Q20.不動産業をしていますが、土地付き建物を売却したときに、消費税の取り扱いはどうなりますか?(埼玉県白岡市在住O様のご質問)
前回のご質問では、土地を売却したときなどの消費税の課税・非課税を説明しましたが、土地に建物が付いて売却するケースもよく見受けられます。契約書などで、土地と建物の内訳が区分されている場合には、特に問題はありません。土地の売却部分については消費税が非課税となり、建物の売却部分については消費税が課税されます。
しかし、契約書などで土地と建物の区分がされていない場合も、しばしば見受けられます。この場合には、土地部分と建物部分を合理的な基準で按分することになります。合理的な基準として認められているものには、近隣の売買実例や相続税評価額などがあります。実務では、固定資産税評価額が入手しやすいため、合理的な基準としてよく用いられます。
また、契約書などに消費税額だけが記載されている場合もあります。消費税が課税されるのは建物部分なので、消費税額から逆算して建物部分を計算することも可能です。差額で土地部分を計算することになります。
今回の写真は、叔母さんの家の庭に咲いていたキバナセンニチコウです。団地の庭の狭いスペースに大事に育てています。8月だというのに、ここ数日秋のように涼しい日が続いています。天気もすっきりしないです。お盆休みが待ち遠しい今日この頃です。 (2017年8月3日)
(国税庁HP)