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営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第3節第44回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

法人税法上債務の計上は減価償却費の例外を除き確定したものに厳しく限定されている(法人税法223項)のであり、不法行為がその例外とするのは解釈上無理がある。

 

先週の土曜日に、埼玉県比企郡嵐山町の嵐山渓谷に行ってきました。嵐山町の街中から近い場所にありますが、渓谷のようになっていました。流れている川の水もきれいでした。嵐山渓谷の駐車場に車を止めてから、歩いて10分くらいの所にある小倉城跡を登ってきました。標高は137メートルと低い山ですが、久しぶりの山道なのでけっこう歩きがいがありました。頂上がお城の跡地になっていました。

嵐山渓谷の一帯が、里山のようになっていて、歩くのには気持ちの良い場所でした。帰りには、近くのカフェでランチとアイスコーヒーを飲んでから、農産物直売所で買い物をしました。農産物直売所は品そろえが豊富なうえ、安かったです。

嵐山渓谷は、また訪れたい場所です。

 

2025106日)

今回は修士論文の第3章第3節第43回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

しかしながら、筆者は、むしろ同時両建説を基本として取扱うべきであると考える。

その理由として、計算の確実性、客観性を担保し、公平な課税を行なううえで、収益のみならず損失についても、課税上考慮するためには確実性が要求されるべきところ、損失についてのみ、発生時に未だ確定していなかった損失でも遡及して控除することができるということの正当性が問われなければならないということが挙げられる。

 

先週の926日はポケモンカード(インフェルノX)の発売日でした。うちの小学校1年生の息子がポケモンカードにはまっているので、買ってあげようとコンビニを何件か回りましたが、どこも既に売り切れ状態でした。ポケモンカードは、いまだに凄い人気があるみたいです。

翌日の27日もコンビニを5件くらい回りましたが、どこも売り切れでした。どうしようかと困ってしまいましたが、以前に私が通っている床屋さんから、「近所にある本屋さんにポケモンカードを売っていた」と聞いたのを思い出しました。どうせポケモンカードはないだろうとその本屋に行ってみましたが、まだ在庫がありました!

5枚買って息子に渡すと大喜びしていました。ポケモンカードは、1180円で決して安くはないですが、また売り出したら買ってあげようと思いました。

 

2025929日)

今回は修士論文の第3章第3節第42回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

また、法人税基本通達2143においても、損害賠償請求権の相手方が当該法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合に、異時両建説を認めている。

 

昨日の祝日に、義理の弟と中学1年生の甥っ子と3人で、千葉県九十九里町にある九十九里海釣りセンターへ行ってきました。息子はまだ小さいので、連れていきませんでした。

九十九里海釣りセンターは、タイや伊勢海老などいろいろな海の魚が釣れる海水の釣り堀です。今回、初めて訪れました。地元から九十九里海釣りセンターまで、外環道路や京葉道路などの高速道路を使って2時間くらいかかりました。

天気も暑すぎずに、海が近いので海風にも吹かれながら、気持ちよく釣りをすることができました。けっこう広いスペースの釣り堀です。値段は少し高めなのですが、祝日ということもあって、親子連れなど100人くらいでにぎわっていました。

830分から釣りを始めて、2時間くらいは何も釣れませんでした。釣り堀のスタッフが親切な方で、釣れる場所や釣り方などを教えてくれました。何も釣れないのでは、義理の弟や甥っ子もかわいそうだなと思っていましたが、だんだん釣れるようになってきて、結局、義理の弟が3匹、甥っ子が2匹のタイを釣ることができました。私は、大物がかかったのですが、糸を切られてしまい釣ることはできせんでした。

釣った魚は、現地でさばいて、自宅へ持ち帰りました。自宅では、義理の弟がタイを料理してくれて、焼き魚やホイル焼きなど皆で食べました。とてもおいしかったです。

祝日の一日を楽しく過ごすことができました。

 

2025924日)

 

今回は修士論文の第3章第3節第41回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

4項 総括

 

 ここまで、損害賠償請求権の収益計上時期に関しての主要な学説の論理的整合性及び現行における法人税基本通達2143の問題点について論述してきた。最近の学識者の論調では、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張により異時両建説が有力視されている。

 

最近、うちで飼っている猫(やっこちゃん)を撫でても、あくびをしなくなりました。以前は、少しでも撫でると、必ず大きなあくびをして撫でた場所を毛づくろいしていました。

理由として思い当たる節はあります。少し前に、百円ショップで猫じゃらしを買って、猫と遊ぶようにしたのです。うちの猫は、百円ショップの猫じゃらしが気に入ったようで、飛び回って遊んでいます。毎日夕食後に、私に遊ぶように催促もしてきます。猫と遊ぶようになったので、猫と少し距離も縮まったかなと思います。

 

2025916日)

今回は久しぶりにコーヒーブレイクです。次回から、修士論文の第3章の総括に入るので、少し中休みをします。

 

大部分の会社の経営者が思っていることは、「会社の利益は上げたい」でも「税金は払いたくない」ということだと思います。もっともだと思います。利益を上げれば、会社の体力もつきますし、得意先と取引をするうえでも有利になります。会社の社会的評価も上がります。一方で、税金を支払うことはキャッシュが出ていくだけで、目に見える見返りがありません。

 

通常は「会社の利益を上げる」ことと「税金を払いたくない」ことは、相反することになります。難しい言葉で、トレードオフの関係にあるといいます。法人税等(所得税もですが)は、ざっくり考えると利益(所得)に対して税率をかけることにより算出されます。つまり、利益(所得)が上がれば、税金も上がるのです。

 

では、何も対策がないかというと、そういうわけでもありません。繰越欠損金を有効に使えば、会社の利益を上げつつ、税金の支払いを抑えることができます。繰越欠損金は、決算で生じた赤字(欠損金)を翌期以降繰り越せるものです(一定の青色申告の会社に限られます)。つまり、赤字が生じた翌期以降に黒字になった場合に、繰越欠損金と相殺ができるのです。

 

これをうまく利用した会計的手法が一つあります。それは、V字回復(ビッグバス)というものです。V字回復(ビッグバス)は、ある決算期において、費用や損失を過剰に計上して、大きな赤字状態を作ります。そうすれば、税務上否認されない限り、繰越欠損金も大きく作ることができます。そして、その翌期に業績を大幅にアップさせるのです。そうすれば、業績をアップさせた決算期には、利益が上がっているけれど、税金を抑えられるという状態を作ることができます。V字回復(ビッグバス)は、何度も繰り返して使える手法ではありませんが、有効に用いることによりカンフル剤のような効果が期待できます。会社の経営成績も良くなったようにみせることができます。

 

繰越欠損金は、税法上も認められた非常にありがたい制度です。繰越欠損金を効果的に使うことは、タックスプランニング(税金のコントロール)のうえでも役立つことになります。「利益は上げたいけど、税金は払いたくない」も夢ではないかもしれません。

 

202598日)

今回は修士論文の第3章第3節第37回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

また、損害賠償請求の相手方がその法人の役員又は使用人である場合には、ケース・バイ・ケースで処理すべきとの説明は実務上の具体的な指針を示しているとは言い難いといえる1

 

1 矢田公一・前掲注1127

 

今日は91日なので、今日から学校が始まる子供も多いかと思います。気が重い子供も多いと思います。気持ちが滅入っている子供は、無理をしないでほしいと思います。私も子供の頃は、始業式が大嫌いでした。今から学校に通えと言われたら、私は間違いなく不登校になると思います。

とはいえ、自分の子供はできれば学校に行ってほしいと思います。うちの子供がゲームやスマホが大好きなので、学校に行かなかったら1日中ゲームやスマホをしていると思うからです。親としては、子供に無理をしてほしくないし、できれば学校に行ってほしいし複雑です。

 

202591日)

今回は修士論文の第3章第3節第36回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

一方で、損害賠償の相手方がその法人の役員又は使用人である場合には、通達上その取扱いは明らかにされておらず、通達の趣旨解説において前述のように、「個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」とされているところであるが、このことは、損害賠償請求の相手方によって課税上の取扱いが異なることになり、特に、横領等の加害者がその法人の役員や主要なポストに就いている使用人である場合には、その行為が個人的なものなのかどうかを峻別する必要もでてくる。

 

最近、とても怠い感じがします。例年、夏の終わりころには、気分の落ち込みと体の怠さに襲われるような気がします。もともと夏は好きなので、夏が終わっていくこの頃がもの悲しいのかもしれません。車で聞いているラジオで「君と夏の終わり~」や「8月は夢花火~」などの曲がかかると、寂しいような気持になります。

ネットで調べると、8月病というのがあるみたいです。やはり夏の終わりから9月にかけて、心身の不調を訴える人がいるみたいです。猛暑の疲れや自律神経の乱れなども影響しているようです。症状を改善するには、自律神経に良い生活をすると良いみたいです。規則正しい生活リズム、食事と睡眠に気を付ける、適度な運動などどれも自律神経を整えるために基本的なことです。

私は、運動不足の傾向があるので、少しウォーキングでもしようかなと思います。このつらい時期を乗り越えたいです。

 

2025825日)

今回は修士論文の第3章第3節第35回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

しかし、損害賠償請求権といっても金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存しない以上、租税法律主義の観点からこのような考え方にも疑問がないとはいえない。

 

今日は、夏季休暇明けの出社です。予報では39℃になるとかで、エアコンをつけていてもとても暑いです。休み明けなので、気分もあまりよくないです。

夏季休暇中は、これといって何もしないで終わってしまいました。1日、妹家族と弟家族と皆で集まってランチをしました。息子は、甥っ子とポケモンカードなどで楽しく遊んでいたようで良かったです。

これから、だんだんと繁忙期に入ってくるので、気持ちを立て直さないとです。

 

2025818日)

今回は修士論文の第3章第3節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

また、異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収が困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。

 

Windows10のサポート期限が20251014日なので、私の仕事用パソコンを確認したらWindows11にはアップデートできないとのことでした。ずいぶん長く使ったパソコンだったのでやむを得ないかなと思います。

私はパソコンは大の苦手なので、パソコンの交換なんてやったら、1週間くらいはかかりそうです。幸いに、職場のグループに若い職員でパソコンに詳しい人がいるので、先日パソコンの交換作業をやってもらいました。さすがに、手際が良くテキパキと作業をしてもらい、2時間くらいで完了しました。本当に助かりました。Kさんありがとうございます!

交換したパソコンは、今のところ不備もなく調子がいいです。あと10年くらい同じパソコンで仕事ができたらいいなと思います。

 

202584日)

今回は修士論文の第3章第3節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

最近の学識者の論調でも異時両建説が有力視されている。その論拠として、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張も多い。

 

先週は有休を利用して、息子とママと3人で新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。息子を連れての海水浴は、今回で5回目くらいになります。とても暑い日でしたが、海に入っているとそれほど厳しい暑さは感じないで、過ごすことができました。

息子は、海やプールが大好きなので、海水浴を楽しんでいるようでした。今年も、ヤドカリやカニやフグの稚魚などを網で捕まえて遊びました。息子は、生き物も大好きなので、はしゃいでいました。

夜には花火もしました。宿の食事も、カニやサザエなどの海産物でとても美味しかったです。息子もママも楽しい時が過ごせたようで、本当に良かったです。私も良い思い出ができました。

 

2025728日)

今回は修士論文の第3章第3節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

これは、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり、相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いがあることが少なくないこと等から、確定的な収益といえるか疑問なしとしない面があるためであると説明される。

 

海の日の連休を利用して、埼玉県小川町にある「道の駅おがわまち」まで行ってきました。前回訪れたときは、閑散としていて寂しい感じでしたが、今回訪れた時には全面リニューアルされていて、とてもにぎわっていました。魅力的な道の駅に生まれ変わった感じです。「おがわアイス」というアイスクリームを売っていて、行列ができていました。私も行列に並んで購入しましたが、とても美味しかったです。

ちょうどお昼の時間だったので、屋台で売っていた「深谷ねぎカレーやきそば」を食べました。これもとても美味しかったです。

小川町は和紙で有名なので、和紙のギャラリーや売店もありました。

また機会があったら、訪れてみたいです。

 

2025722日)

今回は修士論文の第3章第3節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。

 

3項 現行における通達の取扱いとその問題点

 前述のとおり、法人税基本通達2143《損害賠償金等の帰属の時期》において、損害賠償請求権の益金計上時期につき、その相手方が当該法人の役員又は使用人以外の「他の者」である場合に、異時両建説を認めている。

 

最近の夏は暑すぎるなと思っていましたが、そのことは統計的にも表れているようです。先日のニュースで報道していましたが、この5年間で急激な気温上昇がみられるそうです。大学の教授は、専門家でも予測しなかったほど、気温がハイペースで上がっていると話していました。地球温暖化には、様々な理由があるかとは思いますが、温暖化の流れは止められないのではないかと思います。

大人ももちろん辛いですが、子どもにはかわいそうな気がします。私が子供の頃の夏休みはプールで泳いだり、釣りをしたり、屋外で遊ぶ楽しいことがたくさんありました。今の子どもは、夏休みには家でゲームやYouTubeを見ることが多くなってくるのかなと思います。とにかく暑過ぎます。先日のニュースでは、プールサイドに座ってやけどをした小学生もいたと報道していました。これからは、暑い夏でも、子どもが安心して遊べる屋内の施設が、たくさんできるといいなと思っています。

 

2025714日)

今回は修士論文の第3章第3節第19回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

一口に損害賠償といっても、例えば違法配当に対する取締役の賠償責任に基づくものもあるなど、その内容も複雑多岐にわたるから、本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多いことが挙げられているが、これらの理由はいずれも本通達の一律的な適用に問題があることを述べるに留まり、本通達の適用を排除すべき積極的な理由付けとはいえないものである。

 

うちの息子は小学校1年生なので、学校で足し算や引き算を習っているみたいです。先日一緒に食事をしていた時に、息子が「無限ひく無限はいくつだ?」と質問してきました。そんなことはまだ学校では習わないと思います。息子の答えは、「無限ひく無限は0だよ」とのことでした。合っているのかいないのか分かりませんが、よく考えると壮大な答えで、よくそんな質問と答えが出てくるなと感心してしまいました。

 

202578日)

今回は修士論文の第3章第3節第18回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

他方、その相手方がその法人の役員又は使用人である場合に同通達を適用しない理由としては、例えば、役員の場合には、その地位や法人との関係からみて、その行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いこと

 

先週に初めて、うちの子どもの登校で小学校まで付き添いました。小学校まで15分くらい徒歩でかかりました。登校グループの集合場所までは、ママと3人で手をつないで歩きました。集合場所から小学校までは、子どもと二人で手をつないで歩きました。特に会話などはしませんでした。

まだ1年生なので、手をつなぎたいみたいです。でも、小学校の校門が近づくと「もういいから帰って」と突き放されてしまいました。お友達がいると、親と手をつないでいるのを見られるのは嫌みたいです。

いつまで登校で手をつないでくれるのか、もしかしたら今回が最後かなと少し寂しくなりました。

 

2025630日)

今回は修士論文の第3章第3節第17回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

仮にその損害賠償の支払を受けること及びその額について当事者間に合意があったとしても、相手方の支払い能力などからみて、果たして実際にその支払を受けることができるのかどうかについて問題のある場合が少なくないことが挙げられている。

 

 

先週の土曜日に、息子と弟と甥っ子で、栃木県佐野市にある蓬山フィッシングセンターへ釣りに行ってきました。魚つかみができる池で遊んだり、マスやイワナを釣りました。前回、訪れた際にはイワナがたくさん釣れましたが、今回は暑かったせいかイワナは2匹しか釣れませんでした。マスは10匹ほど釣りました。釣った魚は、塩焼きにしてもらい皆で食べました。

息子と甥っ子は、二人とも小学校1年生なので仲良く遊んでいました。息子も甥っ子もポケモンカードも大好きなので、話が合うみたいです。仲良くしてくれるのは、親としてもとても嬉しいです。

 

2025623日)

将棋は高校生の時に将棋部だったこともあり、強くはないですが少しは指すことができます。たぶん3級くらいの棋力だと思います。麻雀も高校生の時に、友人としばしば卓を囲みました。麻雀もさほど強くはありませんでした。大学にいた時も、時々将棋や麻雀をしました。その当時は、将棋も麻雀もマイナーな趣味でしたが、今では藤井聡太7冠のおかげで将棋は大ブームになり、麻雀もMリーグが流行しているようでメジャーになってきています。

最近ふと、将棋と麻雀を数学的(中高生レベルの)に考えたらどうなんだろうと思いました。以下は、自分なりの分析です。

 

まず、将棋は「場合の数」だと思います。初手から「tree(樹形図)」を作っていき、最善な「tree」を描いた方が勝てると思います。「tree」の選択肢には、お互いに隠されている部分はありません。「tree」はお互いに明示されています(先が読めればの話ですが・・・)。そういう意味では、将棋には、基本的には「確率」が入り込む余地はないのかなと思います。ただし、将棋の「tree」は相当な量の分岐になると思いますので、筋の悪い「tree」は見切っていき、自分の思うような「tree」にしていけば良いのかなと思います。自分の思うような「tree」にするためには、先を読むことが必要になります。藤井聡太7冠は、普通の棋士なら読みを打ち切るような場面でも、その先を読んで勝ちにつなげるということがあるようです。

 

それに対して、麻雀は「確率」特に「期待値」だと思います。麻雀では、次にどのような牌が来るかは分からないので、できるだけ上がりやすい待ちにしておく必要があると思います。「確率」が高い待ち方をして、テンパイにもっていき上がるのだと思います。「確率」とはいっても、持ち牌や河の牌などは所与のため「条件付き確率」になるかと思います。ただし、「確率」が高い待ち方をしても、上がった点数が低いとあまり意味がないのかなと思います(親であるとか場合にもよると思いますが)。上りが見込まれる点数と上がる「確率」を掛け算した「期待値」が高くなるように打つのがいいのかなと思います。場面が変わると「(条件付き)確率」も変化していくので、瞬時に「期待値」を計算する必要があると思います。「期待値」を上げるには、「確率」を上げる必要もありますが、役を上げる必要もあります。一般的には役を上げようとすると「確率」も下がると思われるため、ドラを有効に使うことがいいのかなと思います。ドラや赤牌を一つもっていれば、リーチをかけて、積もって裏ドラが一つでも乗れば満貫になります。麻雀を始めたばかりの人は、無意味に高い役を狙いがちですが、ドラや赤牌で点数を稼ぐのがいいのかなと思います。

 

以上を総括すると、将棋は最善の「tree」を探っていく長距離走で、麻雀は瞬時に「条件付き確率」と「期待値」を計算する短距離走であるというのが私なりの結論です(稚拙な分析ですみません・・・)。

 

2025616日)

今回は修士論文の第3章第3節第16回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この種の問題については、相手方に損害賠償責任があるのかどうかについて当事者間に争いのあることが少なくないこと

仮に相手方に損害賠償責任のあることが明確であるとしても、具体的にいかなる金額の損害賠償を受け得るのかについては、当事者間の合意又は裁判の結果等を待たなければ確定しないのが普通であること

 

先週の土曜日に、息子とママと埼玉県上里町で行われた田植えの行事に参加してきました。

まず、土に植えられている稲の苗を抜いて、それを束にしてワラで結んで、水に浸す作業をしました。その後に、水田に移動して、苗を11本植えていきました。最後に、子供たちで空いている水田を利用して、泥んこレースをしていました。息子は、水遊びや泥遊びが好きなので、楽しそうに作業していました。

蒸し暑い日だったので、私は熱中症のような症状になってしまい、フラフラになって午後はぐったりしていました。

これからも、案山子を作ったり、稲刈りをしたり、いろいろな行事があるみたいです。稲刈りまで無事に稲が育ってくれるといいです。

 

202569日)

今回は修士論文の第3章第3節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

ここで、その相手方が「他の者」の場合である場合と、その法人の役員又は使用人である場合である場合に区別している理由について、通達の実務解説書ではそれぞれ次のように述べられている1

 まず、「他の者」に対して異時両建ないし現金基準により損害賠償金の益金算入を認めている理由としては、

 

1  窪田悟嗣ほか・前掲注20166頁、渡辺淑夫『法人税解釈の実際-重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)178

 

先週の土曜日に、母と伯母と3人で栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。自宅から栃木市まで車で1時間くらいで着きました。あいにくの雨の一日でしたが、現地ではあまり雨に降られることもなく過ごすことができました。栃木市は小京都と呼ばれていることもあって、昔ながらの蔵やお店などがありました。「塚田歴史伝説館」や「油伝味噌田楽あぶでん」などを見学しました。塚田歴史伝説館では、本物のような動く人形があったり、楽しむことができました。「油伝味噌田楽あぶでん」は古い味噌蔵とビール工場で、田楽味噌や地ビールをお土産に買いました。歴史のあるお店の作りで、情緒のある雰囲気でした。巴波川沿いの景色も良かったです。

お昼ご飯には、たまたま和食のお店に入り、とてもおいしい料理で大満足でした。食後にはデザートと珈琲もついてきて、とても良いお店でした。帰りには、2件の道の駅で買い物をしました。伯母さんもとても喜んでくれて、小旅行に行って良かったと思いました。

 

202562日)

今回は修士論文の第3章第3節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この通達においては、学説上の異時両建説を原則とし、現金主義による益金算入までをも弾力的に認めることとしている。ただし、この通達は、その相手方を「他の者」とし、その法人の役員又は使用人に対する損害賠償請求については言及されておらず、通達の趣旨解説の中で、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」と述べられている1

 

1 窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)169

 

昨日の午後に、埼玉県鴻巣市にある花久の里に行ってきました。バラがきれいに咲いていて、多くの人でにぎわっていました。園内にあるうどん店で、天ぷらうどんを食べました。とてもおいしく頂きました。

持ち帰りでアイスコーヒーを買ってホールに出ると、ピアノの演奏会がやっていました。バダジェフスカの「乙女の祈り」やショパンの「子犬のワルツ」など知っている曲も演奏されていて、2時間ほどアイスコーヒーを飲みながら、穏やかな時間を過ごすことができました。バッハの「インベンション」も演奏されていて、この曲は亡くなった父がよく実家で弾いていた曲だったので、懐かしく思い出しました。

ピアノの演奏は、無料で聴くことができましたが、プロのような演奏で楽しむことができました。日曜日の午後を優雅に過ごすことができました。

 

2025526日)

今回は修士論文の第3章第3節第13回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と規定している。

 

先週に義理の弟(アメリカ人)から、在留ビザの更新に付き添ってほしいと依頼があったので、一緒に群馬県高崎市にある高崎入国管理局まで行ってきました。入管に行くのは今回が初めてです。私は行政書士ではないので、在留ビザ関係の書類の代行などはできないのですが、義理の弟は一人で行くのは不安だったようです。入管は日本人にとってはあまり馴染みがないですが、外国から来ている人にとっては、ある意味「こわい」存在だと思います。

私も、入管は「こわい」というイメージを持っていましたが、実際に行ってみると普通のオフィスでテレビも流れていました。オフィスは混雑しており23時間ほど待たされましたが、無事に在留ビザ更新の書類は受理されました。在留ビザ更新の書類は、妹(義理の弟の妻)が用意しましたが、不備がなくて良かったです。受付の人もとても親切でした。義理の弟も在留ビザ更新の書類が受理され、嬉しそうでした。

今回の在留ビザの更新で初めて知ったのですが、在留ビザの更新には個人住民税の課税証明書も必要になるようです。義理の弟の確定申告は、昨年は弊社で代行したのですが、確定申告をしておいて良かったと思いました。

帰りには、すき家とスターバックスでご馳走になってきました。有休を使っての入管への同行でしたが、書類も無事に受理され、義理の弟とも楽しく過ごせて、一日を有意義に過ごせました。

 

2025519日)

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