の定める制限額を超えているため法律上支払義務のない不動産仲介業者への報酬について経費性をみとめた事例(高松地裁昭和48628日判決)や、商品取引所の会員が違約による損失を相互に補てんする目的で違約損失補償準備金に充てるために支出した金員は費用に該当するとした事例(東京高裁昭和57126日判決1)や、建築基準法違反による除却命令に応じて取壊して除却した費用及び建物の除却損等の損金算入を認めた事例(国税不服審判所昭和541122日裁決2)がある。

これらは、行為自体は違法ではなく手続きや制限等に違反しているものは損金として認容されている裁判例として挙げられるであろう。」

1 行裁例集33128

2 国税不服審判所裁決例集720119

GW中に、家族3人で栃木県壬生町のとちぎわんぱく公園に行ってきました。ここには、恐竜のすべり台やティラノサウルスの像があり、園内を一周できるSLも走っているので、息子は大喜びしていました。他にも、迷路やヨーヨー釣りやカートなどもあり、一日楽しむことができました。園内には小川も流れていて小魚も泳いでいたので、今度は魚取り網やテントを用意して魚取りも楽しみたいと思いました。

(202259日)

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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(86)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

2号 判例の傾向

  1.  損金性を認めなかった例

違法支出金に関する損金性を認めなかった主な裁判例としては、「公序良俗に反する」ことを理由に反社会的勢力に対して支払われた顧問料等の損金性を否定したもの(東京地判平成元年530日や、「法の理念から到底容認できない」として犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性を否定したもの(横浜地判平成元年6282)や、脱税に協力させるために贈与した金銭は、本来の事業の遂行とは何の関係もない単に所得を隠すためのものでしかないから、損金には該当しないとしたもの(津地判平成39263)等がある。

これらは、行為自体が禁止されているものの裁判例として挙げられるであろう。また、脱税協力費のように法人税法の立法趣旨に重点を置いているとする見方もある4。」

1 税務訴訟資料170490

2 税務訴訟資料170796

3 シュトイエル36626

4 注解所得税法研究会・前掲注181013

先週に弊社の埼玉県久喜市の久喜事務所では、職員を9名ずつくらいの3グループに分けてバーベキューを行いました。私がいたCグループは、月曜日のお昼に職場近くの公民館のような場所を借りて、バーベキューを楽しみました。いろいろなハプニングがあり、バーベキューの終わりの頃には本降りの雨にも見舞われましたが、皆楽しい時間を過ごしたようでした。食材も、高級牛肉・牛タンや大きな海老、帆立、アワビ、イカ、野菜、フルーツ盛り合わせ、ケーキなどお腹いっぱい満喫しました。後からお土産も頂きました。

所長の松岡さんご夫妻が、タープやコンロなどを準備していてくださいました。幹事の方達のご奉仕にも感謝です。楽しく美味しい時間をありがとうございました!

(2022425日)

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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(85)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

ただし、前者の場合でも、禁制品の販売における仕入原価のように、違法な支出自体が収入を得るのに直接必要(不可欠)な費用に当たるような場合にまでも、違法を理由として控除を否定することはできないとした事例もある。具体的には、不法なないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められるとした横浜地裁平成元年628日判決もあり、裁決では、覚せい剤取引に係る雑所得の計算上、覚せい剤の仕入金額及び支払手数料及び覚せい剤取引のための渡航費用について必要経費算入を認めた例がある1。

このように、行為自体が犯罪又は違法となるものであっても、ケースによっては損金を認めてもよい場合があるとする見解もある2。」

1  平成2419日裁決(事例集3941

2 「不法ないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められる」(金子宏・前掲注8268頁)

先週に、栃木県佐野市に住んでいる税理士仲間のTさんに会いました。Tさんは大学院の同級生で、栃木県の男体山(標高2,486m)に一緒に登山したことがあります。私の子と同じ年頃のお子さんが2人います。コロナの影響でしばらく会えませんでしたが、久しぶりに会って楽しく話しました。佐野市の佐野ラーメンをご馳走になり、スターバックスで珈琲を飲みました。色々と税理士関連の情報交換ができました。

話してみて分かったことは、自分がとても恵まれている環境にいることでした。ティーダ総合会計が超ホワイトな会計事務所で、所属している関東信越税理士会春日部支部もやりやすい支部だと分かりました。所長の松岡さんご夫妻には本当に感謝です。佐野支部は役職が次々に回ってきて、とてもたいへんそうでした。

また時間ができたら、Tさんとお会いしたいです。

(2022419日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(84)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

後者の例としては、宅地建物取引業法の定める制限額を超えているため法律上支払義務のない部分の不動産仲介業者への報酬(仲介手数料)について、経費と認定すべき旨を述べている高松地裁昭和48628日判決1がある。」

1 行集246=7511。判決は、該当条項の趣旨が不動産仲介業者が不当な利益を収めることを禁止することにあるとして、制限超過額でも現実に支払った以上必要経費になるとしている。

先週と先々週の土曜日に、栃木県佐野市の佐野市こどもの国まで家族3人で行ってきました。これで4週続けて恐竜関係の公園に行っていることになります。この公園にも、恐竜のすべり台がありました。けっこう迫力があって、はじめはうちの息子も怖がっていました。だんだん慣れてきて、楽しそうに遊んでいました。この公園は、本物のロケットが展示してあって階段で登ることができたり、池に浮かんでいる船に乗れたり、いろいろ楽しめました。

ただ、公園が山になっていて、登り降りして走り回る息子を追いかけたので、3日後には足が筋肉痛になりました。

(2022412日)

恐竜すべり台2.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(83)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

「③における態様の区分としては、行為自体が禁止されているものは損金性が否認され、行為自体は違法ではなく単に手続きや制限等に違反しているものは損金として認容する方法が唱えられている。前者の例としては、恐喝に使用したナイフ、ピストルの購入費や営業を有利にするなどの目的で支出する賄賂のような犯罪を構成する支出は、業務のために有効、有益であるからといって、直ちにその控除を認めることは適当ではないとされていることが挙げられる。」

先々週の土曜日に、埼玉県鴻巣市にある公園に家族3人で行ってきました。住宅地の間にある小さな公園なのですが、恐竜のすべり台があるというので訪れました。息子は恐竜が大好きなので、恐竜のすべり台には大喜びしていました。きれいな砂場もあったので、山を作ったりトンネルを掘ったり、23時間くらい遊んでいたと思います。

本当に小さな公園なのですが、穴場を見つけたみたいです。その次の日も同じ場所を訪れました。

(202244日)

恐竜すべり台.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(82)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

3項 主な学説と裁判例の検討

 第1号 学説の検討

 違法支出金が、法人所得計算の計算上、損金に該当するか否かに関しては議論が存し、広く違法支出についてその損金性を認める学説とこれを否定する学説とに分かれる。主な学説として、次の3つがあげられる。

①法人税法上の費用性が認められる限りその損金性を肯定する説1

②法人税法上の費用性が認められたとしてもその損金性を否定する説2

③違法支出の態様に応じて損金性を否定する説3

このうち、現在の実務・判例では、③の学説を採用していると思われる。」

1 金子宏教授はこれについて、所得税に関し次のように述べられている。「所得税は所得を対象として課されるものであり、収入のうち必要経費に相当する部分は資本の回収にすぎず、それを上回る部分のみ所得であるから、法律が特に経費の控除を否定していない限り、控除を認めるべきであろう」(金子宏・前掲注21132頁)

なお他には、中村利雄「法人税の課税所得計算と企業会計(Ⅱ)」(税務大学校論叢15巻)73

2 山田二郎「交際費課税をめぐる問題」(公法の理論下Ⅱ)927頁、松沢智・前掲注6111頁、井上經敏「最近の脱税事件をめぐる諸問題」(判例タイムズ685号)26

3 王國文敏「違法所得課税をめぐる諸問題(6)」(判例時報764号)9頁、碓井光明「犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性の有無等」(ジュリスト970号)111

先週に、家族3人で埼玉県東松山市にある埼玉県こども動物自然公園に行ってきました。最近うちの息子は恐竜にはまっていて、恐竜が展示してあるこの公園には前から行こうと思っていました。案の定、息子は恐竜に大喜びしていました。ティラノサウルスやプテラノドンやブラキオサウルスなど、大きな恐竜も展示してあって、中には上に乗れるような物もありました。

動物もみることができて、ペンギンやキリンなど息子は珍しそうに見ていました。園内を走っているSLには乗ることができなくて、息子は乗りたがっていました。今度再訪した時は、SLにも乗せてあげようと思います。

(2022328日)

ティラノサウルス.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(81)

今回は修士論文の第2章第2節第2項第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、法人税法55条を検討しています。

「これらの規定により、脱税工作のための支出金及び賄賂等については、法人税法において所得の計算上損金の額に算入されないこととなった。しかし、すべての違法支出金が損金として認められないわけではなく、違法性の程度の問題や、手続上の違反など、違法性には様々な事情を加味した上で損金性を判断する必要がある。」

先週の火曜日で確定申告も無事に完了し、気分的に楽になるかと思いましたが、この一週間体調が優れない日が続いています。確定申告が終わって緊張の糸が切れたのかもしれません。花粉症も辛いです。気候も安定しない日が続いています。25度近くの暖かい日があるかと思えば、今日は雪が降っています。

体調が回復して気候も良くなれば、気持ちも楽になると思います。桜も咲いてくれれば、気持ちも華やかになるでしょう。

(2022322日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(80)

今回は修士論文の第2章第2節第2項2の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、法人税法55条を検討しています。

また、第5項において「内国法人が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法第181項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。」と規定している。

今年の確定申告も何とか無事に終えることができました。グループ内でも何件かやむを得ない方を除いて、完了することができました(コロナ特例で簡易の申請により申告・納付期限が415日まで延長できるので、比較的安心です)。

今日は、久喜事務所と大宮事務所と川口事務所をZOOMでつないで、お疲れ様会を行いました。このご時勢なので、皆で集まって年末調整・確定申告の打ち上げをするというわけにはいかないです。でも、豪華なお弁当とノンアルコールビールで、気分的に一区切りできた感じです。幹事の方々ありがとうございます!

(2022315日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(79)

今回は修士論文の第2章第2節第2項2の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、法人税法55条を検討しています。

2号 法人税法55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)

 法人税法223項において規定している「別段の定め」として、平成18年度税制改正において、法人税法55条が規定されている。 

1項において「内国法人が、その所得の金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定している。この規定は、法人が納付すべき法人税以外の租税にも準用される(2項)。

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市近辺の池まで魚取りに出かけました。今回で2回目になります。とても気候の良い日で、穏やかな暖かい日でした。今回は、池の側にテントを張って、お弁当を食べたり魚取りの基地にしたりして楽しみました。息子は、前からテントに興味があったので、テントには大はしゃぎしていました。

魚取りは、前回と同じように仕掛けを6か所に置いて、魚がかかるのを待ちました。1時間ほど待って仕掛けを上げると、小魚と小エビが10匹以上取れました。これにも息子は大喜びでした。

確定申告の合間の一日を楽しく過ごすことができました。確定申告も大詰めを迎えています。来週の火曜日の申告期限には、気持ちもきっと晴れやかでしょう。

(202238日)

テント.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(78)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

「ここで損金というのは、原則としてすべての費用と損失を含む広い概念として理解される。費用として損金に計上を認められるためには、必要性の要件を満たせば十分であって、通常性の要件を満たす必要はないと解される。したがって、不法ないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められるとする学説1もある。」

1  金子宏・前掲注8268

先週の土曜日に、埼玉県本庄市の本庄総合公園まで家族3人で遊びに行きました。暖かな良い日でした。長いすべり台やいろいろな遊具があって、息子はとても楽しんでいるようでした。奥さんとも1週間ケンカしていたので、仲直りができて良かったです。

今日から3月です。確定申告ももう一息がんばります!

(202231日)

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