今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第12回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「「管理支配基準」は、不法行為や裁判上争っているもの等を律する場合に有効である特殊な尺度であると考えられる。」
先日、5才の息子に「パパ、お仕事何してるの?」と初めて聞かれました。私は、分からないだろうなと思いながら「税理士だよ。」と答えました。すると息子は、「すご~い。ゼリー作ってるの!グレープゼリー?アップルゼリー?」と嬉しそうにしていました。
「税理士は会社の経理をして税金を計算して・・・」などと説明するのも面倒なので、そのままにしておきました。息子の中では、私はゼリー工場に勤めていることになっているようです。
(2024年4月22日)