Q6.青色申告(個人事業)をするためにはどうしたらよいですか?(埼玉県蓮田市在住T様のご質問)
青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、青色申告を受ける年の3月15日までとなっています。青色申告を受ける年の1月16日以降に新規で事業を開始した場合には、業務開始日から2月以内に申請書を提出すれば大丈夫です。税務署はこうした提出期限に関しては厳しく、1日でも遅れると認められないため注意が必要です。
また、青色申告ができる所得も限られており、不動産所得、事業所得又は山林所得の3つしか受けることはできません。大学院で教わったのですが、その3つの頭文字をとってふじさん(富士山)と覚えるようです。給与所得や雑所得などでは、青色申告はできないので注意が必要です。
前回のブログの通り、青色申告をすると様々な特典を受けることができます。
今回の写真も、東武伊勢崎線鷲宮駅西口出口のものです。つばめのヒナもだいぶ大きくなりました。出勤途中には、オオヨシキリが鳴く声も聞こえます。ギョーギョーシー、ギョーギョーシー(仰々しい?)と大きな声で鳴いています。今日の夜は、お世話になった大学院の先生と赤羽で飲み会です。 (2017年6月2日)
(国税庁HP)