<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
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平日9時~17時15分

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

A調査官:〇月〇日のスケジュール帳には、人工が3名記載されていますが、従業員でしょうか下請けでしょうか。

 

C社長:従業員が2名で下請けが1名になります。

A調査官:外注の請求書を確認しましたが、〇月〇日の工事現場の下請けはD社の請求書に記載がありますね。

 

※建設業における税務調査の常套手段として、出面表と売上・外注の請求書を照合して、売上に対応しない外注費を未成工事支出金として否認することは、必ずといっていいほど確認される。

 

C社長:〇月〇日の工事の下請けは、D社の方が1名来ていたと思います。

 

A調査官:この外注費は、買掛金で計上されていますね。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)そうですね。買掛金で計上されていますね。

 

A調査官:〇月〇日のD社の外注費は、未成工事支出金として計上されていますか。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)これは、未成工事支出金として計上されていない可能性が高いですね。

 

A調査官:それでは、〇月〇日のD社の外注費2万円を未成工事支出金として、指摘事項とさせてください。

 

B税理士:(C社長を裏へ呼び出し)〇月〇日の工事について、税務署側はD社の外注費2万円を「期ずれ」として否認しようとしています。

 

※「期ずれ」とは、本来は今期に計上すべき売上などが翌期以降に計上される場合に生じる。「期ずれ」は税務調査で重点的に調査される。

 

C社長:えっ!そんなに細かいところも見るんですか?

 

B税理士:そうなんです。これに関しては、反論するのが難しいかと思います。

でも、安心してください。「繰越欠損金」の残高もありますので、この件に関しては追徴税額は発生しません。

 

※一定の青色申告している法人について、赤字を10年(又は9年)翌期以降に繰り越すこができます。これを「繰越欠損金」といいます。C社には繰越欠損金があったため、その金額の範囲内の所得では法人税は発生しません。

 

C社長:そうなんですね。それなら安心しました。

 

B税理士:〇月〇日の未成工事支出金2万円については、今後の税務調査の進展にもよりますが、ひとまず保留としましょう。

 

C社長:了解しました。

 

次回へ続く。

 

2024129日)

 

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

C社長:こちらがスケジュール帳になります。

 

A調査官:ありがとうございます。それと、決算月の前後の売上と外注の請求書も確認させてください。

 

B税理士:分かりました。売上と外注の請求書は、こちらにあります。

 

A調査官:これですね。まず、スケジュール帳を確認させてください。

 

B税理士:スケジュール帳は、どの部分を確認しますか。

 

A調査官:直近の決算月の部分を確認させてください。

 

B税理士:分かりました。では、直近の決算月の部分のみ確認してください。

 

・・・A調査官がスケジュール帳と売上・外注の請求書を20分くらい確認する・・・

 

A調査官:スケジュール帳には、日付と現場名と人工の名前が記載されていますが、丸がついているのはどのような意味ですか。

 

C社長:スケジュール帳に丸がついているのは、完成引渡をした工事現場になります。

 

A調査官:〇月〇日の工事現場には、丸がついていませんが、完成引渡しをしていないということでよろしいでしょうか。

 

C社長:そうだと思います。それは1日だけ先行工事として行ったものだと思います。

 

A調査官:なるほど・・・。決算月の売上の請求書には〇月〇日の工事現場の請求は上がっていませんね。

 

C社長:1日だけの先行工事だったので、まだ売上の請求は行っていません。

 

A調査官:そうすると、〇月〇日の工事は未成工事(仕掛)ということになりませんかね。

B税理士:(スケジュール帳の確認をして)C社長、〇月〇日の工事の売上請求を他の請求と一緒に行ったということはありませんか。

 

C社長:それが、たった1日だけの工事だったので、売上の請求も後回しになってしまったんだよ。

 

B税理士:それでは〇月〇日の工事は、未成工事(仕掛)の可能性もあると思います。

(心の中で)C社長には決算の際に未成工事の確認をしており、大きな工事の未成工事は確認していたが、1日だけの先行工事は未成工事という認識はなかったのだろう・・・。

 

次回へ続く。

 

2024122日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・一通りの社長への面談が終わった後・・・

 

A調査官:C社長、「出面表」は作っていますか?

 

※出面表(でづらひょう)とは、建設業などで現場作業員の出勤簿のようなものになります。出面表で、現場ごとに誰がどのくらいの時間作業に従事したかが分かります。

 

C社長:特に出面表は作っていません。

 

A調査官:それでは工事現場の人員はどのように管理しているのですか。

 

C社長:手書きのスケジュール帳で管理しています。

 

A調査官:それではそのスケジュール帳を見せてください。

 

B税理士:スケジュール帳には個人情報が入っている可能性もあるので、こちらが指定した範囲だけの確認をお願いします。C社長、スケジュール帳を持ってきていただいてよろしいでしょうか。

 

C社長:分かりました。今、持ってきます。

 

B税理士:(心の中で)これはおそらく「未成工事支出金」の確認だろう。ボロがでなければいいが・・・。

 

※「未成工事支出金」とは、決算期をまたぐ長期の工事で、まだ完成引渡しを行っていない工事原価を「未成工事支出金(仕掛品)」として資産計上するものです。経費として計上できるのは、売上に対応するものに限られます(費用収益対応の原則)。そのため、まだ完成引渡をして売上を計上されていない工事に対しては、それに対応する経費はその期には計上できないのです(工事完成基準)。

 

次回に続く。

 

20241125日)

今回は修士論文の第3章第2節第1410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

同時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、不法行為による損失が生じた事業年度となろう。

 

 

来月にうちの息子が6才の誕生日を迎えます。6才になるなんて、感慨深いものがあります。たいへんな時期もありましたが、6才になるまで成長してくれてありがたいです。

誕生日には、息子のかねてのご所望の任天堂switchをプレゼントする予定です。息子はゲームが大好きなので、きっと喜んでくれると思います。

 

20241118日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

ただし、この学説においては、権利の「発生」は、実際の損失額が確定した時と同時期となる。

 

先週の連休の日に、泊りがけで栃木県那須に行ってきました。妹家族と弟家族も一緒に出掛けました。天気が2日とも晴れてくれて、暑くも寒くもなく過ごしやすい気候でした。サンバレー那須というホテルに泊まりましたが、バイキングの料理がとてもおいしかったです。温泉もゆっくりとできました。

2日目には那須ハイランドパークを訪れました。子どものころに訪れて以来でしたが、とても人気のようで混雑していました。私は絶叫系の乗り物が大の苦手なので、甥っ子や姪っ子達がジェットコースターなどに乗っているのを見ていました。

帰りの高速道路では、大渋滞に巻き込まれましたが、なんとか午後7時頃に無事に帰宅することができました。連休の2日間を楽しむことができました。

 

20241111日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

[また、主な学説における「権利の確定」を考察すると、損失確定説では、被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入するため、「権利の確定」は、実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度となろう

 

今年はキンモクセイの香りがするのが、例年よりも遅かったようです。10月の中旬くらいになって、ようやく香り始めました。例年は9月後半くらいだったような気がします。やはり、キンモクセイの香りは繁忙期のサインです。だんだんと仕事が忙しくなってきました。

これから、年末調整や個人の確定申告など、1年で最も忙しい時期になります。そろそろ気持ちを切り替えて、繁忙期に備えないとです。

 

2024115日)

今回は修士論文の第3章第2節第148回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

例えば、その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、当該損失の発生時における相手方、損害額が判明しているため、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができよう。

 

 

スポーツの日に、群馬県桐生市まで散策に出かけました。桐生市に着いてから、駐車場をどこにするか決めていませんでしたが、たまたま今年の7月に開館したばかりの「まちなか交流館」を見つけて、そこに車を停めることができました。ここから、歴史的建造物の有鄰館やノコギリ屋根工場も近くにあり、歩いて観光することができました。

お昼ご飯は、ベーカリーカフェレンガのすぐ側にある「四辻の斎賀」という店で、ブリ定食を食べました。お店に入った次のお客さんは売り切れということだったので、食べられてラッキーでした。とてもおいしかったです。

その後、車で「明治館」という洋風の建物に行き、珈琲とデザートをほおばりました。昔の蓄音機でレコードを聴くこともでき、モルダウをリクエストしました。

休日の一日をリラックスして過ごすことができました。

 

20241028日)

今回は修士論文の第3章第2節第147回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

 

例えば、特許権や著作権などについての権利侵害によるものであれば権利侵害の事実の確定や損害額の算定を、交通事故による損害であれば過失割合の算定などを待たねばならず、これらの場合には、権利の「発生」と「確定」の時期が異なるケースが多いこととなろう。

 

最近、思い違いをしたことがありました。

テレビのニュースで、「大勢のファンが別れを惜しんでいました」とあったので、読売巨人軍のストッパーの大勢(たいせい)が大リーグへ行ってしまうのか、と思いました。よく聞いていると、大勢(たいせい)ではなく、大勢(おおぜい)のファンが上野のパンダとの別れを惜しんでいるとのことでした。

やはり、最近少し疲れているようです。

 

20241021日)

今回は修士論文の第3章第2節第146回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

不法行為による損害賠償請求権といっても、その原因、内容等は多岐にわたるものであるから、その不法行為の別により考察することが必要である。

 

10月の初めに、栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。栃木市は小京都と言われるだけあって、古い蔵やカフェなどがたくさんありました。観光客もたくさん歩いていました。巴波川というきれいな川が流れていて、川の遊歩道を歩きました。教会や資料館などがあり、所々で立ち寄りました。カフェで珈琲もいただきました。自家製プリンも一緒に食べましたが、とてもおいしかったです。

栃木市は見どころが多く、半日では周りきれなかったので、また行きたいなと思いました。

 

20241015日)

今回は修士論文の第3章第2節第14号5回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

これについては、その相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであることを要するものであるが、

 

9月の中旬に、埼玉県深谷市にある深谷シネマに行ってきました。古い酒蔵の建物を生かした一画で、懐かしい感じの場所でした。シネマで映画は見ませんでしたが、古書店で本を買ったり、雑貨店でコーヒーカップを購入したりしました。クラフトコーラも売っていて、珍しいので飲んでみました。1杯600円と少し高めでしたが、深い味わいでおいしかったです。

その後は、深谷市内でコーヒー豆を購入したり、小さな山になっている仙元山公園を歩いたりしました。リラックスした一日が過ごせました。

 

2024年10月7日)

今回は修士論文の第3章第2節第144回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

そうすると、損害賠償請求権の発生が不法行為の発生の時であれば、その「確定」はいつとなるのだろうか。

 

 

去年から立て続けに、税務上のストレスフルな事象がありました。

「インボイス」「定額減税」「法人税納付書不送付(中間納付も)」

この三大事象には、神経をすり減らしました(現在もすり減らし続けています)。まともに対応していたら、心を病んでもおかしくないと思います。コロナ禍での給付金の対応にも参りました。こんなことが続いたら、税理士なんて辞めたくなります。最近、少し疲れているかなと思います。税理士業は、神経を売って商売してるんだなとつくづく思います。いつまで神経がもつのやら・・・。

 

2024930日)

今回は修士論文の第3章第2節第143回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

これにより、その私法上の権利の「発生」は、損害の発生と同時となる。このことは、同時両建説の論拠とされているところである。

 

 

9月の初めの土曜日に、息子とママと3人で東京都稲城市にある「よみうりランド」のプールに行ってきました。流れるプールや波のプール、スライダーなどがありました。13メートルの高さから2300Lの水が降り注ぐ「わいわいジャングル」もありました。息子はとても楽しかったみたいです。また来たいと言っていました。私も、流れるプールで浮き輪に乗って、プカプカと流れているのも楽しかったです。

帰る頃に、息子とママで「ジャイアントスカイリバー」という高さ24.5mから滑り降りるスライダーに乗っていました。(私はジェットコースター系は苦手なので遠慮しました)

これは、息子もママも楽しかったみたいです。2時間くらい待っていましたが、はぐれてしまい、館内放送で名前を呼ばれてしまいました。館内放送で名前を呼ばれるなんて、子供の時以来だったので、恥ずかしかったです。

 

2024924日)

今回は修士論文の第3章第2節第142回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

不法行為により損害を被った場合には、被害者はその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得すると解されている。

 

 

私は、珈琲が好きです。時々、古民家カフェなどで珈琲を飲んだり、家でも豆から淹れる機械があります。職場でも、インスタントの珈琲をよく飲みます。

ここで、一つ大きな問題があります。私は、珈琲の味の違いが分からないのです。モカとキリマンジャロの違いが分からないとかそういうレベルではないです。豆から淹れた珈琲とインスタントコーヒーの違いが分からないのです。珈琲がおいしいというのは分かります。ローソンの街カフェもおいしいと思います。でも、職場のインスタントコーヒーもおいしいと思います。

いつか、「違いが分かる男」になりたいと思いますが、まずい珈琲は飲んだ記憶がないので、今のままでもいいのかなとも思います。

 

2024917日)

今回は修士論文の第3章第2節第141回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

4号 損害賠償請求権の収益計上時期の総括的検討

 民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定し

 

 

8月の終わりころに、栃木県足利市の昭和カフェという喫茶店にドライブがてらコーヒーを飲みに行きました。行道山の麓にあるカフェで、近くをきれいな川が流れており、のどかな場所にありました。「昭和」という名前の通り、昭和風の時計などの置物が置かれていました。昭和初期のような電話ボックスが置かれており、現役で使っているということでした。

アイスコーヒーを飲んで、ゆったりとしてきました。帰りに庭を散策していると、「アカハラ」という野鳥がいました。けっこうレアな鳥で、私は初めて見ました。山の側だったので、いたのかなと思います。後で調べたら、夏鳥らしいので間違いないと思います(「シロハラ」は冬鳥らしいです)。

珈琲と景色にリラックスしたひと時を過ごせました。

 

(202499日)

今回は修士論文の第3章第2節第1314回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

ただし、「管理支配基準」の考え方によると、現実に担税力が生じた場合に「権利の確定」が決定されることとなる。

  

夏季休暇の土曜日に、息子と二人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ釣りに行ってきました。前年に続いて2回目の訪問になります。この場所は、佐野市の山奥にあり、森に囲まれて、近くをきれいな川が流れています。とても気持ちの良いところです。

息子と初めは、池で魚つかみに挑戦しましたが、魚の動きが早くて捕まえることはできませんでした。その後は、釣り竿でニジマス釣りをしました。簡単に魚はかかりました。去年は、息子一人では釣りあげることができませんでしたが、今年は一人で釣り上げることができました。全部で5匹のニジマスを釣り、塩焼きにしてもらいました。息子と二人で二匹の魚を食べて、3匹の魚は家にいるママと母親にお土産にしました。

息子も自分で釣った魚を食べるのは、楽しかったみたいです。また来れるといいなと思いました。

 

202492日)

今回は修士論文の第3章第2節第1313回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

それにその権利の内容、すなわちその相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであるかどうかで「確定」しているかどうかを判定することができるものと考えられる1

 

1矢田公一・前掲注1155

 

 

夏季休暇の後半になってから、体調もだんだんと良くなってきたので、群馬県赤城山までドライブに行ってきました。途中で、群馬県前橋市に新しく完成した「道の駅まえばし赤城」に立ち寄りました。とても広い道の駅でしたが、農産物直売所だけ立ち寄ってきました。その他にも温泉や子供の遊具などいろいろな設備があり、いろいろと楽しめそうな場所でした。

赤城山の大沼に着いてから、湖の周りを少し散策しました。覚満淵という湿原を散策するのを楽しみにしていましたが、熊が出没するとかで立入禁止になっていました。湖畔にあるお店でお蕎麦を食べてから、帰りには湖畔のカフェで紅茶を飲みました。

気温も平地よりも10度くらい低かったです。、おいしい空気と自然の景色に癒され、リフレッシュした時間が過ごせました。

 

2024826日)

今回は修士論文の第3章第2節第1312回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

税法上の権利の「発生」がいつであるかについては、私法上の法律関係に基づいて認識することが可能ではあるが、権利発生主義の考え方に基づいて決定することが必要である。

 

夏季休暇中の先週の月曜日には、神奈川県平塚市で1艇ボートを貸し切りにして、海で魚釣りをする予定でした。しかし、南海トラフ地震情報が出されたため、安全第一でキャンセルにしました。前々からとても楽しみにしていましたが、万一地震や津波でも起こったら、たいへんなことになります。

夏季休暇中は体調も崩してしまいました。胃の調子も悪く、食欲も落ちました。気分的にも鬱っぽくなってしまい、夏季休暇前半はほとんど寝ていました。結果的には、釣りには行かなくて正解でした。甥っ子は釣りをとても楽しみにしていて、かわいそうなことをしました。暑さも和らいだら、近場の釣り場へ連れて行ってあげようと思います。

 

2024816日)

今回は修士論文の第3章第2節第1311回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「権利の確定」がいつであるかについては、判例・通説のとおり、それは多義的であり唯一絶対の基準があるものではないが、かといって単純に個別判断によって決するものということにもならない。

 

先々週の土曜日に、息子と二人で埼玉県羽生市のF釣り堀で魚釣りをしてきました。子供用の釣り堀があり、金魚や大き目の鯉も放流していました。1時間という短い時間でしたが、息子は金魚を6匹と30cmくらいの鯉を2匹釣りました。息子も魚が好きなので、魚釣りは楽しかったみたいです。また機会があったら、息子と魚釣りにいきたいです。

 

202485日)

今回は修士論文の第3章第2節第1310回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そして、税法上の「発生」と「確定」が当事者間の合意が成立した時において、同時に成立したものと考えられる。

 

 

大好きな夏がやってきました。毎年、ノウゼンカズラの花が咲いて、サルスベリの花を見かけるようになると、夏の到来を思います。夏は、弊社の閑散期でもあります。仕事量も減るので、精神的にも少し楽になります。ただ、閑散期の間にお客さんに資料を依頼して、入力を進めておくなどの備えをしておかないと、11月ごろからの繁忙期になって痛い目に合います。

今年は、海の日の連休に海水浴に行きましたし、8月の山の日も妹家族と弟家族と一緒に船をチャーターしての海釣りを計画しています。

キンモクセイの香りがしてくると、そろそろ繁忙期かと少し憂鬱な気分になります。これから、キンモクセイが香るまで、夏をおもいきり楽しみたいと思います。

 

2024729日)

今回は修士論文の第3章第2節第139回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

つまり、抽象的所有権の移転と債権の成立は、その時点においては成立しておらず、私法上の権利が「発生」しているにすぎないのである。

 

先週の海の日の連休を利用して、息子とママと3人で新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。毎年の恒例行事です。当日は雨の予報だったので天候が心配でしたが、ちょうど晴れてくれて海で泳ぐことができました。息子は大喜びしていました。テトラポッドのところに、小魚やカニや小エビなどもいて、網ですくって取りました。これも息子は楽しかったみたいです。帰りには、寺泊の市場に立ち寄り、海鮮丼などの昼食やアイスクリームを食べました。

帰りの車で息子は寝ないでがんばっていましたが、群馬県赤城高原のサービスエリアでカレーライスを食べてから熟睡していました。夜の7時頃から朝までぐっすりと眠っていました。次の日の朝は目覚めが良かったようで、元気に保育園に登園していました。

 

2024722日)

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