Q9.消費税はいつ課税されますか?(埼玉県さいたま市浦和区在住S様他多数のご質問)
今回のブログのアップから、新しい記事を前に掲載しました。今まで逆にアップしていたようです。ご了承ください。
さて、今回のご質問は、お客様から一番多くお受けするものかもしれません。消費税の課税は、お客様が特に懸念なさっていることと思われます。実際に、消費税でたいへんな思いをされているお客様も多いです。
原則として、資本金が1000万円未満の法人の場合には、開業から2年間は消費税が免税になります。資本金が1000万円以上の法人の場合には、開業1年目から消費税が課税となります。
そして、当期の2年前(基準期間)の課税売上高(税抜)が1000万円を超えると、その事業年度は消費税が課税されます。2年前(基準期間)の課税売上高(税抜)が1000万円以下になると、その事業年度は消費税が免税になります。2年前(基準期間)の課税売上高というのが、消費税の課税における一つのキーワードとなっています。
基準期間とは別に、特定期間による消費税の判定も行われます。当期の前年の事業開始から6月の期間を特定期間といいます。特定期間の課税売上高(税抜)が1000万円を超えて、かつ、給与が1000万円を超える場合には、その事業年度は消費税が課税になります。この2つの要件を両方とも満たしていることが必要です。開業して1年目でこの要件を満たすことが予測される場合には、最初の事業年度を7月で区切るなどの対策が必要となってきます。
輸出をされている場合や、太陽光発電など1年目から課税仕入れが多い場合には、1年目から消費税をあえて課税にすることも考えられます。また、課税売上高の計算や特定期間の判定など専門知識を要することも多々ございますので、税理士等にご相談された方が安心かと思います。
今回の写真は、実家に咲いていたクンシラン(君子蘭)の花です。今の時期はあちこちで様々な花が咲いているので、楽しませてくれます。 (2017年6月13日)
(国税庁HP)