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Q6.青色申告(個人事業)をするためにはどうしたらよいですか?(埼玉県蓮田市在住T様のご質問)

青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、青色申告を受ける年の3月15日までとなっています。青色申告を受ける年の1月16日以降に新規で事業を開始した場合には、業務開始日から2月以内に申請書を提出すれば大丈夫です。税務署はこうした提出期限に関しては厳しく、1日でも遅れると認められないため注意が必要です。

また、青色申告ができる所得も限られており、不動産所得、事業所得又は山林所得の3つしか受けることはできません。大学院で教わったのですが、その3つの頭文字をとってふじさん(富士山)と覚えるようです。給与所得や雑所得などでは、青色申告はできないので注意が必要です。

前回のブログの通り、青色申告をすると様々な特典を受けることができます。

今回の写真も、東武伊勢崎線鷲宮駅西口出口のものです。つばめのヒナもだいぶ大きくなりました。出勤途中には、オオヨシキリが鳴く声も聞こえます。ギョーギョーシー、ギョーギョーシー(仰々しい?)と大きな声で鳴いています。今日の夜は、お世話になった大学院の先生と赤羽で飲み会です。    (2017年6月2日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

P1060306.JPG

Q7.青色申告すると特別控除はありますか?(千葉県松戸市在住W様のご質問)

青色申告をすると、青色申告特別控除という特別控除が受けられます。特別控除額は65万円または10万円となっています。何も経費を支払わないで特別控除を受けられるため、納税者にとってたいへんお得な制度だといえます。

65万円の特別控除を受けるためには、要件が厳しくなっています。まず、青色申告をしていることが必要です。さらに、複式簿記で記帳をして貸借対照表、損益計算書、計算の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。また、不動産所得か事業所得に限られていて、不動産所得の場合には事業的規模(一般に5棟10室基準を満たすもの)である必要があります。期限内申告も要件となっていて、期限後申告の場合には適用されません。

10万円の特別控除を受けるためには、要件はやや緩やかになっています。青色申告をしていることは必要ですが、複式簿記でなくてもよく、確定申告書に貸借対照表の添付は必要ありません。また、不動産所得、事業所得に加えて山林所得も対象となっています。不動産所得で事業的規模でない場合にも、10万円の特別控除になります。

青色申告特別控除は納税者にとってお得な制度ですが、65万円の特別控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要となります。複式簿記で記帳する場合には、原則として「発生主義」という考え方を使うことや、様々な税法の知識も必要となるため、税理士にご依頼された方が安心であると思います。

今回の写真は、お世話になった大学院の先生と後輩と先々週に食事をした時のものです。後輩の案内で、東京都中野区のJR中野駅北口にあるひだまり農園というお店で、野菜のフルコースを食べました。写真は背負籠という生野菜の盛り付けで、ヘルシーでとてもおいしかったです。  (2017年6月8日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

P1060309.JPG

Q8.税率の変わり目は働かない方が得ですか?(群馬県館林市在住Y様のご質問)

所得税では、超過累進税率という方法が採用されています。累進税率とは、課税所得が上がるにつれて税率もアップしていくというものです(下記税率表参照)。ポイントはただの累進税率ではなくて、「超過」という言葉が頭についていることです。

私は、初めに超過累進税率という言葉を聞いたとき、「超過」という言葉が過剰に税金を支払うというように感じました。しかし、実は「超過」は税金を軽減する意味で使われています。

例をとってみてみましょう。下記の税率表で、所得195万円が税率5%と10%の境目になっています(復興特別所得税を除く)。では、所得が200万円の人は、200万円×10%=20万円の所得税を支払うのでしょうか?そうすると、所得が190万円の人の所得税が190万円×5%=95,000円なので、10万円所得が上がるだけで、20万円―95,000円=105,000円も余計に税金を支払わなければならなくなります。これでは、税率の変わり目は働かない方が得ということになります。

しかし、実際には、所得が200万円の人が払う所得税は、195万円×5%=97,500円に(200万円―195万円)×10%=5,000円を足した金額の102,500円になります。これが、「超過」累進税率の意味するところです。つまり、195万円までは5%の税率で、195万円を超えた金額に対して10%の税率となるのです。これならば、税率の変わり目を気にする必要はないということになります。

今日の写真は、実家の庭に咲いているアマリリスの花です。童謡でも有名ですが、直径20㎝位はある大きな花です。今日は、埼玉県さいたま市大宮区の関東信越税理士会に税理士登録の申請に行き、無事書類が受理されました。順調に審査が進めば、8月中に税理士登録されるそうです。  (201769日)

(所得税税率表)

課税所得           税率

195万円以下         5

195万円超330万円以下    10

330万円超695万円以下     20

695万円超900万円以下     23

900万円超1800万円以下      33

1800万円超4000万円以下    40

4000万円超         45

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

アマリリス.JPG

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