Q21.不動産貸付業をしておりますが、住宅の貸付に係る消費税の課税関係を教えてください。(埼玉県さいたま市桜区在住N様のご質問)
不動産貸付業をされている方にとっては、不動産の貸付に係る消費税は特に気をつかう事項であると思います。住宅の貸付につきましては、原則として、消費税は非課税となります。特に、一戸建て住宅やアパート・マンションなど居住のための家賃は、消費税が非課税となります。ただし、貸付期間が1月未満の場合には、消費税が課税となります。ウィークリーマンションやリゾートマンションなども、消費税が課税されるので注意が必要です。住宅ではなく、事務所や倉庫など事業に使用するための貸付も、消費税が課税されます。
住宅の家賃には、月決めなどの家賃のほか、敷金・礼金・保証金・更新料・共益費もありますが、これらにつきましても消費税が非課税の取り扱いとなっています。また、駐車場が全ての居住者に割り当てられており、家賃とは別に駐車場利用料を収めていない場合にも消費税が非課税となります。ただし、駐車場などを独立して賃貸している場合には、消費税が課税となります。また、家具やエアコンなどが備え付けられている住宅もよくありますが、これらの設備を含めて家賃としている場合には消費税は非課税となります。
この他にも、住宅の貸付に係る消費税につきましては、基本通達で細かな規定がありますので、迷われましたら税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
今回の写真は、8月3日に埼玉県久喜市鷲宮にある職場のすぐ裏の水田で写した稲の写真です。稲穂ももう実っています。これから収穫の秋が楽しみです。
(2017年8月7日)
(国税庁HP)