<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
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営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第2節第1212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「管理支配基準」は、不法行為や裁判上争っているもの等を律する場合に有効である特殊な尺度であると考えられる。

 

 

先日、5才の息子に「パパ、お仕事何してるの?」と初めて聞かれました。私は、分からないだろうなと思いながら「税理士だよ。」と答えました。すると息子は、「すご~い。ゼリー作ってるの!グレープゼリー?アップルゼリー?」と嬉しそうにしていました。

「税理士は会社の経理をして税金を計算して・・・」などと説明するのも面倒なので、そのままにしておきました。息子の中では、私はゼリー工場に勤めていることになっているようです。

 

 2024422日)

 

今回は修士論文の第3章第2節第1211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この考え方は、「現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得る」とする「管理支配基準」とは、やや意味合いを異にする。

 

先日、中学1年生の姪っ子が英検準一級に合格し、小学5年生の甥っ子が英検二級に合格しました。すごいなあと感心してしまいました。お祝いに図書カードをプレゼントしました。

ちなみに、私の妹は英検準一級に二回合格していて、小学校でJTEとして英語を教えています。英検準一級は、私も以前に受験したことがありますが、1点足らずに不合格でした。

英語と日本語がペラペラに話せれば、それだけで生きていけると思います。すごい技能です。姪っ子と甥っ子の将来が楽しみです。

 

2024415日)

今回は修士論文の第3章第2節第1210回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

具体的には各種の取引ごとにその特質を検討して判断することとなると解されている1」とされているのである。

 

1 越山安久「判解」(最高裁判所判例解説民事篇、昭和53年)26頁(昭和57年)

 

 

先週の土曜日に、群馬県館林市の芸術ホールで姪っ子の絵画の展覧会があったので、母親と姪っ子家族で観に行ってきました。姪っ子が絵が上手なのは知っていましたが、絵の先生について習っているので、一段とうまくなっていました。

その後、皆で芸術ホールの近くにある城沼公園を散策しました。暑いくらいの陽気の日で、鯉のぼりがたくさん泳いでいて、気持ちよく散策しました。鯉やヘラブナが、芦原でのっこんで(産卵して)いました。春らしくで良いものです。屋台で、ダルゴナという韓国のコーヒーが売られていたので、母や妹と買って飲みました。とても美味しくいただきました。姪っ子や甥っ子は、チュロスを買って飲んでいました。

穏やかな春の休日を楽しく過ごすことができました。

 

202441日)

今回は修士論文の第3章第2節第129回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

結局、通説・判例では、「権利の確定」ということの意味は、「これを権利の「発生」と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったときを意味するものとしており

 

先週の月曜日に、埼玉県加須市にある雪椿という料亭で、確定申告の打上げとしてランチ会が行われました。けっして豪華というわけではないのですが、コース料理でそれぞれの料理の味と見栄えもよく、とても美味しくいただきました。最近、東京にある超一流ホテルのXホテルでフランス料理を食べたのですが、そこよりも10倍以上美味しかったです。

雪椿さんの心のこもった料理をありがとうございました。幹事の方も、確定申告の合間に打上げの準備をするのは大変だったかとおもいますが、美味しい料理と楽しい時間をありがとうございました!

 

2024325日)

今回は修士論文の第3章第2節第128回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この点、他の裁判例でも「収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定すべきである」と判示1されているところである。

 

1 最判昭和53224民集32143

 

 

なんとか個人の確定申告の繁忙期を終えました。今年もきつかったです。精神的にも肉体的にもこたえました。でも、乗り越えた達成感があります。

「怠け者は寒い時に耕さない。よって刈入れになって求めても何もない。(箴言)」という言葉があります。以前は重荷に思える言葉でしたが、今では好きな言葉です。

個人の確定申告も寒い時期にあります。大変な時期ですが、後から色々な意味で収穫の実りが与えられます。

今日は、確定申告の久喜事務所の打ち上げ(昼の部)もこれから開かれます。晴れやかな気分でこのような時が迎らえて感謝です。

 

2024318日)

今回は修士論文の第3章第2節第127回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

このように、裁判例における権利確定主義の「権利の確定」は、必ずしも一様ではなく、前掲最高裁平成41029日判決が「法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとするのは相当でなく」と判示しているように、単に法律上の権利行使が可能になったときとは解していないのである。

 

 

個人の確定申告もいよいよ大詰めになってきました。315日が期限ですが、納付書の発送などを考えると、あと23日が勝負というところです。ストレスもそろそろいっぱいいっぱいになってきているので、なんとか今週を乗り越えたいです。

弊社久喜事務所の打ち上げを316日か318日のいずれかの日に、幹事の方が準備してくださっています。今からその日を楽しみにしています!

 

 2024311日)

今回は修士論文の第3章第2節第126回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そこでは、その権利がいつ確定しいずれの事業年度の益金に算入すべきかについて、「X(納税者、電気料金支払者)のA(電力会社)に対する本件過収電気料金等の返還請求権は、Aによって、昭和5912月頃、計量装置の計器用変成器の設定誤りが発見されたという新たな事実の発生を受けて、右両者間において合意が成立したことによって確定したとみるのが相当である。」として、返還に係る合意が成立した日の属する事業年度の益金に算入すべきとの判断を下している。

 

 

最近、うちの息子は「釣りスピリッツ」というゲームにはまっています。スマホやゲームセンターでもよくゲームしているみたいです。私も魚釣りが好きなので、似たのかなとも思います。「釣りスピリッツ」は、いろいろと工夫が施されていて、確かにおもしろいです。私も時間があったらやってみたいです。

でも、「釣りスピリッツ」は、簡単に魚が釣れてしまうので、本物の魚釣りのように忍耐は学べないのかなと思います。先日、家にある任天堂wiiで「めざせ!釣りマスター」というゲームを買って息子と遊びましたが、5才の子供にはまだ難しかったようで、なかなか釣れませんでした。よほど悔しかったようで、そのうちに泣き出してしまいました。かわいそうになったので、手取り足取り教えて、なんとか釣れるようになりました。

「めざせ!釣りマスター」のゲームも息子は気に入ったみたいで、また一緒に遊びたいです。

 

 202434日)

今回は修士論文の第3章第2節第125回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

また、最高裁平成41029日判決は、電気料金等が過年度において過大に請求、徴収されていた事実が後年度に至って発見され、その過大徴収電気料金の返還に係る収益の計上事業年度が争われた事例である。

 

1 訟務月報3981591

 

 今の時期は、1年間で1番の繁忙期で、毎日とても忙しくしています。胃腸や喉など体調も少し崩しました。315日の個人の確定申告期限まで、あと20日ほどになりました。なんとか、今の大変な時期を乗り越えたいです。

 

2024226日)

今回は修士論文の第3章第2節第124回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そこでは、輸出取引につき、法律上は買主に船荷証券を提供した時点において商品の引渡しにより収入すべき権利が確定したものとみることができるが、輸出取引の経済的実態から既に船積時点で契約に基づく売主の引渡義務の履行が実質的に完了していることをもって、「船積時点において、売買契約による代金請求権が確定したものとみることができる。」とされている。1

 

1 民集4795278

 

 

先週の日曜日と月曜日の連休を利用して、息子とママと3人で千葉県鴨川市の鴨川シーワールドへ行ってきました。息子はシャチが大好きで、鴨川シーワールドに行きたがっていました。

鴨川シーワールドでは、天候にも恵まれて暖かく、風もほとんど吹いていませんでした。シャチのショーを見ましたが、思ったよりもすごかったです。シャチの頭の良さとスタッフの演技に感動しました。シャチの頭や体にスタッフを乗せて泳いだり、1回転のジャンプもしていました。シャチが水をお客さんにかけるのも名物のようで、ポンチョも売っていました。前の方の席に座っていたので、案の定、シャチにたっぷりと水をかけられました。

息子も大喜びでした。シャチのショーは2回も見てしまいました。シャチの他にも、マンボウやカクレクマノミなど、いろいろな魚や動物もいて大人でも十分楽しめました。また機会があったら、ぜひ訪れてみたいです。

 

2024219日)

今回は修士論文の第3章第2節第123回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

例えば、最高裁平成51125日判決1は、船荷証券が発行されている輸出取引による収益を取引銀行による荷為替手形の買取時としている会計処理が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準か否かが争われ、船積日基準をもって収益を計上することが相当であると判断した事例である。

 

1 民集4795278

 

 

先々週の土曜日に、母親と二人で埼玉県行田市にある古代蓮の里へ行ってきました。ロウバイが見頃かなと思って訪れたのですが、ロウバイはほぼ満開できれいに咲いていました。花の良い香りもしました。梅もちらほら咲いていました。

この日は、バードウォッチングは主な目的ではなかったのですが、母親が双眼鏡を持参していました。公園内の池にふと目をやると、なんとカワセミがいました。とてもラッキーでした。母親も喜んでいました。他にも、ヤマガラやシジュウカラやツグミ、コゲラなどいろいろな鳥をみることができました。少し風は吹いていましたが、穏やかな暖かい一日でした。

 

2024213日)

今回は修士論文の第3章第2節第122回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

裁判例をみると、「法律上これを行使することができるようになったときと解するのが相当である。1」としたものもあるが、近時の裁判例ではかなり多様に解されている。

 

1 最判昭4098(刑集196630頁)

 

 

先週の木曜日は、風がとても強い日でした。前の日の夜に雨も降ったらしく、花粉が舞っているようで、花粉症の症状がひどかったです。くしゃみと鼻水が止まりませんでした。その日は、午前中は在宅勤務で午後から出社したのですが、会社では周りの職員に迷惑だったと思います。

最近は、胃腸の調子も悪く、ダブルパンチできつい一日でした。これから3月中旬辺りまで1年で1番忙しい繁忙期になるので、花粉症と胃腸はひどくならないでほしいです。

 

202425日)

 

今回は修士論文の第3章第2節第121回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

2号 「権利の確定」の意義

 権利確定主義が税法上の収益に係る年度帰属の基準であるならば、当然のことながら、「権利の確定」とはどのような状態、時点を指すのかが問題となる。

 

 

先週に、関東信越国税局に用事があり、埼玉県さいたま市のさいたま新都心まで行ってきました。コロナの影響で、電車に乗るのは控えていたので、電車に乗るのは数年ぶりになりました。さいたま新都心は、さすがに都会という感じで、道を行きかう人達もエリートという雰囲気の人が多かったです。駅には駅ピアノを弾いている人もいて、なんだか嬉しい気分になりました。駅ピアノは、NHKのBSでは見たことがありますが、実際に見るのは初めてでした。

根っからの田舎者なので、都会に行くのはあまり好きではないですが、たまには都会も良いものです。2月にも、もう一度さいたま新都心へ出向く用事があるので、都会気分を味わってこようと思います。

 

2024130日)

今回は修士論文の第3章第2節第117回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

これまで判例、学説において権利確定主義が支持を受けてきたのは、「権利確定」という法的基準が具体的な問題解決のための明確な指針を与えることができ、また租税法律関係における法的安定性に合致するためであると考えられてきたからである1

 

1 金子宏・前掲注55

 

 

先週の日曜日の午後に、息子とママと三人で埼玉県羽生市にあるさいたま水族館に行ってきました。庭園の池には大きな鯉やチョウザメなどがいて、サメが大好きな息子はとても喜んでいました。鯉やチョウザメなどにエサを与えるのも楽しんでいるようでした。帰りには売店で、釣りのおもちゃを買ってあげて、家に帰ってから楽しそうに遊んでいました。

 

2024124日)

 

今年も修士論文をご紹介していこうと思います。

今回は修士論文の第3章第2節第116回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

端的に、企業会計上の実現主義と税法上の権利確定主義とは、同一内容の異なる表現にすぎないとする見解もある1

 

1 武田隆二・前掲注2122頁参照

 

 

今週の日曜日の午後に、息子と二人で茨城県坂東市にある茨城県自然博物館に行ってきました。息子は、恐竜が大好きですが、生き物全般にも興味があるようです。とても楽しそうにしていました。時々、息子と手をつないで歩きました。息子も、もう5歳になったのでいつまで手をつないで歩けるんだろうと思ったら、帰りの車で涙が出てしまいました。

 

2024118日)

年明けましておめでとうございます。

 

昨年中もたいへんお世話になりました。

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

能登地震で被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く日常が回復されますようお祈りしております。

 

2024年も皆様方におかれましては、良い年になりますようにお祈り申し上げます。

 

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

 

202414日)

2023年も残りわずかとなりました。

本年一年もたいへんお世話になりました。

今年も何とか年を越せそうです。

 

今年は私事でいろいろと変化が激しい年になりました。本ブログを注意深く読んでくださっている方は、うすうす感づいているかもしれません。個人情報になるので詳しくは書きませんが、家族のことでいろいろと動きがありました。6年間住んでいたアパートは引っ越しました。13年乗っていた車(ワゴンR)も売却しました。

喪失体験がいろいろと重なってしまったので、精神的にダメージを受けないか心配だったのですが、何とか大丈夫みたいです。

 

嬉しいこともありました。我が家に、やっこちゃん(猫)がやってきました。やっこちゃんには、本当に癒されます。朝起きることと仕事から帰ることが、やっこちゃんに会えるので楽しみになりました。

 

息子も早いもので、もう5歳になりました。来年は年長さんになります。いろいろと課題はありますが、元気に育ってくれて何よりです。

 

2024年もどうぞよろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください!

 

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

 

20231227日)

今回は修士論文の第3章第2節第115回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

しかし、税法上は担税力の観点や、企業計上の保守主義の観点から権利確定主義が妥当であるとされている。

 

先週の土曜日に、ママと息子と東京都港区お台場のレゴランドに行ってきました。私は東京にはあまり行きたくないのですが、息子がレゴランドに行きたがっていたので訪れました。いろいろとアトラクションはあったのですが、怖がりの息子はアトラクションには乗らないで、もっぱらレゴを作って遊んでいました。息子は大満足だったみたいです。3時間の時間制限があったのですが、もっと遊んでいたいようでした。

昨日は、サンタさんからご希望の「アニア恐竜バトルキングダム」のおもちゃももらえたようですし、息子が喜んでくれて、何よりのクリスマスになりました。

 

20231225日)

今回は修士論文の第3章第2節第114回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

第二に、現金主義のもとでは、租税を回避するため、収入を先に引きのばし、あるいは人為的にその時期を操作する傾向が生じやすいこと」が挙げられる1

 

1 金子宏『租税法 第15版』(弘文堂、平成22年)241

 

 

先週に保護猫のやっこちゃん(旧姓うさはなちゃん)を飼いました。推定1才くらいの雌のミックスです。埼玉県上尾市の保護猫センターから譲り受けました。しばらく前から、猫が我家に来るのを楽しみに待っていました。ところが家に来てから、やっこちゃんはちっとも懐いてくれません。2階の棚の上の届かないところに寝ていて、ご飯やトイレも夜中の寝静まったころにこっそりすませていたようです。

落ち着くまで様子をみていましたが、そんな日が3、4日ほど続き、心配になったので昨日の午後に保護猫のセンターに電話してみました。すると、「ケージを絶対に備えたほうがいい。1週間くらいで必ず落ち着くから。」と心強いアドバイスを受けました。さっそく群馬県千代田町のジョイフル本田で3階建てのケージを買ってきて、やっこちゃんもあばれましたがケージの中に入れました。そうしたら、やっこちゃんもケージが気にったのか、すぐにおとなしくなりました。ケージに入れて、お互いに顔が見られるようになったので、人も猫もお互いに安心しました。ジョイフル本田の店員さんから、「猫によく話しかけてあげてください。」というアドバイスも頂いたので、昨日から実践しています。

いつか、やっこちゃんも落ち着いてくれて、抱っこができる日がくるのを楽しみにしています。

 

20231218日)

今回は修士論文の第3章第2節第113回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

企業会計や税法において、広義の発生主義が採られているその考え方としては、「第一に、今日の経済取引においては、信用取引が支配的であるから、たとえ現実の収入がなくても、収入すべき権利が確定すれば、その段階で所得の実現があったと考えるのが合理的であること、」」

 

先週の土曜日に、うちの息子の保育園で発表会がありました。ママとおばあさんと一緒に観に行きました。歌やダンスや劇で一生懸命に役をこなしていました。自分の名前も大きな声で言えて、感動してしまいました。とてもかわいらしかったです。

発表会の後に、皆で群馬県富岡市の群馬サファリパークに行きました。ホワイトタイガーやチーターやオオカミなどいろいろな動物がいました。息子はカピパラにエサをあげたのが楽しかったみたいです。12月にしては暑いくらいの陽気の一日でしたが、とても良い一日になりました。

 

20231211日)

今回は修士論文の第3章第2節第112回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

権利確定主義とは、「外部との世界との間で取引が行われ、その対価を収受すべき権利が確定した時点をもって所得の実現の時期と見る考え方である1」と定義される。

 

1 金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)5頁、同「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)284

 

 

先週の土曜日に、母親と群馬県館林市の館林キリスト教会へRuah Worshipのライブを聴きに行きました。Ruah Worship4人姉弟の賛美ユニットで、すばらしい歌声に癒されてきました。心に響く歌声とハーモニーにとても感動しました。

夕方から、ママと息子と、息子の誕生日お祝いで群馬県藤岡市のガストまで食事に行きました。息子も今年で5歳になりました。なんだか感慨深いものがあります。これまで大きな病気やケガなどからも守られて、元気に成長していることに感謝です。

 

2023124日)

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