<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
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営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第2節第139回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

つまり、抽象的所有権の移転と債権の成立は、その時点においては成立しておらず、私法上の権利が「発生」しているにすぎないのである。

 

先週の海の日の連休を利用して、息子とママと3人で新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。毎年の恒例行事です。当日は雨の予報だったので天候が心配でしたが、ちょうど晴れてくれて海で泳ぐことができました。息子は大喜びしていました。テトラポッドのところに、小魚やカニや小エビなどもいて、網ですくって取りました。これも息子は楽しかったみたいです。帰りには、寺泊の市場に立ち寄り、海鮮丼などの昼食やアイスクリームを食べました。

帰りの車で息子は寝ないでがんばっていましたが、群馬県赤城高原のサービスエリアでカレーライスを食べてから熟睡していました。夜の7時頃から朝までぐっすりと眠っていました。次の日の朝は目覚めが良かったようで、元気に保育園に登園していました。

 

2024722日)

修士論文の紹介も長く続きましたので、今回はコーヒーブレイクです。

私も会計の実務に携わって、10年以上が経ちました。会計の勉強(簿記)を始めてから、20年近くになります。今さらながらに、会計ってシンプルだな思います。

 

物理学ならニュートンの運動方程式F=maだったり、化学なら気体の状態方程式のPV=nRTだったり、いろいろな公式があります。会計学にも公式があります。それは、「売上―費用=利益」(※「売上」は厳密には「収益」というべきかもしれません)という非常にシンプルなものです。微分積分はおろか、掛け算や割り算も使いません。小学校1年生で教わる足し算と引き算しか使わない公式なんです。

 

この「売上―費用=利益」という公式から、いろいろなことが分かってきます。例えば、利益を上げるには、「売上を上げる」か「費用を下げる」のどちらかしかないのです。これは実に奥が深いです。企業の目的は、利益を上げることになると思います。利益を上げるためには、まず売上を上げなければなりません。しかし、売上を上げるために費やした費用が多いと利益は上がりません。また、売上は上がらなくても、企業努力で費用を下げれば利益は上がります。

 

費用の種類にもいろいろあります。売上に応じて増減する変動費、売上の増減にかかわらず発生する固定費という区分もあります。また、固定費にも、交際費や広告宣伝費といった管理が可能な固定費もあれば、通信費や租税公課などの管理が不能な固定費もあります。これらを分析することで、会計を管理することが可能になります。その基になるのが、「売上―費用=利益」という公式なのです。

 

税務の考えも原則は同じです。法人税務上は、「益金-損金=所得」というように使う言葉は異なりますが、言っていることは「売上―費用=利益」と同じ考えです。

 

税務・会計の実務もいろいろと難しい面もあり、複雑な知識が必要なこともあります。私は、税務・会計は「基礎の積み直し」のように感じています。「売上―費用=利益」という非常にシンプルな公式の奥深さがだんだんと分かってくるのも、税務・会計の実務の面白さの一つだと思います。

 

2024717日)

今回は修士論文の第3章第2節第138回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

上記の判例においては、各事業年度において不当利得返還請求権が「発生」したとされるが、税法上の「発生」とは意味合いを異にしている。

 

先々週の土曜日に、息子と二人で茨城県坂東市にあるミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行ってきました。この場所は、息子のお気に入りで、何度も訪れています。今回は、天体のクイズが楽しかったみたいで、何度も挑戦していました。

行きの車の中で息子が、「ブリンバンバン ブリンバンバン ブリンバンバン ボン」「プロレス アマレス ソーベー」と何度も歌っていたので、保育園で流行っているのかなと思っていました。帰ってから、たまたま甥っ子と姪っ子がYouTubeで観ていた曲が、

Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」という曲でした。息子はこれを歌っていたのかと納得しました(歌詞は若干違っていましたが(笑))。

私はこの曲は知らなかったのですが、世界的に大流行していると知り、保育園児まで夢中にするなんてすごいなと思いました。

 

202478日)

今回は修士論文の第3章第2節第137回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

つまり、本稿213項において論じられた経済的把握説による「法的権利として有効であるかどうかではなく、経済的にみて収益実現の蓋然性」が存在する状態を意味すると考えられる。

 

先々週の土曜日に、群馬県みなかみ町にある鈴森の湯という温泉に行ってきました。露天風呂からの景色がよく、川の流れと滝も見ることができました。温泉は源泉かけ流しの柔らかいお湯で、心身ともにリラックスできました。お風呂上りにには、イワナの塩焼きが2匹ついたイワナ定食を食べました。とても美味しかったです。

ドライブにもちょうどよいので、また来たいなと思いました。

 

202471日)

今回は修士論文の第3章第2節第136回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

抽象的所有権の移転とは、具体的所有権の移転に対応するもので、民法上実際に占有の移転が行なわれていないことを意味する。

 

先週に、栃木県栃木市の太平山へ行ってきました。アジサイで有名な場所で、アジサイがきれいに咲いていました。山頂付近のお店でお蕎麦や卵焼きなどを食べました。太平山山頂付近の景色もとても良いです。ウグイスもさえずっていました。よい気分転換になりました。

 

2024624日)

今回は修士論文の第3章第2節第135回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

すなわち、権利発生主義1における収益の計上時期である債権の成立を権利の「発生」としているのである。

 

1権利発生主義とは、旧法人税基本通達249において定められていた資産の譲渡に関する益金計上の時期の一般原則に基づく考え方である。そこにおいて次のように規定されていた。「資産の売買による損益は、所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず、売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。ただし、商品・製品等の販売については、商品・製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」

 

 

先々週の土曜日に、息子と二人で埼玉県加須市の某所までザリガニ釣りに行ってきました。某所にザリガニがいることは知っていたのですが、今年もザリガニがいるかどうかは初めは不安でした。現地に着いてみると、ザリガニはたくさんいました。サキイカをエサに釣りましたが、息子と合わせて25匹以上は釣りました。息子もたくさん釣ることができて、大喜びしていました。

帰りの車では、息子は疲れたのか昼寝していました。昼寝から起きたら、埼玉県羽生市のモア松屋でソフトクリームを買って食べました。ザリガニを逃がすことを息子は渋っていましたが、写真も撮り、ママとグランマにもザリガニを見せることができたので、息子も満足したようでした。ザリガニは、夜に元にいた場所へ逃がしてあげました。

 

2024617日)

今回は修士論文の第3章第2節第134回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

税法上の権利の「発生」とは、抽象的所有権の移転とそれに照応する債権の成立を意味する。

 

先々週の土曜日に、小学校6年生の甥っ子のレスリングの試合があり、母親と妹家族と観に行ってきました。群馬県館林市は、レスリングが盛んな街のようで、体育館はにぎわっていました。

甥っ子は、1回戦は一方的に勝つことができ、家族皆で喜びました。2回戦は不戦勝で勝ち、準決勝まで進みました。準決勝の相手は、女の子でしたがとても強くて、甥っ子は何もできずに負けてしまいました。まだレスリングを始めてから半年なので、3位は上出来だと思います。

レスリングの試合を生で観たのは初めてですが、とても面白く、こんな世界もあるのだと感動しました。

 

2024610日)

今回は修士論文の第3章第2節第133回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

その過大徴収の事実が後日に発見され返還について当事者間の合意が成立した時を権利確定主義における「確定」であるとしている。

 

 

先々週の土曜日に、母と二人で埼玉県久喜市菖蒲町までラベンダーを見に行ってきました。ラベンダーの時期には少し早かったですが、咲いている場所もありました。ラベンダーの花が良い香りがしました。

近くの芦原では、キジやオオヨシキリなどの鳥が鳴いていました。埼玉県の北部には、埼玉県鴻巣市など花がきれいな場所が多くあり、今の時期はいろいろな花が楽しめます。

 

202463日)

今回は修士論文の第3章第2節第132回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

先ほどの裁判例によると、前掲最高裁41029日判決では、過大に徴収された電気料金等は民法上の不当利得(民法703条)に該当するものであることから、過大に請求、徴収された各事業年度において不当利得返還請求権が「発生」しているのであるが、

 

 

うちで飼っている猫(やっこちゃん)について、気になるしぐさがあります。私が、やっこちゃんを撫でようとすると、必ず大きなあくびをします。その後に、撫でた場所をペロペロなめだします。やっこちゃんは、喜んでいるのか嫌がっているのか、どちらなのでしょうか。ネットで調べたら、ストレスを感じているという意見や安心しているという意見もあります。

ソファーに座っていると、やっこちゃんは隣に座りに来たりもするので、必ずしも嫌われているとは思わないのですが・・・。

 

2024529日)

今回は修士論文の第3章第2節第131回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

3号 権利の「発生」と「確定」

 権利確定主義における「権利の確定」は、上述のとおりであるが、権利の「発生」と「確定」との関係はどのようなものであろうか。

 

 

GW中に、母親と二人で埼玉県本庄市を散策しました。蔵が点在しており、絵画の展示や蔵の中にあるカフェで食事を楽しんだりしました。カフェでは、「つみっこ」という郷土料理のすいとんを食べました。コーヒーも頂いて、とても美味しかったです。カフェには雑貨も売られていて、母の日も近かったので、ストールを母親にプレゼントしました。散策の途中には、おしゃれな珈琲豆の専門店もあって、珈琲豆を購入しました。

渋滞に巻き込まれることもなく、GWの一日を楽しく過ごしました。

 

2024520日)

今回は修士論文の第3章第2節第1215回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「管理支配基準」のいう現実に担税力が生じた場合、すなわち、収益実現の蓋然性が高い時よりも広い意味合いで収益を認識できるのである。

 

 

GW中に、埼玉県行田市の某所へ釣りに行ってきました。2mくらいの短い竿を使って、小物を狙いました。エサは赤練りを使いました。ウキに当たりは何度もあったのですが、なかなか釣れませんでした。午後に入ってから、ようやく20cmくらいのブルーギルが1匹釣れました。

釣りをしている間に話しかけてきたおじさんから、赤虫の方がよく釣れると教わりました。今回の釣りで、短竿でもなんとか釣れることも分かったので、今度は赤虫をエサにして、息子を連れて釣りに来たいと思いました。

 

2024513日)

今回は修士論文の第3章第2節第1214回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

一般には、権利確定主義が有効な尺度として用いられ、「権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識できるようになったとき」に収益を認識できるとしており、

 

先月に、うちの5才の息子が床屋さんデビューしました。それまでは、床屋さんを頑なに嫌がっており、怖かったみたいです。私が息子を押さえて、ママが髪を切っていましたが、スキばさみが痛いみたいで、髪を切るのが大嫌いだったようです。

床屋さんでは、私が隣に座って髪をきってもらい、息子も私を見ながらなんとか無事に髪をきってもらいました。産毛も嫌がらずにそってもらいました。床屋さんでは、息子は泣いたり嫌がったりしませんでした。オレンジジュースももらえて、嬉しかったみたいです。親としてもホッとしました。後で、約束していたので、西松屋でおもちゃをご褒美に買ってあげました。床屋のFさんとFさんのお母さんには、とてもお世話になり、ありがとうございました。

 

202457日)

今回は修士論文の第3章第2節第1213回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

すなわち、債権における権利自体の存在が不安定な場合に用いられ、その収益実現の蓋然性が高い時に「権利が確定」したものとみなされる。

 

 

今月の初めころに、母と二人で栃木県佐野市のみかも山まで、カタクリの花を見に行きました。最盛期は過ぎていましたが、カタクリの花はところどころに咲いていました。カタクリの花は、紫の可憐な花でとてもきれいでした。ウグイスもさえずっていました。カタクリの花を見ながら、コーヒーを飲みイチゴ大福を食べて、ちょっとしたお花見になりました。

 

2024430日)

今回は修士論文の第3章第2節第1212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「管理支配基準」は、不法行為や裁判上争っているもの等を律する場合に有効である特殊な尺度であると考えられる。

 

 

先日、5才の息子に「パパ、お仕事何してるの?」と初めて聞かれました。私は、分からないだろうなと思いながら「税理士だよ。」と答えました。すると息子は、「すご~い。ゼリー作ってるの!グレープゼリー?アップルゼリー?」と嬉しそうにしていました。

「税理士は会社の経理をして税金を計算して・・・」などと説明するのも面倒なので、そのままにしておきました。息子の中では、私はゼリー工場に勤めていることになっているようです。

 

 2024422日)

 

今回は修士論文の第3章第2節第1211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この考え方は、「現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得る」とする「管理支配基準」とは、やや意味合いを異にする。

 

先日、中学1年生の姪っ子が英検準一級に合格し、小学5年生の甥っ子が英検二級に合格しました。すごいなあと感心してしまいました。お祝いに図書カードをプレゼントしました。

ちなみに、私の妹は英検準一級に二回合格していて、小学校でJTEとして英語を教えています。英検準一級は、私も以前に受験したことがありますが、1点足らずに不合格でした。

英語と日本語がペラペラに話せれば、それだけで生きていけると思います。すごい技能です。姪っ子と甥っ子の将来が楽しみです。

 

2024415日)

今回は修士論文の第3章第2節第1210回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

具体的には各種の取引ごとにその特質を検討して判断することとなると解されている1」とされているのである。

 

1 越山安久「判解」(最高裁判所判例解説民事篇、昭和53年)26頁(昭和57年)

 

 

先週の土曜日に、群馬県館林市の芸術ホールで姪っ子の絵画の展覧会があったので、母親と姪っ子家族で観に行ってきました。姪っ子が絵が上手なのは知っていましたが、絵の先生について習っているので、一段とうまくなっていました。

その後、皆で芸術ホールの近くにある城沼公園を散策しました。暑いくらいの陽気の日で、鯉のぼりがたくさん泳いでいて、気持ちよく散策しました。鯉やヘラブナが、芦原でのっこんで(産卵して)いました。春らしくで良いものです。屋台で、ダルゴナという韓国のコーヒーが売られていたので、母や妹と買って飲みました。とても美味しくいただきました。姪っ子や甥っ子は、チュロスを買って飲んでいました。

穏やかな春の休日を楽しく過ごすことができました。

 

202441日)

今回は修士論文の第3章第2節第129回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

結局、通説・判例では、「権利の確定」ということの意味は、「これを権利の「発生」と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったときを意味するものとしており

 

先週の月曜日に、埼玉県加須市にある雪椿という料亭で、確定申告の打上げとしてランチ会が行われました。けっして豪華というわけではないのですが、コース料理でそれぞれの料理の味と見栄えもよく、とても美味しくいただきました。最近、東京にある超一流ホテルのXホテルでフランス料理を食べたのですが、そこよりも10倍以上美味しかったです。

雪椿さんの心のこもった料理をありがとうございました。幹事の方も、確定申告の合間に打上げの準備をするのは大変だったかとおもいますが、美味しい料理と楽しい時間をありがとうございました!

 

2024325日)

今回は修士論文の第3章第2節第128回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この点、他の裁判例でも「収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定すべきである」と判示1されているところである。

 

1 最判昭和53224民集32143

 

 

なんとか個人の確定申告の繁忙期を終えました。今年もきつかったです。精神的にも肉体的にもこたえました。でも、乗り越えた達成感があります。

「怠け者は寒い時に耕さない。よって刈入れになって求めても何もない。(箴言)」という言葉があります。以前は重荷に思える言葉でしたが、今では好きな言葉です。

個人の確定申告も寒い時期にあります。大変な時期ですが、後から色々な意味で収穫の実りが与えられます。

今日は、確定申告の久喜事務所の打ち上げ(昼の部)もこれから開かれます。晴れやかな気分でこのような時が迎らえて感謝です。

 

2024318日)

今回は修士論文の第3章第2節第127回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

このように、裁判例における権利確定主義の「権利の確定」は、必ずしも一様ではなく、前掲最高裁平成41029日判決が「法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとするのは相当でなく」と判示しているように、単に法律上の権利行使が可能になったときとは解していないのである。

 

 

個人の確定申告もいよいよ大詰めになってきました。315日が期限ですが、納付書の発送などを考えると、あと23日が勝負というところです。ストレスもそろそろいっぱいいっぱいになってきているので、なんとか今週を乗り越えたいです。

弊社久喜事務所の打ち上げを316日か318日のいずれかの日に、幹事の方が準備してくださっています。今からその日を楽しみにしています!

 

 2024311日)

今回は修士論文の第3章第2節第126回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そこでは、その権利がいつ確定しいずれの事業年度の益金に算入すべきかについて、「X(納税者、電気料金支払者)のA(電力会社)に対する本件過収電気料金等の返還請求権は、Aによって、昭和5912月頃、計量装置の計器用変成器の設定誤りが発見されたという新たな事実の発生を受けて、右両者間において合意が成立したことによって確定したとみるのが相当である。」として、返還に係る合意が成立した日の属する事業年度の益金に算入すべきとの判断を下している。

 

 

最近、うちの息子は「釣りスピリッツ」というゲームにはまっています。スマホやゲームセンターでもよくゲームしているみたいです。私も魚釣りが好きなので、似たのかなとも思います。「釣りスピリッツ」は、いろいろと工夫が施されていて、確かにおもしろいです。私も時間があったらやってみたいです。

でも、「釣りスピリッツ」は、簡単に魚が釣れてしまうので、本物の魚釣りのように忍耐は学べないのかなと思います。先日、家にある任天堂wiiで「めざせ!釣りマスター」というゲームを買って息子と遊びましたが、5才の子供にはまだ難しかったようで、なかなか釣れませんでした。よほど悔しかったようで、そのうちに泣き出してしまいました。かわいそうになったので、手取り足取り教えて、なんとか釣れるようになりました。

「めざせ!釣りマスター」のゲームも息子は気に入ったみたいで、また一緒に遊びたいです。

 

 202434日)

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