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営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第3節第16回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この種の問題については、相手方に損害賠償責任があるのかどうかについて当事者間に争いのあることが少なくないこと

仮に相手方に損害賠償責任のあることが明確であるとしても、具体的にいかなる金額の損害賠償を受け得るのかについては、当事者間の合意又は裁判の結果等を待たなければ確定しないのが普通であること

 

先週の土曜日に、息子とママと埼玉県上里町で行われた田植えの行事に参加してきました。

まず、土に植えられている稲の苗を抜いて、それを束にしてワラで結んで、水に浸す作業をしました。その後に、水田に移動して、苗を11本植えていきました。最後に、子供たちで空いている水田を利用して、泥んこレースをしていました。息子は、水遊びや泥遊びが好きなので、楽しそうに作業していました。

蒸し暑い日だったので、私は熱中症のような症状になってしまい、フラフラになって午後はぐったりしていました。

これからも、案山子を作ったり、稲刈りをしたり、いろいろな行事があるみたいです。稲刈りまで無事に稲が育ってくれるといいです。

 

202569日)

今回は修士論文の第3章第3節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

ここで、その相手方が「他の者」の場合である場合と、その法人の役員又は使用人である場合である場合に区別している理由について、通達の実務解説書ではそれぞれ次のように述べられている1

 まず、「他の者」に対して異時両建ないし現金基準により損害賠償金の益金算入を認めている理由としては、

 

1  窪田悟嗣ほか・前掲注20166頁、渡辺淑夫『法人税解釈の実際-重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)178

 

先週の土曜日に、母と伯母と3人で栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。自宅から栃木市まで車で1時間くらいで着きました。あいにくの雨の一日でしたが、現地ではあまり雨に降られることもなく過ごすことができました。栃木市は小京都と呼ばれていることもあって、昔ながらの蔵やお店などがありました。「塚田歴史伝説館」や「油伝味噌田楽あぶでん」などを見学しました。塚田歴史伝説館では、本物のような動く人形があったり、楽しむことができました。「油伝味噌田楽あぶでん」は古い味噌蔵とビール工場で、田楽味噌や地ビールをお土産に買いました。歴史のあるお店の作りで、情緒のある雰囲気でした。巴波川沿いの景色も良かったです。

お昼ご飯には、たまたま和食のお店に入り、とてもおいしい料理で大満足でした。食後にはデザートと珈琲もついてきて、とても良いお店でした。帰りには、2件の道の駅で買い物をしました。伯母さんもとても喜んでくれて、小旅行に行って良かったと思いました。

 

202562日)

今回は修士論文の第3章第3節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この通達においては、学説上の異時両建説を原則とし、現金主義による益金算入までをも弾力的に認めることとしている。ただし、この通達は、その相手方を「他の者」とし、その法人の役員又は使用人に対する損害賠償請求については言及されておらず、通達の趣旨解説の中で、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」と述べられている1

 

1 窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)169

 

昨日の午後に、埼玉県鴻巣市にある花久の里に行ってきました。バラがきれいに咲いていて、多くの人でにぎわっていました。園内にあるうどん店で、天ぷらうどんを食べました。とてもおいしく頂きました。

持ち帰りでアイスコーヒーを買ってホールに出ると、ピアノの演奏会がやっていました。バダジェフスカの「乙女の祈り」やショパンの「子犬のワルツ」など知っている曲も演奏されていて、2時間ほどアイスコーヒーを飲みながら、穏やかな時間を過ごすことができました。バッハの「インベンション」も演奏されていて、この曲は亡くなった父がよく実家で弾いていた曲だったので、懐かしく思い出しました。

ピアノの演奏は、無料で聴くことができましたが、プロのような演奏で楽しむことができました。日曜日の午後を優雅に過ごすことができました。

 

2025526日)

今回は修士論文の第3章第3節第13回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と規定している。

 

先週に義理の弟(アメリカ人)から、在留ビザの更新に付き添ってほしいと依頼があったので、一緒に群馬県高崎市にある高崎入国管理局まで行ってきました。入管に行くのは今回が初めてです。私は行政書士ではないので、在留ビザ関係の書類の代行などはできないのですが、義理の弟は一人で行くのは不安だったようです。入管は日本人にとってはあまり馴染みがないですが、外国から来ている人にとっては、ある意味「こわい」存在だと思います。

私も、入管は「こわい」というイメージを持っていましたが、実際に行ってみると普通のオフィスでテレビも流れていました。オフィスは混雑しており23時間ほど待たされましたが、無事に在留ビザ更新の書類は受理されました。在留ビザ更新の書類は、妹(義理の弟の妻)が用意しましたが、不備がなくて良かったです。受付の人もとても親切でした。義理の弟も在留ビザ更新の書類が受理され、嬉しそうでした。

今回の在留ビザの更新で初めて知ったのですが、在留ビザの更新には個人住民税の課税証明書も必要になるようです。義理の弟の確定申告は、昨年は弊社で代行したのですが、確定申告をしておいて良かったと思いました。

帰りには、すき家とスターバックスでご馳走になってきました。有休を使っての入管への同行でしたが、書類も無事に受理され、義理の弟とも楽しく過ごせて、一日を有意義に過ごせました。

 

2025519日)

今回は修士論文の第3章第3節第12回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

法人税基本通達2143において、「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害賠償金を含む。以下2143において同じ。)の額は、その支払をうけるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。

 

これも連休中の話になりますが、連休中に栃木県足利市にあるお蕎麦屋さんに行ってきました。足利市はお蕎麦がおいしいことでも有名です。今回のお蕎麦屋さんも何回目かの

訪問になります。連休中だったので、40分近く待ちましたが、やはりお蕎麦はおいしかったです。

その後に、同じ足利市内にあるカフェまで珈琲を飲みに行ってきました。グレン・グールドのピアノが流れているカフェですが、近くの駐車場から八木節の演奏も聞こえてきました。八木節は足利市が発祥らしいです。八木節の演奏の合間に、グレン・グールドのバッハの曲が聞こえてきて、これもなかなか良かったです。

今年の連休は、特に遠出はしませんでしたが、近場でゆっくりと過ごすことができました。

 

2025512日)

今回は修士論文の第3章第3節第11回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

3節 現行の取扱いとその問題点 

1項 法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)

 法人が支払を受ける損害賠償金がいつの事業年度の益金の額に算入されるかについては、昭和55年に法人税基本通達が改正され、2137(現行2143)《損害賠償金等の帰属の時期》によって定められている。

 

連休を利用して、息子とママと栃木県佐野市の山間にある蓬山フィッシングセンターに行ってきました。ここを訪れるのは34回目になります。山間にあるので、景色も空気もきれいで気持ちの良い場所です。

前回までは、この場所ではマスしか釣れなかったのですが、今回はイワナがたくさん釣れました。まだ水温が低いからかと思います。息子も10匹ほどイワナとマスを釣りました。マスのつかみ取りをする池もありましたが、魚が隠れてしまい取ることはできませんでした。

イワナとマスは、塩焼きにしてもらい食べました。息子も喜んでいました。ママも今まで食べたイワナで一番おいしいと話していました。塩焼きにしたイワナの残りは、ママの実家へのお土産にしました。

イワナもマスも1500円くらいの買い取りなので、けっこうな出費になってしまいました。でも、息子が喜んでくれたので、良かったと思いました。

 

202557日)

今回は修士論文の第3章第2節第34回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

また、私法上も、会計上も、損害賠償請求権と一般の金銭債権とを別異に取扱うこととはされていないことから、税務上のみそのような取扱いをすることは困難であると思われる。

 

弊社の私のグループに所属するYさんが、全国経理教育協会の所得税法検定試験1級に合格しました。1級に合格するだけでもすごいのですが、Yさんは最上位級の最高得点者ということで文部科学大臣賞の表彰を受けることになりました。本当にすごいことです!家庭と仕事を両立させながら、資格試験の勉強を続けられて、このような結果を残すのは素晴らしいと思います。私も良い刺激を受けました。

Yさんの今後の活躍が楽しみです。

 

2025428日)

今回は修士論文の第3章第2節第33回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

したがって、回収可能性の問題は、別途、その債権についての貸倒損失の計上、貸倒引当金の設定という問題となるのであり、権利確定主義の下における権利の「発生」、「確定」という問題と、債権の回収可能性の問題とを混同してはならない。

 

1 矢田公一・前掲注1157

 

このところ暖かい(暑い?)日も増えてきました。道路沿いの花も、ハナミズキや藤やツツジなどきれいに咲いています。花粉症も落ち着いてきました。今は1年間でも良い季節だと思います。短い春を楽しみたいです。

 

2025421日)

今回は修士論文の第3章第2節第32回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

しかし、権利確定主義の本質は、収益の計上につき、そのタイミングを人為的に操作する可能性を排除しようとするところにあるのであるから、例えば、債権であればそれが法的に発生しており、かつ、法律上その行使ができるか否かによって税務上その権利の「発生」、「確定」を捉えるべきである。

 

先週の火曜日は、うちの息子の小学校の入学式で、私も出席しました。保育園とは違って、小学校の入学式はとても緊張感がありました。桜もちょうど咲いていてくれたので、入学式の後には桜の前で記念撮影をしました。

息子は入学式の次の日は小学校に登校できたのですが、その次の日は熱を出して小学校を欠席しました。土曜日には元気になって、一緒に遊んだのですが、小学校に慣れるまでは心配です。元気でいてくれるのが一番です。

 

2025414日)

今回は修士論文の第3章第2節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権

損害賠償請求権の益金計上の問題については、その権利は、爾後の回収の可能性が乏しいことが通常であり、観念的・抽象的な債権というべきものであるから、実際にその金額が回収された時点で益金とすべきであるとの見解も多い。

このことは、権利確定主義における「権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」か否かを論拠としている。

 

うちの息子が保育園を卒園しました。卒園式では、息子の立派な姿に感動しました。

48から小学校に入学します。不安や心配もありますが、なんとかがんばってほしいです。

 

202544日)

前回のコーヒーブレイクで、確率・統計的な観点からギャンブルは損ではないかと述べました。今回は、税金的な面からギャンブルは損なのかを考えてみます。

 

例えば、競馬や競艇などで高額な馬券・舟券が当たった場合にはどうなるでしょうか。原則として、一時所得として確定申告しなければなりません。

一時所得は、臨時・偶発的なのもので対価性がない場合の所得の区分です。競馬や競艇などで勝った場合には臨時・偶発的なのものと認められるため、原則として一時所得になります。一時所得では50万円の特別控除が認められていますが、50万円を超えるような勝ちの場合には、所得税や住民税(国保税も)が課せられる可能性があります。さらに、原則として外れ券は必要経費として計上できません(例外的に外れ馬券を必要経費とできる裁判例があるにはありますが、あくまでも例外です)。最近では、国税局も、競馬や競艇などの高額配当金には注視しているようです。

 

競馬や競艇などで高額に勝ったとしても、所得税や住民税(国保税も)が課せられるのであれば、得とは言えないような気がします。せめて外れ馬券が必要経費にできるのでしたら良いのですが、原則的にはそうともいかないようです。

 

では、宝くじで高額当選した場合はどうでしょうか。宝くじで勝った場合には、1円も税金がかかりません。宝くじの当選金には所得税はもちろん、住民税も非課税の取り扱いになっています(当せん金付証票法第13条)。宝くじは税金面でかなり優遇されているのです。

 

それでは、宝くじで勝てば損はしないのでしょうか。必ずしもそうとは言えないようです。宝くじの当選金を家族や友人に分けてあげる、ということになると話が違ってきます。当選金を他人に分けることは、贈与ということになりますので、受け取った人に贈与税が課せられる可能性があります110万円の基礎控除の範囲内でしたら、贈与税は原則として課税されません。しかし、110万円を超えてくると、贈与税が課せられる可能性があります。贈与税は、高い税率の累進税率ですので、高額な贈与税が課せられるかもしれません。

 

今、何かと話題となっているオンラインカジノで勝った場合はどうでしょうか(違法行為なので、してはいけないことは言うまでもありませんが・・・)。税法上は、違法(不法)な所得であっても課税の対象となることになっています。場合によっては、違法行為による刑事罰と脱税の両面でダブルパンチをくらう可能性もあるかもしれせん。

 

これらのことから、税金的な面から見ても、ギャンブルは得とは言えないようです。

 

2025324日)

今回は修士論文の第3章第2節第217回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

占部教授は、上記の見解について「このように解することにより、損失確定説と損益個別確定説の中間点あたりにこの問題の着地点(『ゆるやかな損失確定説』)を見つけることができるものと思われる。1」としている。

 

1 占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響-損失確定説の蘇生?-」(税法学4751項、477号)17頁、同『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)337

 

なんとか今年も繁忙期を乗り越えました!

数件のやむを得ない事情で期限後になった申告を除けば、グループの人も含めて個人の確定申告を完了することができました。

昨年の12月頃からの年末調整から、今年の3月までの個人の確定申告まで、精神的にこたえました。

6月の源泉所得税納期特例や社会保険算定基礎、労働保険申告を終えるまでは閑散期とは言えないのですが、だいぶ仕事は楽になります。

担当している毎月2~3件の法人決算も気は抜けません。

なにはともあれ繁忙期は乗り切れたので、少し休みがほしいです。

 

2025318日)

今回は修士論文の第3章第2節第216回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

ただし、盗難、横領等の場合は、原則的に損害賠償請求権について損害賠償の合理的な予見可能性が存しないとする推定が及ぶと考えられることから、損害賠償の合理的予見は課税庁が立証しなければならないものと思われる。」としている。

 

長かった繁忙期も、ようやく先が見えてきました。個人の確定申告も残りわずかとなってきました。なんとか今年も無事に確定申告の時期を終えられそうです。

確定申告後にはフランス料理コースの打ち上げが待っています。

長いトンネルも光が見えてきました!

 

2025310日)

今回は修士論文の第3章第2節第215回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

その立証責任についても「納税者は、損失控除を行なった年度に、損害賠償請求権の行使により、損害賠償を得るというその合理的な予見が存在しないということを立証しなければならない。

 

 

昨日と一昨日は、私が住んでいるところでは季節外れの暑さになりました。そのせいで、落ち着いていた花粉症がひどくなってしまいました。くしゃみと鼻水と目のかゆみが辛かったです。花粉症の疲れのせいか、今日はとても眠いです。

花粉症と確定申告の時期が、早く過ぎ去ってほしいです。

 

202533日)

今回は修士論文の第3章第2節第214回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

そして、この「『損害賠償等による被害回復の合理的予見テスト』は、予見により行なわれるのであるから、当該課税年度後の事実であって、当該課税年度末において合理的に予見できないような事実の存在は考慮されない。このテストの判定にあたっては貸倒損失の計上基準が適用されるべきではない。」と述べるとともに、

 

 

昨日は休日だったので、埼玉県行田市の古代蓮の里まで梅を見に行ってきました。白梅はきれいに咲いていましたが、紅梅の時期はまだのようでつぼみでした。バードウォッチングもかねてでしたが、カワセミやメジロやシメなども見ることができました。カワセミは魚を食べているところが見られてラッキーでした。

行田市のカフェで珈琲もいただき、リラックスした休日を過ごすことができました。

 

2025225日)

今回は修士論文の第3章第2節第213回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

すなわち、納税者が損失を計上した年度において『損害賠償等による被害回復の合理的な予見テスト』から、その損害賠償が予見しうる場合には、控除できないことになる。」とし、損害賠償請求権に被害賠償の内容に関し合理的な予見可能性がある場合に限り同時両建となり、被害発生事業年度に損失の損金算入と損害賠償請求権の益金算入が行なわれるとしている。

 

 

昨日から確定申告の受付が始まりました。これから1か月が忙しさのピークになります。なんとか体調を崩さないで、この時期を乗り越えたいです。

 

2025218日)

今回は修士論文の第3章第2節第212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

被害者が損害賠償を受けるという合理的な予見可能性を有する損害賠償請求権を取得している場合には、そのような損害賠償請求権の行使により合理的な確実さをもって損害賠償債権が受け取られるか否かが確定するまでは、損失の控除は認められない。

 

 

先週の金曜日に、息子の保育園の卒園遠足で埼玉県宮代町の東武動物公園まで行ってきました。大寒波のためか寒い一日でしたが、息子はとても楽しそうにはしゃいでいました。幼児用のジェットコースターやバイキングなど、今までは怖がって乗りませんでしたが、お友達も一緒だったためか何回も乗っていました。私も絶叫系は得意ではないのですが、幼児用なのでギリ乗れました。

ホワイトタイガーや熊やペンギンなどの動物も、お友達と一緒に見ていました。ホワイトタイガーのぬいぐるみが当たるくじもひき、4等で小さなぬいぐるみでしたがとても嬉しそうでした。

保育園の先生方にもたいへんお世話になり、息子とママととても有意義な時間が過ごせました。

 

2025210日)

今回は修士論文の第3章第2節第211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

2項 学識者による学説の検討

 学識者の意見は次のようなものとなっている。

   1.占部裕典教授の見解

 「損失の確定にあたり、損害賠償請求権が全く無価値であるとき、

すなわち損害賠償の合理的な期待が全く存しないときには、その年度において損金の計上が行なわれる

 

先週の土曜日に、埼玉県越生町の越生梅林までロウバイを見に行きました。ロウバイは、6本くらい植えられていて、きれいに咲いていました。良い香りもしました。梅が咲くころにはたくさんの人で賑わうと思いますが、まだ梅はつぼみの状態なのでほとんど観光客はいませんでした。

越生梅林から車で5分くらいのところにあるカフェでお昼ご飯を食べて、珈琲を飲んできました。

確定申告の合間をゆっくりと過ごすことができました。

 

202523日)

私は、基本的にはギャンブルはしません(というか、しないように心掛けています)。身を持ち崩すとかギャンブル依存症になるとか、いろいろな理由はありますが、理由の一つはギャンブルは勝てないものだと理屈で分かっているからです。

 

高校生の時にS予備校で、破産確率というものを学びました。確か、マルコフ過程という推移確率で求められるものだったと記憶しています。破産確率を簡単に言うと、「AB2人の人がいてお互いに賭け事をする。ABも勝つ確率は50%(五分五分)である。A51万円持っていて、B49万円持っている。賭け事を無限に続けたらABのどちらが勝つか。」というものだったと思います。この答えは、「Aが勝利して100万円全てがAのものになり、Bは財産をすべて失い破産する」となります。つまり、50%という五分五分の確率であっても、1円でも多く資力のあるほうが結局は全ての財産を持つことになるということです。このことが数学的に証明されているのです。

 

現実に当てはめて考えると、パチンコ店Aに勝つためには、お客Bはパチンコ店よりも資力が多くないと勝てないということになります。また、パチンコの確率は操作されているため、50%という確率よりもずっと小さいかと思います。つまり、パチンコを続けていたら、パチンコ店Aに全ての財産を持っていかれるということです。

 

また、大学生の時に統計学の授業で、有意水準(危険率)というものを学びました。有意水準に該当する仮説は、通常は確率的に偶然に起こりえないことで、その仮説は採択されるというものです。通常は有意水準は、5%や1%に設定されることが多いですが、10%でも有意水準としてみなされることもあります。つまり、10%という確率は、偶然では起こりえないとされてもおかしくない確率なのです。

 

現実に当てはめて考えると、宝くじで最低の当選金額は下一桁が一致する300円などの場合が多いかと思います。下一桁が一致する確率は10%です。つまり、宝くじで下一桁が一致する300円が当たることでさえも、統計学的にみると偶然では起こりえないものなのです。ましてや、3億円が当たるなんて、統計学的にみたらありえないことになります。

 

上記の理屈から、ギャンブルをすることは損であると私は思っています。スポーツ等の試合や高校・大学等の受験の経験がある人なら体感的に分かることかと思いますが、ガチの2倍の競争というのはものすごく厳しいです。2倍というのは、50%ということです。プロ野球や大相撲でも勝率5割(勝ち越し)というのが、一つの目安となっています。一か八か(50%)という選択は、失敗する確率が高い、危険なことだと感じています。

 

2025129日)

今回は修士論文の第3章第2節第1414回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

2 主な学説における「債務の確定」と「権利の確定」

 

 

先週の月曜日は、成人の日で休みでした。正月明けの仕事も疲れるので、例年ちょうどよい時の休日になります。

この日には、栃木県足利市の足利学校や鑁阿寺の周りを散策しました。雑貨など売っているお店があり、楽しめました。カフェもあったので、珈琲を飲んできました。

これから3月の確定申告にかけて、1年で一番の繁忙期になります。精神的にもまいる時期ですが、今年もなんとか乗り切りたいです。

 

2025120日)

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