Q7.青色申告すると特別控除はありますか?(千葉県松戸市在住W様のご質問)
青色申告をすると、青色申告特別控除という特別控除が受けられます。特別控除額は65万円または10万円となっています。何も経費を支払わないで特別控除を受けられるため、納税者にとってたいへんお得な制度だといえます。
65万円の特別控除を受けるためには、要件が厳しくなっています。まず、青色申告をしていることが必要です。さらに、複式簿記で記帳をして貸借対照表、損益計算書、計算の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。また、不動産所得か事業所得に限られていて、不動産所得の場合には事業的規模(一般に5棟10室基準を満たすもの)である必要があります。期限内申告も要件となっていて、期限後申告の場合には適用されません。
10万円の特別控除を受けるためには、要件はやや緩やかになっています。青色申告をしていることは必要ですが、複式簿記でなくてもよく、確定申告書に貸借対照表の添付は必要ありません。また、不動産所得、事業所得に加えて山林所得も対象となっています。不動産所得で事業的規模でない場合にも、10万円の特別控除になります。
青色申告特別控除は納税者にとってお得な制度ですが、65万円の特別控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要となります。複式簿記で記帳する場合には、原則として「発生主義」という考え方を使うことや、様々な税法の知識も必要となるため、税理士にご依頼された方が安心であると思います。
今回の写真は、お世話になった大学院の先生と後輩と先々週に食事をした時のものです。後輩の案内で、東京都中野区のJR中野駅北口にあるひだまり農園というお店で、野菜のフルコースを食べました。写真は背負籠という生野菜の盛り付けで、ヘルシーでとてもおいしかったです。 (2017年6月8日)
(国税庁HP)