<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                             

営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第2節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

また、私法上も、会計上も、損害賠償請求権と一般の金銭債権とを別異に取扱うこととはされていないことから、税務上のみそのような取扱いをすることは困難であると思われる。

 

弊社の私のグループに所属するYさんが、全国経理教育協会の所得税法検定試験1級に合格しました。1級に合格するだけでもすごいのですが、Yさんは最上位級の最高得点者ということで文部科学大臣賞の表彰を受けることになりました。本当にすごいことです!家庭と仕事を両立させながら、資格試験の勉強を続けられて、このような結果を残すのは素晴らしいと思います。私も良い刺激を受けました。

Yさんの今後の活躍が楽しみです。

 

2025428日)

今回は修士論文の第3章第2節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

したがって、回収可能性の問題は、別途、その債権についての貸倒損失の計上、貸倒引当金の設定という問題となるのであり、権利確定主義の下における権利の「発生」、「確定」という問題と、債権の回収可能性の問題とを混同してはならない。

 

1 矢田公一・前掲注1157

 

このところ暖かい(暑い?)日も増えてきました。道路沿いの花も、ハナミズキや藤やツツジなどきれいに咲いています。花粉症も落ち着いてきました。今は1年間でも良い季節だと思います。短い春を楽しみたいです。

 

2025421日)

今回は修士論文の第3章第2節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

しかし、権利確定主義の本質は、収益の計上につき、そのタイミングを人為的に操作する可能性を排除しようとするところにあるのであるから、例えば、債権であればそれが法的に発生しており、かつ、法律上その行使ができるか否かによって税務上その権利の「発生」、「確定」を捉えるべきである。

 

先週の火曜日は、うちの息子の小学校の入学式で、私も出席しました。保育園とは違って、小学校の入学式はとても緊張感がありました。桜もちょうど咲いていてくれたので、入学式の後には桜の前で記念撮影をしました。

息子は入学式の次の日は小学校に登校できたのですが、その次の日は熱を出して小学校を欠席しました。土曜日には元気になって、一緒に遊んだのですが、小学校に慣れるまでは心配です。元気でいてくれるのが一番です。

 

2025414日)

今回は修士論文の第3章第2節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権

損害賠償請求権の益金計上の問題については、その権利は、爾後の回収の可能性が乏しいことが通常であり、観念的・抽象的な債権というべきものであるから、実際にその金額が回収された時点で益金とすべきであるとの見解も多い。

このことは、権利確定主義における「権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」か否かを論拠としている。

 

うちの息子が保育園を卒園しました。卒園式では、息子の立派な姿に感動しました。

48から小学校に入学します。不安や心配もありますが、なんとかがんばってほしいです。

 

202544日)

前回のコーヒーブレイクで、確率・統計的な観点からギャンブルは損ではないかと述べました。今回は、税金的な面からギャンブルは損なのかを考えてみます。

 

例えば、競馬や競艇などで高額な馬券・舟券が当たった場合にはどうなるでしょうか。原則として、一時所得として確定申告しなければなりません。

一時所得は、臨時・偶発的なのもので対価性がない場合の所得の区分です。競馬や競艇などで勝った場合には臨時・偶発的なのものと認められるため、原則として一時所得になります。一時所得では50万円の特別控除が認められていますが、50万円を超えるような勝ちの場合には、所得税や住民税(国保税も)が課せられる可能性があります。さらに、原則として外れ券は必要経費として計上できません(例外的に外れ馬券を必要経費とできる裁判例があるにはありますが、あくまでも例外です)。最近では、国税局も、競馬や競艇などの高額配当金には注視しているようです。

 

競馬や競艇などで高額に勝ったとしても、所得税や住民税(国保税も)が課せられるのであれば、得とは言えないような気がします。せめて外れ馬券が必要経費にできるのでしたら良いのですが、原則的にはそうともいかないようです。

 

では、宝くじで高額当選した場合はどうでしょうか。宝くじで勝った場合には、1円も税金がかかりません。宝くじの当選金には所得税はもちろん、住民税も非課税の取り扱いになっています(当せん金付証票法第13条)。宝くじは税金面でかなり優遇されているのです。

 

それでは、宝くじで勝てば損はしないのでしょうか。必ずしもそうとは言えないようです。宝くじの当選金を家族や友人に分けてあげる、ということになると話が違ってきます。当選金を他人に分けることは、贈与ということになりますので、受け取った人に贈与税が課せられる可能性があります110万円の基礎控除の範囲内でしたら、贈与税は原則として課税されません。しかし、110万円を超えてくると、贈与税が課せられる可能性があります。贈与税は、高い税率の累進税率ですので、高額な贈与税が課せられるかもしれません。

 

今、何かと話題となっているオンラインカジノで勝った場合はどうでしょうか(違法行為なので、してはいけないことは言うまでもありませんが・・・)。税法上は、違法(不法)な所得であっても課税の対象となることになっています。場合によっては、違法行為による刑事罰と脱税の両面でダブルパンチをくらう可能性もあるかもしれせん。

 

これらのことから、税金的な面から見ても、ギャンブルは得とは言えないようです。

 

2025324日)

今回は修士論文の第3章第2節第217回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

占部教授は、上記の見解について「このように解することにより、損失確定説と損益個別確定説の中間点あたりにこの問題の着地点(『ゆるやかな損失確定説』)を見つけることができるものと思われる。1」としている。

 

1 占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響-損失確定説の蘇生?-」(税法学4751項、477号)17頁、同『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)337

 

なんとか今年も繁忙期を乗り越えました!

数件のやむを得ない事情で期限後になった申告を除けば、グループの人も含めて個人の確定申告を完了することができました。

昨年の12月頃からの年末調整から、今年の3月までの個人の確定申告まで、精神的にこたえました。

6月の源泉所得税納期特例や社会保険算定基礎、労働保険申告を終えるまでは閑散期とは言えないのですが、だいぶ仕事は楽になります。

担当している毎月2~3件の法人決算も気は抜けません。

なにはともあれ繁忙期は乗り切れたので、少し休みがほしいです。

 

2025318日)

今回は修士論文の第3章第2節第216回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

ただし、盗難、横領等の場合は、原則的に損害賠償請求権について損害賠償の合理的な予見可能性が存しないとする推定が及ぶと考えられることから、損害賠償の合理的予見は課税庁が立証しなければならないものと思われる。」としている。

 

長かった繁忙期も、ようやく先が見えてきました。個人の確定申告も残りわずかとなってきました。なんとか今年も無事に確定申告の時期を終えられそうです。

確定申告後にはフランス料理コースの打ち上げが待っています。

長いトンネルも光が見えてきました!

 

2025310日)

今回は修士論文の第3章第2節第215回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

その立証責任についても「納税者は、損失控除を行なった年度に、損害賠償請求権の行使により、損害賠償を得るというその合理的な予見が存在しないということを立証しなければならない。

 

 

昨日と一昨日は、私が住んでいるところでは季節外れの暑さになりました。そのせいで、落ち着いていた花粉症がひどくなってしまいました。くしゃみと鼻水と目のかゆみが辛かったです。花粉症の疲れのせいか、今日はとても眠いです。

花粉症と確定申告の時期が、早く過ぎ去ってほしいです。

 

202533日)

今回は修士論文の第3章第2節第214回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

そして、この「『損害賠償等による被害回復の合理的予見テスト』は、予見により行なわれるのであるから、当該課税年度後の事実であって、当該課税年度末において合理的に予見できないような事実の存在は考慮されない。このテストの判定にあたっては貸倒損失の計上基準が適用されるべきではない。」と述べるとともに、

 

 

昨日は休日だったので、埼玉県行田市の古代蓮の里まで梅を見に行ってきました。白梅はきれいに咲いていましたが、紅梅の時期はまだのようでつぼみでした。バードウォッチングもかねてでしたが、カワセミやメジロやシメなども見ることができました。カワセミは魚を食べているところが見られてラッキーでした。

行田市のカフェで珈琲もいただき、リラックスした休日を過ごすことができました。

 

2025225日)

今回は修士論文の第3章第2節第213回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

すなわち、納税者が損失を計上した年度において『損害賠償等による被害回復の合理的な予見テスト』から、その損害賠償が予見しうる場合には、控除できないことになる。」とし、損害賠償請求権に被害賠償の内容に関し合理的な予見可能性がある場合に限り同時両建となり、被害発生事業年度に損失の損金算入と損害賠償請求権の益金算入が行なわれるとしている。

 

 

昨日から確定申告の受付が始まりました。これから1か月が忙しさのピークになります。なんとか体調を崩さないで、この時期を乗り越えたいです。

 

2025218日)

今回は修士論文の第3章第2節第212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

被害者が損害賠償を受けるという合理的な予見可能性を有する損害賠償請求権を取得している場合には、そのような損害賠償請求権の行使により合理的な確実さをもって損害賠償債権が受け取られるか否かが確定するまでは、損失の控除は認められない。

 

 

先週の金曜日に、息子の保育園の卒園遠足で埼玉県宮代町の東武動物公園まで行ってきました。大寒波のためか寒い一日でしたが、息子はとても楽しそうにはしゃいでいました。幼児用のジェットコースターやバイキングなど、今までは怖がって乗りませんでしたが、お友達も一緒だったためか何回も乗っていました。私も絶叫系は得意ではないのですが、幼児用なのでギリ乗れました。

ホワイトタイガーや熊やペンギンなどの動物も、お友達と一緒に見ていました。ホワイトタイガーのぬいぐるみが当たるくじもひき、4等で小さなぬいぐるみでしたがとても嬉しそうでした。

保育園の先生方にもたいへんお世話になり、息子とママととても有意義な時間が過ごせました。

 

2025210日)

今回は修士論文の第3章第2節第211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

2項 学識者による学説の検討

 学識者の意見は次のようなものとなっている。

   1.占部裕典教授の見解

 「損失の確定にあたり、損害賠償請求権が全く無価値であるとき、

すなわち損害賠償の合理的な期待が全く存しないときには、その年度において損金の計上が行なわれる

 

先週の土曜日に、埼玉県越生町の越生梅林までロウバイを見に行きました。ロウバイは、6本くらい植えられていて、きれいに咲いていました。良い香りもしました。梅が咲くころにはたくさんの人で賑わうと思いますが、まだ梅はつぼみの状態なのでほとんど観光客はいませんでした。

越生梅林から車で5分くらいのところにあるカフェでお昼ご飯を食べて、珈琲を飲んできました。

確定申告の合間をゆっくりと過ごすことができました。

 

202523日)

私は、基本的にはギャンブルはしません(というか、しないように心掛けています)。身を持ち崩すとかギャンブル依存症になるとか、いろいろな理由はありますが、理由の一つはギャンブルは勝てないものだと理屈で分かっているからです。

 

高校生の時にS予備校で、破産確率というものを学びました。確か、マルコフ過程という推移確率で求められるものだったと記憶しています。破産確率を簡単に言うと、「AB2人の人がいてお互いに賭け事をする。ABも勝つ確率は50%(五分五分)である。A51万円持っていて、B49万円持っている。賭け事を無限に続けたらABのどちらが勝つか。」というものだったと思います。この答えは、「Aが勝利して100万円全てがAのものになり、Bは財産をすべて失い破産する」となります。つまり、50%という五分五分の確率であっても、1円でも多く資力のあるほうが結局は全ての財産を持つことになるということです。このことが数学的に証明されているのです。

 

現実に当てはめて考えると、パチンコ店Aに勝つためには、お客Bはパチンコ店よりも資力が多くないと勝てないということになります。また、パチンコの確率は操作されているため、50%という確率よりもずっと小さいかと思います。つまり、パチンコを続けていたら、パチンコ店Aに全ての財産を持っていかれるということです。

 

また、大学生の時に統計学の授業で、有意水準(危険率)というものを学びました。有意水準に該当する仮説は、通常は確率的に偶然に起こりえないことで、その仮説は採択されるというものです。通常は有意水準は、5%や1%に設定されることが多いですが、10%でも有意水準としてみなされることもあります。つまり、10%という確率は、偶然では起こりえないとされてもおかしくない確率なのです。

 

現実に当てはめて考えると、宝くじで最低の当選金額は下一桁が一致する300円などの場合が多いかと思います。下一桁が一致する確率は10%です。つまり、宝くじで下一桁が一致する300円が当たることでさえも、統計学的にみると偶然では起こりえないものなのです。ましてや、3億円が当たるなんて、統計学的にみたらありえないことになります。

 

上記の理屈から、ギャンブルをすることは損であると私は思っています。スポーツ等の試合や高校・大学等の受験の経験がある人なら体感的に分かることかと思いますが、ガチの2倍の競争というのはものすごく厳しいです。2倍というのは、50%ということです。プロ野球や大相撲でも勝率5割(勝ち越し)というのが、一つの目安となっています。一か八か(50%)という選択は、失敗する確率が高い、危険なことだと感じています。

 

2025129日)

今回は修士論文の第3章第2節第1414回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

2 主な学説における「債務の確定」と「権利の確定」

 

 

先週の月曜日は、成人の日で休みでした。正月明けの仕事も疲れるので、例年ちょうどよい時の休日になります。

この日には、栃木県足利市の足利学校や鑁阿寺の周りを散策しました。雑貨など売っているお店があり、楽しめました。カフェもあったので、珈琲を飲んできました。

これから3月の確定申告にかけて、1年で一番の繁忙期になります。精神的にもまいる時期ですが、今年もなんとか乗り切りたいです。

 

2025120日)

今回は修士論文の第3章第2節第1413回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

しかし、現在、学説としては、同時両建説と異時両建説とが有力であるとされており、判例・実務上も損失確定説は採用されていない。これは、損失確定説には不法行為により法人の財産が、毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しない等の問題点が存するためであることは前述した。

 

年末年始は、弊社では9連休でした。連休中は、兄妹家族で集まって食事をしたり、群馬県館林市の多々良沼へバードウォッチングに行ったりしていました。埼玉県ときがわ町のカフェまでドライブに行ったりもしました。

多々良沼では、ラッキーなことにカワセミを見ることができました。カワセミはとてもきれいな鳥です。川に魚を捕まえに何度もダイブしているのを見ました。

9連休中は仕事もしたりしましたが、とにかく長い休みなので時間を持て余しました。連休明けの出勤がきつかったです。

 

2025114日)

今回は修士論文の第3章第2節第1412回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

このようにして考察すると、損失確定説が債務確定主義と権利確定主義を同時に満たし、理論的には優れているように思われる。

 

明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

202516日)

今回は修士論文の第3章第2節第1411回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

異時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度となろう。

 

 

2024年も皆様方にはたいへんお世話になりました。

今年も何とか年を越せそうです。

私も来年は50歳になります。

人生も3分の2は経過したかなと思います。

これからも健康には気をつけて、できるだけ無理をしないように生きていきたいです。

皆様方もよいお年をお迎えください!

 

20241223日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

B税理士:A調査官、お待たせしました。未成工事支出金2万円については、とりあえず保留とさせてください。

 

A調査官:分かりました。こちらは指摘事項として保留させていただきます。

 

A調査官:(続けて)〇月〇日の工事については、従業員の方が2名従事されていますが、こちらも未成工事支出金ではないですか。

 

B税理士:確かに、労務費として工事原価に計上されるような場合でしたら、従業員の賃金も未成工事支出金になるかと思います。C社長、この2名の従業員の方は、工事現場以外にも事務などの一般管理業務も行っていますね。

 

C社長:そうですね。この2名の従業員は、事務作業などの一般管理業務も行っており、いつも工事現場にいるわけではないです。

 

B税理士:この2名の従業員の方は、毎月固定給でしたよね。

 

C社長:そうですね。従事した内容に係らず、固定給で十分な給与を支払っていますよ。

 

B税理士:そうすると、〇月〇日の工事に従事した2名の従業員の方は、未成工事支出金として計上するのは妥当ではないと思います。

理由としては、この2名の従業員の方は、工事現場以外の事務などの一般管理業務を行っていること、給与は毎月の固定給であること、固定給のうち〇月〇日の工事に配賦する金額の合理的基準の判断が難しいこと、工事原価の労務費ではなく一般管理費に区分して経理されていることが挙げられます。

 

A調査官:なるほど・・・。そのような理由があるのでしたら、この2名の従業員の方の未成工事支出金については持ち帰って検討させてください。

 

A調査官:(続けて)それでは、D社の外注費の消費税についてですが、これは翌期の仕入税額控除になるのではないですか。

 

B税理士:それには異議があります。消費税基本通達11-3-111-3-5により、継続適用を条件として工事の引き渡しを行った期の仕入税額控除とする処理が認められていると規定されています。

 

※消費税基本通達11-3-111-3-5

建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、工事期間中の建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替える経理処理をします。

消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。

 

A調査官:そうでしたね・・・。この消費税の件は撤回します・・・。

 

 

※上記のように、建設業の税務調査においては、未成工事支出金の確認が必須になります。小さな工事も税務調査の対象となることがあります。余計な追徴税額を取られないように、反論すべきところはきちんと説明できることが必要になります。

 

20241216日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

A調査官:〇月〇日のスケジュール帳には、人工が3名記載されていますが、従業員でしょうか下請けでしょうか。

 

C社長:従業員が2名で下請けが1名になります。

A調査官:外注の請求書を確認しましたが、〇月〇日の工事現場の下請けはD社の請求書に記載がありますね。

 

※建設業における税務調査の常套手段として、出面表と売上・外注の請求書を照合して、売上に対応しない外注費を未成工事支出金として否認することは、必ずといっていいほど確認される。

 

C社長:〇月〇日の工事の下請けは、D社の方が1名来ていたと思います。

 

A調査官:この外注費は、買掛金で計上されていますね。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)そうですね。買掛金で計上されていますね。

 

A調査官:〇月〇日のD社の外注費は、未成工事支出金として計上されていますか。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)これは、未成工事支出金として計上されていない可能性が高いですね。

 

A調査官:それでは、〇月〇日のD社の外注費2万円を未成工事支出金として、指摘事項とさせてください。

 

B税理士:(C社長を裏へ呼び出し)〇月〇日の工事について、税務署側はD社の外注費2万円を「期ずれ」として否認しようとしています。

 

※「期ずれ」とは、本来は今期に計上すべき売上などが翌期以降に計上される場合に生じる。「期ずれ」は税務調査で重点的に調査される。

 

C社長:えっ!そんなに細かいところも見るんですか?

 

B税理士:そうなんです。これに関しては、反論するのが難しいかと思います。

でも、安心してください。「繰越欠損金」の残高もありますので、この件に関しては追徴税額は発生しません。

 

※一定の青色申告している法人について、赤字を10年(又は9年)翌期以降に繰り越すこができます。これを「繰越欠損金」といいます。C社には繰越欠損金があったため、その金額の範囲内の所得では法人税は発生しません。

 

C社長:そうなんですね。それなら安心しました。

 

B税理士:〇月〇日の未成工事支出金2万円については、今後の税務調査の進展にもよりますが、ひとまず保留としましょう。

 

C社長:了解しました。

 

次回へ続く。

 

2024129日)

 

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

C社長:こちらがスケジュール帳になります。

 

A調査官:ありがとうございます。それと、決算月の前後の売上と外注の請求書も確認させてください。

 

B税理士:分かりました。売上と外注の請求書は、こちらにあります。

 

A調査官:これですね。まず、スケジュール帳を確認させてください。

 

B税理士:スケジュール帳は、どの部分を確認しますか。

 

A調査官:直近の決算月の部分を確認させてください。

 

B税理士:分かりました。では、直近の決算月の部分のみ確認してください。

 

・・・A調査官がスケジュール帳と売上・外注の請求書を20分くらい確認する・・・

 

A調査官:スケジュール帳には、日付と現場名と人工の名前が記載されていますが、丸がついているのはどのような意味ですか。

 

C社長:スケジュール帳に丸がついているのは、完成引渡をした工事現場になります。

 

A調査官:〇月〇日の工事現場には、丸がついていませんが、完成引渡しをしていないということでよろしいでしょうか。

 

C社長:そうだと思います。それは1日だけ先行工事として行ったものだと思います。

 

A調査官:なるほど・・・。決算月の売上の請求書には〇月〇日の工事現場の請求は上がっていませんね。

 

C社長:1日だけの先行工事だったので、まだ売上の請求は行っていません。

 

A調査官:そうすると、〇月〇日の工事は未成工事(仕掛)ということになりませんかね。

B税理士:(スケジュール帳の確認をして)C社長、〇月〇日の工事の売上請求を他の請求と一緒に行ったということはありませんか。

 

C社長:それが、たった1日だけの工事だったので、売上の請求も後回しになってしまったんだよ。

 

B税理士:それでは〇月〇日の工事は、未成工事(仕掛)の可能性もあると思います。

(心の中で)C社長には決算の際に未成工事の確認をしており、大きな工事の未成工事は確認していたが、1日だけの先行工事は未成工事という認識はなかったのだろう・・・。

 

次回へ続く。

 

2024122日)

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分