Q37.配偶者控除が見直されると聞いたのですが。(埼玉県越谷市A様のご質問)
平成30年分の所得税から、配偶者控除が見直されます。
平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)以下の場合に配偶者控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)以下の場合に、配偶者控除を受けることができるようになります。ただし、納税者本人において所得が900万円(給与収入で1,120万円)を超える場合には、配偶者控除額の38万円が満額受けられなくなります。そして、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超えてきますと、配偶者控除が受けられなくなります。
また、配偶者特別控除も見直されます。平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)から76万円(給与収入で141万円)までの間でしたら、段階的に配偶者特別控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)から123万円(給与収入で201万円)までの間で、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。ただし、従来通り、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万)を超える場合には、配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けることができる所得の上限は上がりましたが、給与収入が103万円を超えてきますと、従来通り配偶者本人に源泉所得税が課税されることに注意が必要です。これは、基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円(合わせて103万円)は、今回の見直しで改正されていないためです。
また、社会保険の扶養に入れる給与額の上限は、従来の通り130万円(一定の大企業の場合は106万円未満)の給与収入となっています。給与をもらう際には、このことにも注意が必要です。
今回の写真は、2月24日に埼玉県川口市の川口リリアホールで行われたうらわイースト室内合奏団のコンサートのものです。お世話になった大学院の先生がバイオリンの奏者として演奏したので、連れと職場の同僚と一緒に参加してきました。ベートーヴェン交響曲第7番という大曲やジブリの楽曲など2時間ほどリラックスして楽しませてもらいました。プロが演奏しているのではないかと思うほどレベルが高かったです。コンサートの後は、もう一人のお世話になった大学院の先生や大学院OBの人たちと赤羽で飲み会でした。確定申告の合間の一日を息抜きさせてもらいました。
(2018年3月2日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/